条件にあった非上場株式の相続対策を行います
非上場株式会社である中小企業の後継者不足が社会問題となっています。後継者が会社を承継する際に課税される相続税が事業を承継するための足枷となっています。
そこで、日本政府は事業を後世に残すために非上場株式等に関する納税猶予の特例を設けて、相続のハードルを下げる制度へ改正を何度も行っています。
ただ、一言で非上場企業と言っても、事業形態や内容が様々ですから、どの特例の条件に当てはまるのか、十分に吟味し、検討する必要があります。非上場株式の相続対策について、支援を行っている専門家に相談して、的確なアドバイスをもらう必要があります。
事業承継に関する無料相談実施中!
オンライン相談にも対応!
著者情報 笘原拓人
税理士(簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法合格)
事業承継など18年の実務経験あり。
平成23年に設立した笘原拓人税理士事務所は 東海財務局・中部経済産業局より経営革新等支援機関に認定。
平成27年6月中部経済新聞社 「税理士~夢ある起業家を積極支援~」というテーマで取材掲載
大原簿記情報医療専門学校
名古屋校 法人税
元非常勤講師(日曜日のみ)
- 名古屋税理士会所属 登録番号118577
- 行政書士 愛知県行政書士会所属 登録番号11192109