事業承継税制取り消し事由に触れないために
事業承継税制は、長年にわたって継続していく必要のある制度です。
そのため、適用を受けたときは大丈夫だった条件でも、数年後に確定事由に該当してしまうということもあります。
事業承継税制取り消し事由にならないためにも継続して相談できる専門家がいることが重要になります。専門家と一緒に特例承継計画書を作成しましょう。
また、事業承継税制の特例措置を受けるためには、認定支援機関の関与がかかせません。
著者情報 笘原拓人
税理士(簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法合格)
事業承継など18年の実務経験あり。
平成23年に設立した笘原拓人税理士事務所は 東海財務局・中部経済産業局より経営革新等支援機関に認定。
平成27年6月中部経済新聞社 「税理士~夢ある起業家を積極支援~」というテーマで取材掲載
大原簿記情報医療専門学校
名古屋校 法人税
元非常勤講師(日曜日のみ)
- 名古屋税理士会所属 登録番号118577
- 行政書士 愛知県行政書士会所属 登録番号11192109