相続税申告の税理士報酬がわかりにくい!とお困りではありませんか?

相続税の申告に関して
シンプルでわかりやすい報酬体系にするため、
笘原拓人税理士事務所は、
土地0.9%(評価額に対して)、
土地以外は0.5%をいただいています。

土地の相続財産が2億円を超える場合は、別途お見積もり致します。

一般的な税理士事務所では相続財産の1%という設定が多いなかで、当事務所は追加料金をいただかない明朗会計を徹底しています。

なぜなら、「申告報酬はいくらかかるんだろう?」というお客様の不安を少しでも軽減し、安心してご依頼いただくためにこのような仕組みにしています。

相続税申告報酬のシミュレーション

資産額/資産種類 建物(×0.5%) 金融資産(×0.5%) 土地(×0.9%) 申告報酬(税込)
4,000万円 0万円 4,000万円 0万円 22万円
5,000万円 2,000万円 3,000万円 0万円 27.5万円
7,000万円 2,000万円 2,000万円 3,000万円 51.7万円
1億円 2,000万円 4,000万円 4,000万円 72.6万円
1.5億円 3,000万円 5,000万円 7,000万円 113万円
2億円 3,000万円 9,500万円 7,500万円 143万円

※基本的には上記の計算方法ですべて申告報酬を決定しています。加算報酬がかかることはありません。資産額によって申告報酬が変わるため、無料相談時に正式なお見積をご提出いたします。(金額はすべて税込)

他事務所の申告報酬が低価格に見えてしまう理由とは?

弊社は明朗会計をモットーにしています。そのため、一般的な税理士事務所のような加算報酬を請求しません。なぜなら、相続税の申告において当然に発生する料金のためです。
もしかしたら、弊社のサイトをご覧になるまでにいくつか他事務所のサイトもご覧になられたことと思いますが、報酬が思っていたよりも安いなと感じませんでしたか?もし報酬が安く見えたとしたら、気をつけてください。結局は加算報酬があるため、実際に依頼するという話になると、提示される見積もり金額は弊社と実際にはさほど変わりません。むしろ弊社の方が安くなることもよくあります。⇒当社が相続税対策に強い理由とは?

 

代表的な加算報酬は以下の通りです。

・相続人加算
・土地の時価
・枚数加算
・申告期限3ヶ月以内
・出張サポート

 

大手チェーン店のランチも「680円」と謳っていますが、結局お店に入るといろいろなメニューがあり、680円では終わらないことの方がほとんどだと思います。それと同じです。
当社では、明朗会計ですので、追加加算などはありません。ご安心してご相談くださいませ。⇒相続税対策・申告の無料相談はこちら

一般的な税理士事務所で申告を依頼すると最終的にいくらかかる?

 

他社Aの場合

相続財産が6,000万のケース

基本報酬  20万円
相続人加算 15万円 5万×3人
土地評価  10万円 5万×2枚


申告報酬 49.5万円(税込)

他社Bの場合

相続財産が9,000万のケース

基本報酬  40万円(財産7千万〜1億円の場合)
土地    15万円 5万円×3区画


相続人加算前申告報酬  = 55万円 +
相続人 一人増す毎に10% 10%×3人=30%
相続人加算後報酬55万円×1.3=78.65万円(税込)

当事務所に依頼すると?相続税申告料金シミュレーション

相続財産 6,000万円のケース
  • 相続人:3名
  • 総資産合計:6,000万円
  • 建物:  1,000万円
  • 金融資産:2,000万円
  • 土地:  3,000万円
当事務所の申告料金
1,000万円(建物)×0.5%=5万円
2,000万円(金融資産)×0.5%=10万円
3,000万円(土地1ヶ所)×0.9%=27万円
合計:6,000万円 = 申告報酬 46.2万円(税込)
相続財産 9,000万円のケース
  • 相続人:3名
  • 総資産合計:9,000万円
  • 建物:  1,000万円
  • 金融資産:3,000万円
  • 土地:  5,000万円
当事務所の申告料金
1,000万円(建物)×0.5%=5万円
3,000万円(金融資産)×0.5%=15万円
5,000万円(土地1ヶ所)×0.9%=45万円
合計:9,000万円 = 申告報酬 71.5万円(税込)
さて、いかがでしたか?他事務所の場合は、基本報酬が安くなっていても、結局のところ加算報酬が加わることによって思っていたよりも高くなってしまいます。逆に細々としたわかりにくい料金体系ではなく、わかりやすい料金体系にしている弊社の方が低料金の税理士報酬になりました。
弊社は、初めての相続という状況に直面されている相談者様の立場になって、迅速でストレスのないスムーズな相続税申告を名古屋でも数少ない相続税対策専門チームがある税理士事務所として全面的にサポートさせていただきます。

⇒実際にご依頼していただいたお客様の声はこちら

知っておきたい相続税の税務調査について

税務調査が行われる割合は11%、課税財産が2億円超の場合には約80%。税務調査に入り申告漏れ等が見つかる割合も約80%以上。

相続税の申告は、本当に専門性と実績のある税理士に依頼することをオススメします。しっかりと申告をしなければ、税務調査に入り、追徴課税を請求されることになります。その課税額の平均がなんと623万円。


平成30年12月に国税庁より公表された『平成29事務年度における相続税の調査の状況について』によりますと、相続税の実地調査の件数は平成29年度12,576件(平成28年度は12,116件)となっております。

 

平成29年度の調査は、平成27年に発生した相続を主な対象としており、平成27年の相続税申告書(相続税額があるもの)の提出件数が約103,000件であることから、税務調査が行われる割合は約11%、つまり9件に1件が調査に入っているということです。特に課税財産が2億円超の場合、税務調査が行われる割合は80%以上と大変高い確率になります。

 

そして、税務調査が入り申告漏れ等が見つかった件数は10,521件です。実地調査の件数が12,576件ですので、8割以上に申告漏れ等の非違が見つかっていることになります。また、実地調査1件あたりの追徴課税の金額は平均623万円となっています。

 

 

税務調査の対象者となりやすいのは?


