2026年記事一覧
相続税に関して既存の税理士がアドバイスしてくれない|分割次第で税額が変わるのに相談できないケース
既存の税理士がアドバイスしてくれないケース
相談内容
相続税が発生しそうなのですが、既に付き合いのある税理士に相談しても、「遺産分割の内容」や「特例の使い方」について、具体的なアドバイスをしてもらえません。
遺産の分け方によって税額が変わるはずなのに、申告の話しかしてくれず不安です。
連絡手段も対面のみで、窓口を一人にしてほしいですし、Zoomやライン、メールでのやり取りも難しい状況です。
対象となる財産
- 土地
- 建物(自宅)
- 賃貸物件(収益不動産)
- 債務(銀行借入)
- 資産管理会社(法人)
「相続税は計算だけ」と考える税理士の危険性
相続税の相談で、実は非常に多いのがこのケースです。
- 税額計算はしてくれる
- 申告書は作ると言う
- しかし、遺産分割の中身には踏み込まない
これは、相続税を「数字の計算業務」としてしか捉えていない税理士に多く見られます。
しかし、実際の相続税は遺産分割の内容によって税額が大きく変わる税金です。
- 誰が
- どの財産を
- どんな割合で相続するか
この判断を間違えると、本来払わなくてよかった相続税を支払うことになります。
この相談内容で重要な視点
今回のご相談では、私は次の点を中心にお話しました。
①遺産分割の内容そのものの相談
まず前提として、遺産分割は「税理士が関与すべき重要なテーマ」です。
- 分割方法による相続税額の違い
- 納税資金への影響
- 将来のトラブルリスク
これらを無視した申告は、単なる「作業代行」に過ぎません。
②財産の特性を踏まえたメリット・デメリットの説明
今回の財産には、
- 自宅
- 収益物件
- 借入金
- 法人(資産管理会社)
が含まれていました。
例えば、
- 収益物件を誰が相続するのか
- 借入金とセットで相続すべきか
- 自宅を配偶者が相続するメリット・デメリット
こうした点は、相続人ごとに結果がまったく異なります。
③特例の適用可否を「分割前提」で説明
相続税には、
- 配偶者の税額軽減
- 小規模宅地等の特例
など、強力な特例があります。
ただし、これらは遺産分割の内容次第で使えなくなることも少なくありません。
「誰が相続するか」によって、
- 特例が使えるのか
- 使えないのか
を事前に説明しない申告は、極めて不親切だと私は考えています。
さらに重要な「二次相続」の視点
今回、特に時間をかけてご説明したのが二次相続(次の相続)です。
例えば、「お母様が多く相続した場合」、今回の相続税は減る。
しかし、
- 将来また相続が発生する
- その時に遺産分割でもめる可能性
- 結果的に相続税が増えるケース
こうした将来リスクも含めて説明しなければ、本当の意味での相続税アドバイスとは言えません。
「窓口が一人」という安心感
相続は、
- 不安が多い
- 感情が絡む
- 何度も同じ説明をしたくない
こうした状況になりがちです。
そのため当事務所では、
- 窓口は原則一人
- Zoom・ライン・メール対応可能
- 状況を一貫して把握
という体制を取っています。
「誰に何を話したか分からない」
このストレスをなくすことも、相続サポートの重要な役割だと考えています。
相続税で後悔しないために(税理士・笘原拓人より)
相続税は、申告書を出せば終わりの税金ではありません。
- 遺産分割
- 特例の選択
- 二次相続
- 将来のトラブルリスク
平均寿命から考えますと一般的には父母の相続は先に父の相続が開始されます。
父の相続では母の存在が兄弟姉妹間の感情の抑え役になります。
父の一次相続で重要な財産(特に不動産や非上場株式)は仮に税額が母の二次相続のときより高くなるとしても分割することをお勧めします。
ときに権利の確定と納税の負担はシーソーゲームです。
どちらかをとればどちらかを失いますが、権利の確定が将来のトラブルを未然に防ぎ安全を手に入れることができます。
母の二次相続では兄弟姉妹間の感情がむき出しになります。
どうしても納税額の関係で難しいときは母の遺言の作成もワンセットで考えます。
これらをすべて踏まえたうえで、初めて「正しい相続税申告」になります。
もし、
- 税額の話しかしない
- 分割内容に踏み込んでくれない
- 相談しづらい
そのような税理士に不安を感じている場合は、一度、相続税を専門とする税理士に相談してみてください。
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↓当所について詳しく知りたい方はこちら!相続対策は専門性の高い税理士にお任せください
名義預金の相続税申告|親と子のお金が混在していたケースの正しい対処法
親と子のお金が混在していたケースの正しい対処法
相談内容
子ども名義の通帳に、親が生前にお金を入れていました。
その後、定期預金にしたり、別の口座に移したり、一部は被相続人の口座に戻したりと、入出金がかなり複雑です。
さらに、その通帳には自分が働いて稼いだお金も入金していました。
通帳と印鑑は親に預けていたのですが、これを相続税申告でどう扱えばいいのでしょうか?
