事業承継税制とは
事業承継税制とは、非上場株式を相続・贈与する場合に、相続税または贈与税が納税猶予もしくは免除される事業承継円滑化を目的とした制度です。平成30年度に事業承継税制は改正され、改正前の相続税納税猶予割合は80%だったのに対し、改正後の新制度では、納税猶予割合は100%に変更されました。名古屋市で自社が事業承継税制の納税猶予・免除を受けられるかどうかを認定支援機関の税理士事務所に無料相談することが可能です。
事業承継税制の趣旨をわかりやすく解説
前の経営者の死亡をきっかけに跡継ぎへ経営が引き継がれる際には、自分の会社の株式や業務に使っている資産の相続に対する相続税がかかります。また、前の経営者が生前のうちに跡継ぎへ経営を引き継ぐ場合には、自分の会社の株式や業務に使っている資産の贈与に対する贈与税がかかります。
相続税や贈与税は、経営規模が大きかったり経営が順調であったりするほど多額になる傾向があることから、相続税や贈与税の負担を嫌って経営の引き継ぎがなかなか進まないということがありえます。
そこで、一定の要件を満たした場合には相続税や贈与税を猶予又は免除して経営の引き継ぎを促進させようという目的のもとに、本税制が設けられています。
本税制には、法人版と個人版の2つがあります。
法人版(特例措置) |
個人版 |
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事業承継計画の提出 |
5年以内の特例承継計画の提出 (2018年4月1日から2023年3月31日まで) |
5年以内の個人事業承継計画の提出 (2019年4月1日から2024年3月31日まで) |
適用期限 |
10年以内の贈与・相続等 (2018年1月1日から2027年12月31日まで) |
10年以内の贈与・相続等 (2018年1月1日から2027年12月31日まで) |
対象資産 |
非上場株式等 |
特定事業用資産 |
納税猶予割合 |
100% |
100% |
承継パターン |
複数の株主から最大3人の後継者 |
原則、先代1人から後継者1人 ※一定の場合、同一生計親族等からも可 |
贈与要件 |
一定数以上の株式等を贈与すること 声m後継者1人の場合、原則2/3以上など |
その事業に係る特定事業用資産の全てを贈与すること |
雇用確保要件 |
あり(特例措置は弾力化) |
雇用要件なし |
経営環境変化に対応した減免等 |
あり |
あり ※後継者が重度障害者等の場合は免除 |
円滑化法認定の有効期限 |
最初の申告期限の翌日から5年間 |
最初の認定の翌日から2年間 |
(参照:個人版事業承継税制の前提となる経営承継円滑化法の手順マニュアル|中小企業庁)
法人版事業承継税制とは
法人版事業承継税制とは、円滑化法の認定を得ている非上場会社の株式などを、跡継ぎである相続人又は贈与の相手方などが、相続又は贈与などを原因として取得した場合に関係してくる可能性のある制度です。
一定の要件を満たせば、非上場会社の株式などの相続又は贈与に対してかけられる相続税又は贈与税について、税金を納めることを一時的に待ってもらえたり、跡継ぎの死亡などにより、納めることを一時的に待ってもらっている相続税又は贈与税の納付が免除されたりします。
なお、非上場株式の納税を一時的に待ってもらうことについては、「非上場株式納税猶予とは」をご覧ください。
個人版事業承継税制とは
個人版事業承継税制とは、不動産貸付事業などを除く事業を行う事業者で、かつ正規の簿記の原則による青色申告がなされている事業者の跡継ぎとして円滑化法の認定を受けた者が、個人の業務に使っている資産を相続又は贈与などにより取得した場合に関係してくる可能性のある制度です。
一定の要件を満たせば、業務に使っている資産の相続又は贈与に対してかけられる相続税又は贈与税について、税金を納めることを一時的に待ってもらえたり、跡継ぎの死亡などにより、納めることを一時的に待ってもらっている相続税又は贈与税の納付が免除されたりします。