税務署は、税務調査に行く先を適当に決めているわけではありません。かといって、財産がいくら以上の場合は税務調査に行くなど、明確な基準があるわけでもありません。事前に、提出された相続税の申告書と、被相続人や相続人についての以下のような情報を調査し、実地調査に行く先を選定します。

 

・不動産の保有状況
・過去10年分の預貯金の取引履歴
・過去10年分の株式の取引履歴
・生命保険金の受け取りの履歴
・過去の所得税の申告書
・関係会社がある場合はその法人の申告書

 

課税財産が多い場合には、申告に問題がない場合でも税務調査が入ることがありますが、、税務署の方で事前に調べた中で何かしら疑問に思う点があり、それを確認するために実地調査に来るケースが多いです。

 

>>相続税申告の税務調査についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

相続税特別パックのご案内

「相続税あんしん生前対策パック」

相続税あんしん生前対策パックのサービス内容

1. 相続税法の試験に合格している税理士がご面談
2. 相続税額の概算税額の試算
3. 税理士による相続税額を踏まえた、もめない公正証書遺言の作成支援 ⇒遺言書作成を税理士に依頼するメリット
4. 公証人役場との事前相談は全て弊社が代行。面倒は一切なし。公証人からは事前に公証人報酬の見積もりを入手
5. 公正証書遺言の証人2人に弊社が就任。証人を探す手間もなし。
6. 相続税削減のためのコンサルティング
7. 生前贈与のコンサルティング
8. 名義預金の解消などのコンサルティング ⇒名義預金についてはこちら
9. 実際の相続の際も、自分たちの事情をよく知っている税理士がいる安心感。
10. 将来相続が発生した場合において、相続税の申告を弊社にご依頼いただいた場合は、30万円の半額の15万円のお値引きをお約束。そのため、実質的には15万円で上記の全てのサポートをいたします。

料金 33万円(税込)

※1 相続財産が2億円以下の方限定となります。
相続財産が2億円を超える方は報酬が55万円~(税込)となります。
※2 公証人役場の手数料は別途必要になります。

「相続税あんしん申告パック」

相続税あんしん申告パックのサービス内容

1. 相続税法の試験に合格している税理士がご面談。
2. 相続人の人数加算や土地の筆数加算などの追加の加算報酬は一切なし
3. 不動産登記などの提携司法書士さんへの橋渡し。ワンストップで相続が全て完了して手間いらず。
4. さらに銀行の名義変更など相続の手続きを全てお任せしたいという方へは、遺産整理業務、相続手続き代行を提携司法書士へご紹介。弊社からのご紹介のため、特別料金でご対応いただけます。
5. 申告期限が近くても大丈夫。最短2ヶ月以内のスピード申告対応。
6. 土地の相続財産が2億円を超える場合は、別途お見積りいたします。

料金 (土地評価額×0.9%、土地以外評価額の0.5%)×1.1(税込)

「特例承継計画書作成パック」

非上場株式等についての贈与税の納税猶予の場合

1. 特例承継計画の確認申請書の作成及び申請(贈与の実行前)
2. 特例の認定申請(贈与の実行後)
3. 民法特例・遺留分の除外合意の申請(オプション)

非上場株式等についての相続税の納税猶予の場合

1. 特例承継計画の確認申請書の作成及び申請(相続開始後)
2. 特例の認定申請(相続開始後8ヶ月以内の申請が必要)
3. 相続税の申告書の作成及び提出
4. 毎年、相続から5年間、都道府県知事へ提出する年次報告(特例経営承継期間)


>>事業継承に関するサービス概要はこちら

相続税申告に関してよくある質問

料金が加算されることはありますか?

 

A,笘原拓人税理士事務所では、追加料金をいただかない明瞭会計を徹底しております。県外への出張調査が必要な場合に旅費等を頂戴するケースはございますが、原則として料金の加算はありません。

 

料金の支払い方法、支払い時期についておしえてください

 

A,着手金等の前払いは不要です。相続税申告書を税務署へ提出後20日以内に、お振込みでのお支払いをお願いしております。その他の方法をご希望の場合はご相談ください。

 

申告手続きに際して自分で用意するものは?

 

A,戸籍や住民票、印鑑証明書、不動産の名寄帳(固定資産税の課税明細書)など役所で入手が必要なものと、残高証明書や過去の預金通帳など金融機関で入手していただくものがございます。他にも故人の過去の確定申告書や保険金支払明細書など、ご準備いただきたい資料を面談時にチェックリストで確認させていただきます。不動産の登記簿謄本、公図、地積測量図など法務局で入手可能な資料は弊社が全て取得いたします。また、ご自身での入手が困難な場合には委任状で入手の代行ができますのでご相談ください。

 

相続税申告手続きの一般的な手順や流れはどのようなものですか?

 

A,相続税申告手続きにおける手続きや届け出の一般的な流れは、以下の通りです。

>>相続税申告手続きの流れについての詳細はこちら

 

>>その他の料金や手続きについてよくある質問をもっとみる

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