対象となる財産
- 預金
名義預金は「名義」ではなく「実質」で判断される
相続税の実務で非常に多いのが、名義預金の問題です。
「子ども名義だから相続財産ではない」と思われがちですが、相続税ではそう単純ではありません。
重要なのは、
- 誰が原資を出したのか
- 誰が管理・支配していたのか
- 贈与の事実があったのか
という実質判断です。
今回のケースでは、
- 親のお金
- 子ども自身が稼いだお金
が同一口座に混在し、さらに入出金が頻繁に行われていました。
このまま曖昧な状態で申告すれば、税務調査で否認されるリスクが極めて高い状況でした。
実際に行った対応
私たちがまず行ったのは、徹底した事実整理です。
①平成19年以降の通帳・証券口座をすべて収集
- 銀行口座・定期預金・証券口座など
- 自宅に保管されていた通帳をすべて確認
②10万円以上の入出金をすべてExcel化
- 入金日
- 出金日
- 金額
- 資金移動の経路
これらをすべてExcelに落とし込み、時系列で整理しました。
③親のお金と子どものお金を理論的に区分
約6,000万円あった子供預金について、
- 親が原資のもの
- 子ども自身の給与・収入によるもの
を一つひとつ理論上区別し、「親のお金に該当する部分のみ」を名義預金として相続財産に計上しました。
なお、この作業には延べ約80時間という膨大な時間を要しています。
なぜ、ここまでの作業が必要なのか?
名義預金は、相続税調査で必ずと言っていいほどチェックされるポイントです。
- 「全部を相続財産に入れれば安全」
- 「少なめに申告してもバレないだろう」
どちらも正解ではありません。
「事実に基づき、説明できる根拠を持って申告すること」
これが最も重要です。
今回のように、
- 親と子のお金が混在
- 資金移動が多い
- 管理状況が曖昧
というケースほど、専門家による整理が不可欠になります。
税務署はどこを見るのか?4つの判断基準
税務署は、以下の観点から名義預金かどうかを判断します。
預金の原資(お金の出どころ)
預金に入金されたお金は、誰が稼いだものでしょうか。
名義人本人の収入から貯蓄されたものか、それとも被相続人の収入や財産から入金されたものかが重要なポイントです。
例えば、専業主婦の妻名義で数千万円の預金がある場合、その原資の説明が求められます。
預金の管理・運用者
通帳や印鑑、キャッシュカードを誰が保管し、実際に入出金の管理をしていたかも重要な判断材料です。
名義人本人が自由に引き出せない状態であれば、実質的に名義人の財産とは言えません。管理・支配は重要な概念です。
名義人の認識
名義人は、その預金の存在を知っていたでしょうか。
自分名義の預金があることを知らない、あるいは知っていても自由に使えないという状況であれば、名義預金と判断される可能性が高まります。
贈与の事実
適切な贈与の手続き(贈与契約書の作成、贈与税の申告など)が行われていたかどうかも確認されます。
贈与の事実が明確でなければ、単なる名義貸しと判断されます。
名義預金でお悩みの方へ(税理士・笘原拓人より)
名義預金は、
「知らなかった」
「昔のことだから覚えていない」
では済まされません。
相続税申告では、過去の通帳履歴を遡り、事実を積み上げる作業が求められます。
【名義預金チェックリスト】
以下の項目に当てはまる預金がある場合は、名義預金のリスクがあります。
□ 名義人以外の人が稼いだお金を原資としている
□ 通帳や印鑑を被相続人が保管している
□ 名義人は預金の存在を知らない、または自由に使えない
□ 贈与契約書や贈与税の申告をしていない
□ 名義人の収入に見合わない多額の預金がある
相続税は、正しく申告することで不要な追徴課税や税務調査のリスクを避けることができます。
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不動産オーナーの法人化

不動産オーナーの法人化のメリット
賃貸不動産を所有する資産家の方々にとって、税負担の増加は避けられない課題となっています。所得税の累進課税により、収益が増えるほど税率が上昇し、手元に残る資金が目減りしていく。さらに将来的には相続税の負担も重くのしかかります。
こうした課題を解決する有効な手段として、不動産オーナーの法人化が多くの不動産オーナーから選ばれています。すべてのケースで法人化がメリットになるわけではありませんが、不動産管理会社を設立して法人化すると、給与所得として収入を受け取ることができ、家族や親族への役員報酬の支払いも可能になります。
さらに、相続時には不動産ではなく自社株が相続財産となるため、相続税の負担を軽減できる可能性があります。
