知っておきたい相続税の税務調査の実態と対処方法

税務調査が行われる割合は11%、課税財産が2億円超の場合には約80%。税務調査に入り申告漏れ等が見つかる割合も約80%以上

相続税の申告は、本当に専門性と実績のある税理士に依頼することをオススメします。しっかりと申告をしなければ、税務調査に入り、追徴課税を請求されることになります。その課税額の平均がなんと623万円。

 

税務調査に来る割合は?

 

平成30年12月に国税庁より公表された『平成29事務年度における相続税の調査の状況について』によりますと、相続税の実地調査の件数は平成29年度12,576件(平成28年度は12,116件)となっております。

平成29年度の調査は、平成27年に発生した相続を主な対象としており、平成27年の相続税申告書(相続税額があるもの)の提出件数が約103,000件であることから、税務調査が行われる割合は約11%、つまり9件に1件が調査に入っているということです。特に課税財産が2億円超の場合、税務調査が行われる割合は80%以上と大変高い確率になります。

そして、税務調査が入り申告漏れ等が見つかった件数は10,521件です。実地調査の件数が12,576件ですので、8割以上に申告漏れ等の非違が見つかっていることになります。また、実地調査1件あたりの追徴課税の金額は平均623万円となっています。

 

税務調査の対象者となりやすいのは?

 

税務署は、税務調査に行く先を適当に決めているわけではありません。かといって、財産がいくら以上の場合は税務調査に行くなど、明確な基準があるわけでもありません。事前に、提出された相続税の申告書と、被相続人や相続人についての以下のような情報を調査し、実地調査に行く先を選定します。

 

・不動産の保有状況

・過去10年分の預貯金の取引履歴

・過去10年分の株式の取引履歴

・生命保険金の受け取りの履歴

・過去の所得税の申告書

・関係会社がある場合はその法人の申告書

 

課税財産が多い場合には、申告に問題がない場合でも税務調査が入ることがありますが、、税務署の方で事前に調べた中で何かしら疑問に思う点があり、それを確認するために実地調査に来るケースが多いです。

 

税務調査の流れについて

 

税務調査の対象となった場合は、まず税務署から連絡が来ます。

相続税の申告を税理士に依頼した場合は税理士の方に連絡があり、相続人のかたがご自身で申告した場合には、相続人のかたへ連絡があります。

そこで日程調整をし、調査の日にちを決めます。

相続税の税務調査は法人税や所得税の税務調査と異なり、まず無予告の税務調査はありません。

 

調査は、被相続人が住んでいた場所で行われます。もしすでに手放したあとである場合は、相続人の自宅など現在財産が保管してある場所で行われます。

 

調査当日の流れは一般的には以下のようになります。

 

(1)調査当日の流れ

 

調査当日は、通常午前10時からスタート→昼食休憩1時間→午後4時頃終了となります。

 

①午前中

納税者である遺族から、被相続人の生い立ちや財産を形成した経緯、闘病の経緯などを聴取します。質問されることは原則として、相続税の申告内容が正しいかどうかのチェックの一環です。

 

② 午後

一通り話を聞くと、預貯金の通帳、銀行、証券会社、保険会社等からきたレポート等の書類の確認を行います。

印影を採取したり、相続人の筆跡の確認をすることもあります。

預金通帳や印鑑、そして不動産の権利書などの重要な書類については、保管場所の確認をします。これらの書類が自宅の金庫の中に保管されているときは、調査官は金庫の場所までついていき、金庫の中を開けさせて金庫の中を調べます。

貸金庫がある場合は、調査官は相続人に同行し、銀行などで貸金庫を開けてもらい貸金庫の中を確認します。

香典・年賀状・電話帳・日記などの確認をすることもあります。

 

(2)ヒアリングでよくある質問とその意図

 

調査官は、何気ない会話の中でも申告漏れの財産の手掛かりとなることがないかを観察しています。午前中でのヒアリングでよく聞かれる内容は次のようなものになります。

 

