特例措置の申請~採択~報告までの流れ
1.特例承継計画の策定・提出・確認
(提出期限令和5年3月31日)
2.贈与または相続
3.都道府県知事の円滑化法の認定
(提出期限 贈与の場合:1月15日、相続の場合:相続開始を知った翌日から8ヶ月以内)
4.税務署への贈与税または相続税の申告
(申告期限 贈与の場合:3月15日、相続の場合:相続開始を知った翌日から10ヶ月以内)
5.特例経営承継期間内(5年間)
・株式の保有継続
・後継者の代表権の継続
・毎年、税務署への継続届出書の提出
・毎年、都道府県知事への書類の提出
6.特例経営承継期間経過後(5年後以降)
・株式の保有継続
・3年ごとの税務署への継続届出書の提出
7.納付の免除または猶予打ち切りで税額納付
・免除要件に該当した場合は、納付の全部または一部の免除
・確定事由に該当した場合は、猶予打ち切りで猶予されていた税額と利子税をあわせて納付
※免除要件は贈与、相続によって異なります。
※免除要件に該当するまでに確定事由にも該当していない場合は猶予が継続されます。
※途中特例経営承継期間内に確定事由に該当した場合も猶予打ち切りとなります。
※免除要件は先代経営者の死亡や後継者の死亡など、いつ生じるか分からない要素が含まれてきます。事業承継税制は長く継続していく制度であることをご理解ください。