法人化による大きなメリットが期待できる方
- 不動産所得が年間800万円以上ある
- 複数の賃貸物件を所有している
- 相続税が心配で対策を考えている
- 家族への所得分散を図りたい
- 次世代への円滑な事業承継を実現したい
- これから新たに物件を取得する予定がある
一つでも当てはまる方は、ぜひ当事務所にご相談ください。不動産法人化でお悩みの方へ、最適な解決策をご提案いたします。
不動産事業の法人化とは?基本的な仕組み
不動産事業の法人化とは、個人で所有・運営している賃貸不動産事業を法人形態に移行することを指します。
その本質的な目的は、個人に集中する所得を法人へ移転し、親族などの関係者に役員報酬を支払うことで所得を分散させることにあります。
この所得分散により、累進課税による高い税率の適用を回避し、トータルでの税負担を軽減することが可能になります。さらに、将来の相続財産の増加を抑制し、次世代への円滑な資産承継を実現する効果も期待できます。
不動産事業の法人化、主な3つの方式
不動産事業の法人化には、主に以下の3つの方式があります。それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況に最適な方式を選択することが重要です。
【方式1】不動産所有方式
建物を法人が所有し(個人オーナーから譲渡、または新築時から法人名義で取得)、賃借人からの家賃収入を法人の収益とする方式です。

代表的なパターンは、「土地は個人所有、建物は法人所有」というスキームです。
法人が個人から土地を借りて建物を所有し、賃借人に部屋を貸し出します。法人は地代を個人オーナーに支払い、家賃収入から地代や諸経費を差し引いた利益を法人に留保します。
【こんな方におすすめ】
- 不動産収入が年間2,000万円以上と規模が大きい
- これから新築する予定がある(新築時から法人名義にすれば移転コストが不要)
- 長期的な視点で最大限の節税効果を求める
【方式2】不動産管理委託方式
土地・建物の所有権は個人オーナーのまま、不動産の管理業務(家賃集金、清掃、修繕手配、入居者対応など)のみを法人に委託する方式です。
法人は管理業務の対価として、家賃収入の一部を管理料として受け取ります。個人オーナーはこの管理料を必要経費として計上できます。

【こんな方におすすめ】
- まずは小規模から法人化を試してみたい
- 初期投資を抑えたい
- 不動産収入が年間1,000万円未満で、大きな所得分散効果を求めない
【方式3】一括転貸方式(サブリース)
土地・建物の所有権は個人オーナーのまま、法人が物件全体を一括で借り上げ、賃借人に転貸する方式です。いわゆるサブリースと呼ばれるスキームです。
法人は個人オーナーに一定の賃料を支払い、賃借人からはより高い家賃を受け取ります。この差額が法人の収益となります。

【こんな方におすすめ】
- 不動産収入が年間1,500万円前後
- 管理委託方式より高い節税効果を求めるが、所有方式の初期コストは避けたい
- 空室リスクをある程度コントロールできる物件を所有している
3方式の比較表
| 項目 | 不動産所有方式 | 管理委託方式 | 一括転貸方式 |
|---|---|---|---|
| 所得分散効果 | ◎ 最大 | △ 限定的(5〜10%) | ○ 中程度(10〜15%) |
| 初期コスト | × 高額 | ◎ 最小 | ○ 少ない |
| 実施の難易度 | △ 高い | ◎ 低い | ○ 中程度 |
| 空室リスク | 個人 | 個人 | 法人 |
| 相続対策効果 | ◎ 高い | △ 低い | ○ 中程度 |
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不動産法人化による7つのメリット
【Point1】所得税と法人税の税率差による大幅な節税効果
個人の不動産所得は、他の所得と合算されて累進税率により課税されます。国税庁の税率表によれば、所得税率は5%から最高45%まで7段階に区分されており、課税所得が増えるほど税負担は重くなります。
所得税の税率(令和6年度)
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超〜330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超〜900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超〜4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
一方、法人税は累進課税ではなく、中小法人の場合は比較的低い税率が適用されます。