 [被相続人]

調査官からの質問

質問の意図

出生地・実家

居住地以外の金融機関との取引はないか

過去の勤務先及び退職時の役職

収入及び生活費を把握し、申告額との整合性を確認

持ち家がある場合、その建築時期・建築資金

資金の贈与などの漏れがないか

趣味

貴金属・書画・骨董・ゴルフ会員権・高級車などは財産として存在するか

死亡原因・入院期間・入院先

事前に相続税対策をする時間があったかどうか

遺言書の有無

隠している財産はないか

預金の管理は誰がしていたか

名義預金、名義株はないか

貸金庫の有無

金地金・割引債等の銀行・証券会社等の反面調査で把握できないものがないか

死亡直前の多額の預金の引き出しについて

申告もれとなっている現金残高はないか

過去の他の相続よりの財産の取得関係

過去に相続で取得した財産で申告漏れになっているものはないか

贈与関係確認

亡くなる前3年以内の贈与について、相続財産に加算しているか

家族名義の預金への資金移動がある場合は、贈与によるものかどうか

 

 [相続人]

調査官からの質問

質問の意図

過去より現在の勤務状況・年収

家族名義の預金が、本人の収入で蓄えられたものかどうか

同居・別居

小規模宅地等の特例の適否や財産管理者の存在、生活費の費消など

生活費の確認

被相続人から通常必要と認められる金額以上の援助を受けていないか

贈与関係確認

亡くなる前3年以内の贈与について、相続財産に加算しているか

家族名義の預金への資金移動がある場合は、贈与によるものかどうか

保険料の支払い確認(郵便局現金払い等)

被相続人が支払ったものではないか

貸金庫の有無・場所

被相続人の財産を隠していないか

  

   

現物確認調査の内容とその意図

 

調査官は、家の中に置いてあるものも観察しています。午後の現物確認でよく見るものは次のようなものなります。

調査官が確認するもの

確認の意図

預金通帳や権利書の保管場所

隠し財産の証明をする資料はないか

預金通帳や電話帳

遠方の地方銀行の支店名が書いてある場合、申告漏れの預金ではないか

貸金庫・金庫・押入・タンスの引出

申告漏れの財産はないか

香典帳

過去の勤務先から常識額以上の香典をもらっていないか(退職金扱いとなるため)

カレンダー・タオル・年賀状・ティッシュの箱

申告されていない取引銀行・証券会社はないか

賞状・トロフィーなどのゴルフ関連グッズ

ゴルフ会員権は所有していないか

 

調査当日、事前に用意しておいていただきたい資料

 

調査当日は以下の資料を事前に用意しておいていただくと、調査がスムーズに進みます。

・土地建物の権利書

・被相続人の預金通帳

・通帳の印鑑

・保険証券

・証券会社との取引明細

 

よく論点となる事項

 

[被相続人本人の預貯金]

 

亡くなる前の約3~5年の期間にわたって引き出した50万円以上の金額については、何に使ったのかを質問されます。これは、隠し預金や本人以外の名義の預金になっていないか、 申告されていない他の資産の購入に充てていないかを確認するためです。

 

[名義預金]

 

預金は、本人名義は当然として、本人名義だけでない家族名義の預金も調査の対象になります。株や投資信託などの有価証券についても同じです。 

 

これは、名義は違っていても、その名義人に収入が無ければ、その財産は被相続人のお金=相続財産と考えられるからです。>>名義預金についてはこちら

 

贈与によるものの場合は、本当に贈与が成立しているのかがポイントになってきます。贈与が成立していれば相続財産から外れますが、贈与が成立していないと判断されますとこの預金も相続財産に加えなければなりません。

 

[生命保険]

 

被相続人の口座から引き落とされている保険の契約内容を確認し、本人の死亡保険や家族名義の保険が申告漏れになっていないかを調査されます。

 

