事業承継時に必要な特例承継計画書作成の料金【45万円~】

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事業承継時に必要な特例承継計画書作成の料金【45万円~】

事業承継時に必要な特例承継計画書作成の料金

新事業承継税制の特例措置の適用に必要な特例承継計画書の作成を49.5万円(税込)から行います。特例措置適用の許可は、経済産業省より、認定経営革新等支援機関に認定された専門家が担当します。特例承継計画書の作成サービスには、特例措置の適用可否の調査、株価(評価額)計算、事業承継税制対策、特例措置適用時の相続・贈与税の計算などの業務が含まれます。

 

 

また、平成30年より事業承継制度は一部改定されました。

参考非上場株式の納税猶予の改正点-特例・一般措置の違い【平成30年】

 

新しく施行された事業承継税制の特例措置の適用を受けるためには、期限までに特例承継計画を都道府県知事に提出する必要があります。

 

特例承継計画の作成は、認定経営革新等支援機関の支援が必要です。

 

認定経営革新等支援機関とは、支援機関として一定以上の知識を持った専門家が認定される制度で、当事務所は認定経営革新等支援機関に認定されています。また、特例措置の適用を受けるためには、令和6年3月31日までに特例承継計画の提出をしなければなりません。

 

料金表

 

1.非上場株式等についての贈与税の納税猶予の場合

(1)特例承継計画の確認申請書の作成及び申請(贈与の実行前)

49.5万円~

  ・株価計算

  ・先代経営者の相続税の簡易試算と特例措置の節税効果の試算

  ・株価引き下げ対策の提案

  ・民法特例・遺留分の除外合意・固定合意の検討

  ・特例承継計画書の作成

  ・特例承継計画の申請提出

 

(2)特例の認定申請(贈与の実行後)

33万円

  ・特例贈与認定申請書の作成及び申請提出

  ・贈与税の申告書の作成及び提出

 

(3)民法特例・遺留分の除外合意の申請(オプション)

55万円

  ・民法特例・遺留分の除外合意の申請書の作成及び申請提出

  ・公正証書遺言作成の支援

 

(4)毎年、贈与から5年間、都道府県知事へ提出する年次報告  書及び税務署へ提出する継続届出書の作成及び提出

  毎年提出時

 

11万円

 

2.非上場株式等についての相続税の納税猶予の場合

(1)特例承継計画の確認申請書の作成及び申請(相続開始後)

49.5万円~

  ・株価計算

  ・先代経営者の相続税の簡易試算と特例措置の節税効果の試算

  ・特例承継計画書の作成

  ・特例承継計画の申請提出

 

(2)特例の認定申請(相続開始後8ヶ月以内の申請が必要)

33万円

  ・特例贈与認定申請書の作成及び申請提出

 

(3)相続税の申告書の作成及び提出

  相続税の申告書の報酬は次の金額になります。

 

・土地の評価額 ×0.9%

・土地以外の評価額 ×0.5%

 

(4)毎年、相続から5年間、都道府県知事へ提出する年次報告  書及び税務署へ提出する継続届出書の作成及び提出

  毎年提出時

11万円

 

参考非上場株式の相続対策方法と具体的措置

特例措置の申請~採択~報告までの流れ

1.特例承継計画の策定・提出・確認

(提出期限令和6年3月31日)

 

2.贈与または相続

 

3.都道府県知事の円滑化法の認定

(提出期限 贈与の場合:1月15日、相続の場合:相続開始を知った翌日から8ヶ月以内)

 

4.税務署への贈与税または相続税の申告

(申告期限 贈与の場合:3月15日、相続の場合:相続開始を知った翌日から10ヶ月以内)

 

5.特例経営承継期間内(5年間)

・株式の保有継続

・後継者の代表権の継続

・毎年、税務署への継続届出書の提出

・毎年、都道府県知事への書類の提出

 

6.特例経営承継期間経過後(5年後以降)

・株式の保有継続

・3年ごとの税務署への継続届出書の提出

 

7.納付の免除または猶予打ち切りで税額納付

・免除要件に該当した場合は、納付の全部または一部の免除

・確定事由に該当した場合は、猶予打ち切りで猶予されていた税額と利子税をあわせて納付

 

参考事業承継税制の適用取り消し時における利子税額計算方法

 

※免除要件は贈与、相続によって異なります。

※免除要件に該当するまでに確定事由にも該当していない場合は猶予が継続されます。

※途中特例経営承継期間内に確定事由に該当した場合も猶予打ち切りとなります。

※免除要件は先代経営者の死亡や後継者の死亡など、いつ生じるか分からない要素が含まれてきます。事業承継税制は長く継続していく制度であることをご理解ください。

認定経営革新等支援機関の税理士事務所で無料相談可能

事業承継税制で、特例措置の要件を受ける場合、認定経営革新等支援機関の関与がかかせません。

 

特例措置の適用を受けるためには、特例承継計画を作成する必要があり、この特例承継計画の作成には認定経営革新等支援機関の所見を記載する必要があります。

 

認定経営革新等支援機関は、中小企業を支援するために専門家として認定を受けた機関のことで、もちろん当事務所も認定経営革新等支援機関の認定を受けております。

 

事業承継税制は、長年にわたって継続していく制度ですので、きちんと計画し実行していくことが重要になってきます。また、制度内容は複雑で理解が難しい部分がありますので、ご検討の際は、ぜひ専門家へご相談してください。

 

特例措置の認定を受けるための、特例承継計画の作成から、申告書の作成、提出、毎年の継続届出書の提出、納税猶予の免除を受けるための免除申請書の提出まで、一貫してご相談ご依頼に対応することが可能です。

 

 

ただいま無料相談実施中ですので、お気軽にご相談てください。

非上場企業の事業承継・税金対策は
名古屋の笘原拓人税理士事務所

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