法人税の税率(令和2年4月1日以後開始事業年度)
| 区分 | 税率 |
|---|---|
| 中小法人:年800万円以下の部分 | 15% |
| 中小法人:年800万円超の部分 | 23.2% |
【引用元】国税庁 No.2260 所得税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
【Point2】給与所得控除による追加の節税効果
個人事業では青色申告特別控除が最大65万円(令和2年分以降、電子申告等の要件を満たす場合)に限られます。しかし法人化すると、役員報酬という形で所得を受け取ることができ、給与所得控除という税制優遇が適用されます。
給与所得控除額(令和2年分以降)
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 162.5万円以下 | 55万円 |
| 162.5万円超〜180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 |
| 180万円超〜360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
| 360万円超〜660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
| 660万円超〜850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
【Point3】所得分散による家族全体での税負担軽減
法人化により、配偶者や子どもを役員にして役員報酬を支払うことで、家族全体に所得を分散できます。これにより、オーナー個人に集中していた高い税率を回避し、家族全員が低い税率の適用を受けることが可能になります。
この所得分散により、数百万円単位の税負担軽減が実現できます。
【Point4】将来の相続財産増加を防止し相続税を軽減
個人で不動産事業を継続すると、毎年の収益がオーナー個人の財産として蓄積され、相続財産が増加し続けます。国税庁の統計によれば、相続税の最高税率は55%に達し、相続財産が大きくなるほど税負担は重くなります。
法人化することで、収益の一部が法人に留保され、また家族への所得分散により個人の財産増加を抑制できます。これにより将来の相続税負担を大幅に軽減することが可能です。
ただし、法人の株主構成には注意が必要です。オーナーが100%株主の場合、法人株式の価値上昇が相続財産になるため、設立時から次世代を株主にするなどの対策が重要です。
【Point5】経費計上の範囲が大幅に拡大
親族への給与支払い
個人事業の場合、青色事業専従者給与として親族に給与を支払うことは可能ですが、以下のような厳しい制限があります。
- 事前に税務署への届出が必要
- 専従者である必要がある(他の仕事との兼業が制限される)
- 金額の妥当性について税務署の厳しいチェックがある
一方、法人では親族を役員として役員報酬を支払うことができ、事業専従の要件もなく、より柔軟な給与設定が可能です。ただし、不相当に高額な報酬は損金不算入となるため、適切な金額設定と議事録等の証拠書類の保管が必要です。
生命保険料の経費計上
個人事業主の場合、本人の生命保険料は必要経費にならず、生命保険料控除(最大12万円)の対象となるのみです。
しかし法人では、法人を契約者、役員を被保険者とする生命保険に加入でき、保険の種類に応じて保険料の全部または一部を損金に算入できます。これにより、法人税の節税と同時に、将来の役員退職金の原資を準備することが可能です。
退職金の支給
個人事業主は自分自身への退職金を経費にできません。また、小規模企業共済の掛金(月額最大7万円)を所得控除できるのみです。
法人化すると、役員退職金を支給でき、法人は退職金全額を損金に算入できます。また、退職金を受け取る個人側も、退職所得控除により大幅な節税効果があります。
退職所得控除額の計算
- 勤続年数20年以下:40万円×勤続年数(最低80万円)
- 勤続年数20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
例えば、30年勤続で3,000万円の退職金を受け取る場合、退職所得控除額は1,500万円となり、課税対象は750万円((3,000万円-1,500万円)×1/2)のみとなります。
さらに、死亡退職金の場合は相続税の非課税枠「500万円×法定相続人の数」が適用され、相続税の負担も軽減されます。
【Point6】欠損金の繰越期間が長い
