2019年7月の相続税コラム記事一覧
非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)⑨特例贈与認定中小企業者に係る認定申請書~別紙~
投稿日:2019.07.19
こんにちは。
名古屋市中区金山の笘原拓人税理士事務所の税理士の笘原です。
2018年4月1日から施行されている、大きく改正をされた非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)について、国税庁のパンフレットよりも一歩踏み込んだ解説や注意点、実務の落とし穴などについて解説をしていきたいと思います。
今回は、前回につづき「特例贈与認定中小企業者に係る認定申請書」について解説したいと思います。
【認定申請書 別紙1・2の記載事項の内容と解説】
前回まで、認定申請書の記載事項の内容と解説を行ってきました。
今回は、その認定申請書と一緒に提出する別紙1と別紙2の記載事項の内容と解説を行っていきます。
- 別紙1
まず、「主たる事業内容と資本金の額(または出資の総額)」を記載します。
次に、「認定申請基準事業年度における特定資産等に係る明細表」というのがあります。
会社の保有資産とその金額について記載する明細表になりますが、事業実態要件を満たす場合には記載する必要はありません。
事業実態要件とは、次の①~③の全てに該当する場合をいいます。
①贈与の日までに3年以上継続して、商品販売等の行為をしていること。
②常時使用する従業員の数が5人以上であること。
③事務所、店舗、工場などの固定施設を所有するか、賃借していること。
①の商品販売等というのは、次のうち、継続して対価を得て行われるものをいいます。
・商品の販売
・資産の貸付け(同族関係者に対する貸付を除く。)
・役務の提供
上記の事業実態要件を満たすことにより、資産保有型会社及び資産運用型会社に該当しない場合には、「認定申請基準事業年度における特定資産等に係る明細表」の記載が不要であるかわりに、事業実態があることを証明する書類等を添付する必要があります。
明細表の下にある種類株式の発行の有無、発行している場合にはその保有者を記載します。
別紙1の最後に、総収入金額(営業外収益及び特別利益を除く。)を記載します。
- 別紙2
別紙2には、認定中小企業者の常時使用する従業員の数及び特別子会社について記載をします。
まず、「1 認定中小企業者が常時使用する従業員の数について」には、常時使用する従業員の数を記載しますが、次のいずれに該当するか内訳も併せて記載します。
①厚生年金保険の被保険者の数
②厚生年金保険の被保険者ではなく健康保険の被保険者である従業員の数
③厚生年金保険・健康保険のいずれの被保険者でもない従業員の数
④役員(使用人兼務役員を除く。)の数
①には、平均的な従業員と比して労働時間が4分の3に満たない短時間労働者などは含みません。
②は、例えば70歳以上の従業員で、厚生年金保険の被保険者ではないが健康保険の被保険者であるものをいいます。
③は、例えば75歳以上の従業員で、平均的な従業員と比して労働時間が4分の3に満たない短時間労働者などは含みません。
④には、①②③のいずれかに含まれる役員の数を記載します。
常時使用する従業員の数には、①+②+③-④を記載します。
次に、「2 贈与の時以後における認定中小企業者の特別子会社について」記載します。
ここでいう特別子会社は、会社法上の子会社の定義とは異なりますので、ご注意ください。
特別子会社などの要件についてご不明なことがありましたら、お気軽に名古屋市中区金山の笘原拓人税理士事務所までお問い合わせください。初回相談は無料で承ります。
執筆者 税理士 笘原拓人
非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)⑧特例贈与認定中小企業者に係る認定申請書~その3~
投稿日:2019.07.09
こんにちは。
名古屋市中区金山の笘原拓人税理士事務所の税理士の笘原です。
2018年4月1日から施行されている、大きく改正をされた非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)について、国税庁のパンフレットよりも一歩踏み込んだ解説や注意点、実務の落とし穴などについて解説をしていきたいと思います。
今回は、前回につづき「特例贈与認定中小企業者に係る認定申請書」について解説したいと思います。
【認定申請書の記載事項の内容と解説】
2.贈与者及び第一種特例経営承継受贈者について
前回は贈与者の記入欄についてご説明しました。
今回は、第一種特例経営承継受贈者の欄についてご説明します。
まず、受贈者(後継者)の氏名、住所、贈与時の年齢を記載します。
贈与者との関係については、直系卑属、直系卑属以外の親族、親族外のいずれかを選択します。
直系卑属というのは、贈与者つまり先代経営者から見て、血のつながりのある下の世代である子や孫のことです。
親族というのは、配偶者のほか、6親等内の血族と3親等内の姻族をいいます。
次に、贈与時に受贈者(後継者)が代表者となっているか、贈与の日前3年以上にわたり役員となっているかを記載します。
認定を受けるためには、贈与時に受贈者(後継者)が会社の代表者となっていること、20歳以上で役員就任から3年以上経過している必要があります。
過去に受贈者が事業承継税制の認定(一般)を受けているかどうかについて記載します。
すでに認定(一般)を受けている場合には、特例の認定を受けることはできません。
次に、贈与時の議決権数について、保有議決権数の合計とその割合を記載していきます。
贈与の直前の議決権数と割合、贈与により取得した議決権数と割合を記載したあと、その合計を贈与の時の欄に記載します。
認定を受けるためには、先代経営者及び後継者が保有している議決権数に応じて、一定の割合以上の株式を、一括して贈与する必要があります。
事業承継税制の適用を受けようとする議決権の数、同族関係者の氏名等を記載したあと、贈与時の同族関係者との保有議決権数の合計とその割合を記載します。
贈与後に、後継者と同族関係者で発行済株式総数の50%を超える株式を保有し、かつ、後継者は同族内で筆頭株主となっている必要があります。
ここまでが、2.贈与者及び第一種特例経営承継受贈者についての記載事項になります。
3.は過去に納税猶予制度を活用したことがある場合のみの記載事項です。
今回の申請が初めての場合には、該当無しにチェックを入れます。
認定要件を満たすためには、細かい要件をクリアする必要があります。
また贈与をする株式数についても要件があります。
ここまでは、先代経営者と後継者についての要件でしたが、認定を受けるためには、さらに会社の要件を満たす必要があります。
認定要件や申請についてお困りのことがありましたら、お気軽に名古屋市中区金山の笘原拓人税理士事務所までお問い合わせください。初回相談は無料で承ります。
執筆者 税理士 笘原拓人
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