2018年11月の相続税コラム記事一覧
改正民法 配偶者居住権の保護 その1
投稿日:2018.11.30
こんにちは。
名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所です。
相続法の改正の中から、まずは配偶者居住権の保護について、今回から数回にわたって書かせていただきます。
配偶者居住権とはどういった権利のことを指すのでしょうか?
民法を見ると、
第1028条 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りではない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持ち分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
3 第903条第4項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。
と書いてあります。
長い文章なので分かりづらいですが、簡単に言うと、配偶者居住権とは
「配偶者がその居住していた建物(居住建物)の全部について無償で使用及び収益をする権利」
のことを言います。
では、なぜ配偶者居住権の制度が創設されたのでしょうか?
ご主人が亡くなったあと、2人で住んでいた家屋に奥様が住み続けるのは当然ではないのでしょうか?
そんな疑問を解決するため、次回は配偶者居住権が創設された趣旨について書いていこうと思います。
改正民法についてお知りになりたいことがあるかたは、ぜひ笘原拓人税理士事務所までご相談ください。
初回相談は無料です。
出張相談も可能です。
お気軽にお問い合わせください。
名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所 税理士 河合友佳
改正民法 約40年ぶりに変わる相続法
投稿日:2018.11.22
こんにちは。
名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所です。
相続に関するトラブルを防ぐため、民法には、
誰が相続人なのか、何が遺産にあたるのか、
被相続人の権利義務がどのように受け継がれるかなど、
相続の基本的なルールが定められています。
この民法の相続について規定した部分を「相続法」と言いますが、
その相続法が平成30年7月6日に大きく改正されました。
相続法は、昭和55年(1980年)に改正されて以降、大きな改正は行われていませんでしたが、
高齢化の進展など社会環境の変化に対応するため、約40年ぶりに大きな見直しが行われました。
今回の相続法の改正の主な内容は次のとおりです。
・配偶者居住権の保護
・遺産分割に関する見直し
・遺言制度に関する見直し
・遺留分制度に関する見直し
・相続の効力に関する見直し
・相続人以外の者の貢献に関する見直し
詳しくは、次回以降で書かせていただきます。
改正民法についてお知りになりたいことがあるかたは、ぜひ笘原拓人税理士事務所までご相談ください。
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名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所 税理士 河合友佳
非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)⑤贈与の実行後の提出書類と提出期限
投稿日:2018.11.08
こんにちは。
名古屋市中区金山の笘原拓人税理士事務所の税理士の笘原です。
2018年4月1日から施行されている、大きく改正をされた非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)について、国税庁のパンフレットよりも一歩踏み込んだ解説や注意点、実務の落とし穴などについて解説をしていきたいと思います。
今回は「贈与の実行後の提出書類と提出期限」について解説をしたいと思います。
目的 認定書の交付を受ける
提出先 都道府県知事
提出書類 特例贈与認定中小企業者に係る認定申請書
提出期限 その贈与を受けた年の翌年1月15日まで
前回のブログまでで解説をしました都道府県知事に提出をした特例承継計画にもとづき、あなたは晴れて株式を先代経営者から贈与を受けました。
まずは一安心ですが、ひと段落ではありません。
その贈与を受けた年の翌年1月15日までに都道府県知事に提出しなければならない書類があります。
「特例贈与認定中小企業者に係る認定申請書」です。
この書類を都道府県知事に提出をして、円滑化法の認定を受け、「認定書」を入手する必要があります。
繰り返しになりますが、特例贈与認定中小企業者に係る認定申請書の提出期限は贈与税の申告期限である翌年3月15日ではなく、その贈与を受けた年の翌年1月15日までですので、とても注意が必要です。
そして、この「認定書」は贈与を受けた年の翌年3月15日までに提出する贈与税の申告書への添付書類になります。
私たちの強みは事業承継税制を利用した円滑な事業承継へとつながる全体最適を達成するためのスキームの構築力と実行支援力です。非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除の税制ができたのに、一歩も前に進んでいない。ということはありませんか。その一歩を踏み出したい方は、お気軽に名古屋市中区金山の笘原拓人税理士事務所までお問い合わせください。初回相談は無料で承ります。
執筆者 税理士 笘原拓人
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