個人事業の場合、青色申告による純損失の繰越控除期間は3年間です。しかし法人の場合は最長10年間(平成30年4月1日以後開始事業年度)欠損金を繰り越すことができます。
不動産事業では大規模修繕や災害による損失など、一時的に大きな損失が発生することがあります。法人化することで、こうした損失を長期間繰り越して将来の利益と相殺でき、税負担を平準化できます。
【引用元】国税庁「No.5762」青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5762.htm
【引用元】国税庁「No.5763」欠損金の繰戻しによる還付
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5763.htm
【Point7】事業承継がスムーズに
個人の不動産事業を承継する場合、不動産の名義変更(相続または贈与)が必要となり、登録免許税や不動産取得税などの負担が発生します。
法人化していれば、株式の承継により事業承継が可能です。段階的に株式を贈与することで、相続時精算課税制度や暦年贈与を活用した計画的な承継が実現でき、不動産の名義変更に伴うコストも不要です。
法人設立の5つのステップ

実際に法人を設立する流れをご紹介します。計画的に準備を進めることで、スムーズな設立が可能です。
【STEP1】法人の種類を決定する
不動産事業の法人化では、主に2つの法人形態が選択されます。
- 株式会社:株主が出資した金額の範囲で責任を負う形態です。
- 合同会社(LLC):出資者全員が有限責任社員となる比較的新しい会社形態
不動産賃貸業の法人化では、合同会社を選択するケースが増えています。設立費用が抑えられ、決算公告義務もないため、中小規模の不動産事業には適しています。
ただし、将来的に金融機関から大規模な融資を受ける予定がある場合や、対外的な信用を重視する場合は「株式会社」が適しています。
【STEP2】定款の作成
定款とは、会社の基本的なルールを定めた書面です。会社法に基づいて作成する必要があります。
【STEP3】資本金の払い込みと登記書類の準備
資本金の払い込み
定款作成後、発起人の個人口座に資本金を振り込みます。
【注意】資本金1,000万円以上にすると、設立初年度から消費税の課税事業者になるため、通常は1,000万円未満に設定します。
登記申請書類の準備
法務局に提出する書類を準備します。
登録免許税
- 株式会社:15万円(または資本金額×0.7%の高い方)
- 合同会社:6万円(または資本金額×0.7%の高い方)
【STEP4】法務局で設立登記
登記書類を法務局に提出します。
【重要】登記申請した日が会社の設立日になります。希望する設立日がある場合は、その日に申請するよう計画してください。
通常、申請から1〜2週間程度で登記が完了します。補正(書類の不備)があれば連絡が来ますので、速やかに対応してください。
【STEP5】税務署等への届出
会社設立後、各種行政機関への届出が必要です。
税務署への届出(設立から2ヶ月以内)
不動産の法人化でよくあるご質問
Q1. どのくらいの規模になったら法人化を検討すべきですか?
A. 一般的には、不動産所得が年間500万円〜800万円を超えてくると、個人の所得税率が法人税率を上回るため法人化のメリットが出やすくなります。個々の状況によって最適なタイミングは異なるため、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
Q2. 法人化すると融資は受けやすくなりますか?
A. 一概には言えません。新設法人の場合、実績がないため当初は個人より融資条件が厳しくなることがあります。一方、法人として決算書を重ねて信用を築き、事業計画がしっかりしていれば、個人より大きな融資を受けられる可能性もあります。
Q3. 法人化後の維持費用はどのくらいかかりますか?
A. 主な維持費用として、税理士報酬が年間30万円〜50万円程度、法人住民税の均等割が年間7万円程度(資本金1,000万円以下の場合)かかります。その他、社会保険料、登記変更費用、事務処理コストなども考慮が必要です。トータルで年間50万円〜100万円程度の固定費を見込んでおくとよいでしょう。
Q4. 法人化すると相続税対策になると聞きましたが、本当ですか?
A. 法人化には相続税対策としてのメリットがある一方、注意点もあります。相続対策として有効かどうかは、資産状況や家族構成によって異なるため、専門家による総合的な診断が重要です。
【関連ページ】
不動産オーナーの相続対策に関しては、こちらのページで詳しく掲載しています。
不動産オーナーの相続税申告に関しては、こちらのページで詳しく掲載しています。
安心してご相談ください!
