事業承継税制の改正ポイント
法人版事業承継税制は、平成30年度税制改正により、従来の措置(一般措置)に加えて、10年間の期間限定ではありますが、特例措置が新たに追加されました。
特例措置は、相続又は贈与される株式の全てについて一時的に納税を待ってもらえたり、相続税の納税を一時的に待ってもらえる割合が100%になったりするなど、経営の引き継ぎをより促進させるような制度設計になっています。
参考特例経営承継期間(特例経営贈与承継期間)を分かりやすく解説
特例措置と一般措置の主要な相違点は以下のとおりです。
特例措置 |
一般措置 |
|
特例承継計画(※1) |
5年以内に提出(平成30年4月1日から令和5年3月31日まで) |
提出は不要 |
相続又は贈与の期間制限 |
10年以内の相続又は贈与等に限る(平成30年1月1日から令和9年12月31日まで) |
期間制限はない |
対象株式(※2) |
全ての株式 |
全ての株式の最大3分の2まで |
納税猶予割合 |
100% |
贈与の場合は100% 相続の場合は80% |
承継パターン |
複数の株主から最大3名の後継者を選ぶことができる |
複数の株主から1名の後継者しか選ぶことができない |
雇用 |
承継後5年間においては 平均8割の雇用維持 例外あり(※3) |
承継後5年間において 平均8割の雇用維持 例外なし |
事業継続が困難な事由が生じた場合の納税の免除 |
あり(※4) |
なし |
相続時精算課税(※5)の適用 |
60歳以上の者から20歳以上の者への贈与 |
60歳以上の者から20歳以上の推定相続人(直系卑属)・孫への贈与 |
▲特例措置によりさらに使いやすくなった法人版事業承継税制
(※1)中小企業における経営の承継の 円滑化に関する法律施行規則 16条1号の計画のことをいいます。
(※2)株式数の算定の基礎となる株式は、議決権に制限のないものに限ります。
(※3)8割を下回っても、8割を下回った理由などを記載した報告書(認定経営革新等支援機関(※6)の意見が記載されているものに限ります)を都道府県知事に提出し、都道府県知事の確認を受ければ、引き続き納税を一時的に待ってもらえます。
(※4)非上場株式などが譲渡された場合、まず、譲渡の対価の額を基礎として相続税又は贈与税額等を再計算します。そして、再計算した税額と譲渡の直前における配当等の金額との合計額が当初の納税猶予税額を下回る場合には、再計算した税額と譲渡の直前における配当等の金額との合計額から当初の納税猶予税額を差し引いた額が免除されます。
(※5)相続時精算課税とは、贈与の際、贈与額の総額のうち2500万円までの部分が非課税となり、2500万円を超えた部分に対しては、通常と異なり、一律20%の贈与税が課税される制度のことです。本税制によって贈与税の納税を一時的に待ってもらえたとしても、後日何らかの事情で税制の適用を受けられなくなった場合には贈与税を納めなければならず、税額が高額であれば大きな負担となります。相続時精算課税制度が併せて適用されることで、税額は相続税と同額となります。
(※6)認定経営革新等支援機関とは、中小企業に対して専門性の高い支援がなされるよう、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上であるとして国が認定した個人、法人、中小企業支援機関などのことです。認定経営革新等支援機関とされた個人や法人は、中小企業庁のホームページに掲載されています。