生命保険の契約者が子供や孫になっていたとしても、その保険料の支払いを被相続人がしていたときは、相続税の対象になります。

 

また、相続税対策として保険料相当の現金を子供や孫に贈与して、子供や孫が生命保険を契約していることもあります。この場合も名義預金と同じく、保険料相当の現金が子供や孫に贈与されているのかがポイントになってきます。

 

 

税務調査の終了

 

(1)調査の終了

 

税務署側で目途がついたら、税理士及び相続人代表に対して、調査結果と疑問点が提示されます。

疑問点に対して税理士や相続人が回答をし、その回答を踏まえて調査の結果が出ます。

 

(2)修正申告

 

① 修正申告書

 

調査結果の提示を受けて、申告漏れの財産があった場合には、修正申告書を提出します。

修正申告書の提出は相続人全員の了解と押印が必要です。相続財産の一部申告漏れの場合でも、その税額は相続人全員に影響します。

また、申告漏れであったことが「仮装・隠ぺい」によるものとされた場合、新たに発覚した財産を配偶者が取得した場合でも、その財産については配偶者の税額軽減の特例を受けることができません。 

修正申告で追加で納付する税額がある場合、加算税(適切な申告をしなかったことによる罰金のようなもの)と延滞税(本来納付すべき税額をあとから納めたことによる利息のようなもの)も納める必要がでてきます。

 

② 遺産分割協議書

 

遺産分割協議は、一旦その協議が調ったら、その効力は相続発生時に遡って生じることになります。

もし、遺産分割協議後、新たに財産が見つかった場合には、その財産は未分割の財産であり、各相続人はその未分割の財産についてのみ、新たに遺産分割協議をすることになりますが、そのためには、相続人が再度会して合意をする必要があり、手間がかかります。>>相続税申告における未分割の取り扱いについてはこちら

 

当初作成する遺産分割協議書に、『今後、記載以外の遺産が発見されたときは、すべて相続人○○が取得する』などと記載しておけば、原則として、新たに遺産分割協議を行う必要はありません。

 

しかし、遺産分割協議書に上記のような記載がある場合でも、新たに見つかった財産が高額だったり、相続財産全体のかなりの部分を占めるような場合はどうでしょうか。『この財産の存在が初めから分かっていたら、遺産分割協議書に合意なんてしなかった』と言い出す相続人もいるかもしれません。

遺産分割も他の契約と同様、民法上の法律行為ですから、相続人全員の合意があれば、遺産分割のやり直しをすることもできます。

しかしながら、当初の遺産分割協議が無効とされない限り、各相続人は、遺産分割協議により取得した財産について所有権を有することになりますので、その後になされた遺産分割のやり直しによる再分配は、相続登記の有無に関係なく、税務上は、各相続人間における財産の譲渡(無償の場合は贈与)として所得税または贈与税が課税され、思わぬ税負担が生じることになります。

 

まとめ

 

当初から相続財産を漏れなく計上し、計算や評価に誤りのない申告書を提出すれば、税務調査が来る可能性が低くなりますし、たとえ調査が来たとしても慌てる必要は全くありません。

正しく申告していれば、あとで申告書に載っていない財産が発覚して相続人間でもめることもないでしょうし、追加で加算税や延滞税を支払うこともありませんので、相続税の申告は相続に詳しい税理士に依頼するようにしましょう。

当事務所では、多くの相続税の申告の依頼をいただいています。実績が十分であり、相続税法に合格している税理士が対応させていただき、税法上の特例や節税モレ、財産を誤って高く評価してしまう、または逆に財産を漏らしてしまうなどがないように、二重のチェック体制のもと申告書の作成をしています。

なお、弊社では創業以来、今日にいたるまで相続税の税務調査にて、修正申告に至ったケースはありません。

初回のご相談は無料ですので、ぜひお気軽に以下のお問合せフォームよりご連絡ください。

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