よくある不安に一緒に向き合います
相続や税金に関しては、色々と不安がつきないと思います。
当事務所の無料相談では、一切出し惜しみなく、誠心誠意対応させていただきますので、遠慮なくご相談にお越しください。
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笘原拓人税理士事務所の9つの強み
相続税専任のスタッフが、お客様の問題解決に向けて責任を持って対応させていただきます。
国税OBが顧問をしていますので、申告書作成時や際どい税務判断などに適切なアドバイスをもらうことができます。また、生きた情報を得ることやミスを無くすことにも繋がっています。
当事務所では、資料をスムーズにご用意いただければ1ヶ月以内の財産一覧表のご提出が可能です。
特急料金はいただきません。申告期限間近の方、遺産分割を早期に完了させたい方もご相談ください。
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など、相続と相続税に関連する法律法務・税務・登記・年金・不動産鑑定・測量・高齢者の各種問題などの相続・相続税の関連分野すべてに対応いたします。
そうなると、代表的な特例である「配偶者の税額軽減の特例」「小規模宅地等の評価減の特例」が適用できなくなります。(申告期限から3年以内に分割されれば、適用することができますが、手間もコストも余分にかかってしまいます)
当事務所では、税務署との見解の相違等により仮に相続税申告後に修正申告が必要になった場合や、追加で財産が発見された場合等も、責任をもってしっかりと対応させていただきます。
また相続税の申告期限から5年を経過した後も、お客様の申告データや情報を厳格なセキュリティ管理のもとで管理。万が一お客様が申告書原本を紛失したり、内容面について問合せやご相談がある際に迅速に対応できる体制を構築しています。
相続税申告の品質保証を10年にわたってお約束できるのも、作成する相続税申告書の品質面と業務体制に自信があるからです。
≪ 情報管理の徹底(マイナンバー対応)≫
平成28年に相続を開始した分から、税務署に提出する相続税申告書には被相続人と相続人のマイナンバーの記載が必要になりました。
当事務所ではお客様のマイナンバーについて、厳重に取り扱う方針を定めています。 また、お客様の個人情報や財産情報についても、東証1部上場企業のミロク情報サービスの定める基準に基づいた管理方法を全て実施し、徹底管理をしております。 個人情報保護法及び税理士法38条、54条の守秘義務に基づき、第三者に漏らすことはございませんので、安心してご相談ください。
愛知県限定で出張相談もいたします。訪問の際には会社名がわからない車でお伺いいたしますので、ご安心ください。
よくあるオプション料金などが追加され、「予想以上の料金がかかってしまった」なんてことはありませんので、安心してご相談ください。
代表者挨拶
私たちが相続税の申告業務で最も大切にしていることは、円滑に相続を完了させることです。
そのために、最も重視していることはスピードです。
スピードは次のような成果をもたらします。
相続税額や遺産分割が未完了である不安な時間が短くなる。
誤った知識による外部からの混乱が入る可能性が減る。
遺産を早く相続人のもとへ届け、遺産を早期に使用することができる。
会社の代表者であったり、アパート経営者であったり、金融機関からの借入金のある方は、遺産の分割や債務の確定など、金融機関を早期に安心させることができる。
何かあったときに備え、相続税の申告納税の期限まで、対応する時間的な余裕を持つことができる。
などなど。 スピードは良いことしか生みません。
また、弊社はスピードを重視しながらも、税法上の特例や節税モレ、財産を誤って高く評価してしまう、または逆に財産を漏らしてしまうなどがないように、品質を担保することができる強みがあります。
一緒にお仕事をさせていただいている他士業の先生方からもコメントを頂いております
司法書士こんどう事務所 代表 近藤正先生
笘原さんはお客様に対するサービス精神がとても高く、税理士ではあまりいないタイプです。
士業の方はいわゆる職人タイプが多いのですが、笘原さんはお客様に対するサービス精神も高く、例えば、料金についても必ず事前に丁寧でわかりやすい説明があります。フットワークも軽く、税理士ではあまりいないタイプだと思います。
行政書士しらとり法務事務所代表 白鳥俊介先生
私のお客様を何人も
ご紹介をしましたが、いつも感謝の言葉をいただき、
紹介したこちらも鼻高々になります。
お客様の目線で、常に最善の提案をしてくれる笘原拓人税理士事務所は本当に任せて安心です!!
不動産鑑定士 笠野寿治様
不動産物件の価値判断において、私の職分まで危うくなるほどの素晴らしい判断力をお持ちです。
的確な判断ができる方ですので、相続財産など資産の評価に関しては数ある税理士さんがいる中、ご相談をされるなら笘原さんを選ばれて間違いないでしょう。