安城市で相続税の初回無料相談にも対応




こんなことでお悩みの方に
- 申告期限まで時間がないため、早急に対応してもらいたい
- 相続税申告の税理士報酬がわかりにくい!
- 他事務所に相談に行ったが、料金が思っていた以上に高くなって他の税理士にも聞いてみたい
- これからできる相続対策についてアドバイスをもらいたい
- 相続税申告をしたいけれど、計算方法が複雑過ぎる
- 何から手続きをすればいいかわからない
私たち相続税専門チームが対応します。
最短1ヶ月のスピード申告。明瞭会計かつ追加料金不要。
安城市で相続税申告、相続対策をお考えの方へ
相続税対策チームがある笘原拓人税理士事務所では、金山駅すぐの場所に事務所を構え、安城市、三河エリアの専門家とも連携し、迅速かつ丁寧な対応で最後まで責任を持って相続税申告手続きをサポートいたします。
当事務所には、地元安城市在住の税理士が2名在籍しております。また、代表の笘原拓人も安城市出身で現在も安城市民であるため、安城市の皆様の相続税申告や生前対策もたくさんご支援させていただきました。
地元であるため、事務所の所在地は金山駅ですが弊社のお客様で一番多いのは刈谷税務署管内の刈谷市、安城市、知立市、高浜市、碧南市の方々です。
安城市の相続土地評価、路線価について
相続税における土地を評価額を算出するためには地域ごとの路線価が必要となります。
土地の相続を予定されている皆様に、安城市の相続土地評価、路線価の一部を抜粋してご紹介します。
安城市の主要地域の路線価
エリア | 路線価 |
里町 | 約110,000円 |
三河安城本町 |
約140,000円 |
今池町 | 約125,000円 |
大東町 | 約110,000円 |
桜井町 | 約89,000円 |
錦町 | 約120,000円 |
路線価は対象地域の比較的主要な道路から算出しています。土地の価格は道路が一本変われば異なるため、ご自身の不動産の正確な価格を知りたい場合は、無料相談で個別にお調べしてお伝えすることも可能です。また、詳しくは国税庁のHP「路線価図」で調べていただくことも可能です。
この辺りの土地評価の仕方には、それなりの専門性が求められる分野でもあります。極力納税額を抑えたいという方は、相続税や不動産などの土地評価、節税などに精通した専門家、相続税分野に特化した税理士に相談されることをオススメいたします。
安城市で、相続に関するこんな方々のニーズにお応えします
相続発生後(期限内に申告が必要な方)



こんな方はご相談下さい。
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参考記事
●相続税申告のご依頼・ご相談をお考えの方へ
相続税申告でお悩みの方、ぜひ一度無料相談を!(24時間受付中・オンライン面談可能)
●相続税申告に必要な手続きとは?
相続税申告に必要な手続きを分かりやすく項目別に解説しております。
●相続税申告にかかる費用って?
当事務所では追加料金をいただかない明瞭会計を徹底しております。
「相続税あんしん生前対策特別パック」サービスのご案内
当所では、皆様に安心してご相談いただけるよう、「相続税あんしん生前対策特別パック」をご用意しております。
- 相続税法の試験に合格している税理士がご面談
- 相続税額の概算税額の試算
- 税理士による相続税額を踏まえた、もめない公正証書遺言の作成支援 ⇒遺言書作成を税理士に依頼するメリット
- 公証人役場との事前相談は全て弊社が代行。面倒は一切なし。公証人からは事前に公証人報酬の見積もりを入手
- 公正証書遺言の証人2人に弊社が就任。証人を探す手間もなし。
- 相続税削減のためのコンサルティング
- 生前贈与のコンサルティング
- 名義預金の解消などのコンサルティング ⇒名義預金についてはこちら
料金 33万円(税込)
※1 相続財産が2億円以下の方限定となります。
相続財産が2億円を超える方は報酬が55万円~(税込)となります。
※2 公証人役場の手数料は別途必要になります。
※将来相続が発生した場合において、相続税の申告を弊社にご依頼いただいた場合は、30万円の半額の15万円のお値引きをお約束。そのため、実質的には15万円で上記の全てのサポートをいたします。
生前対策(すぐに申告の予定はない方)



こんな方はご相談下さい。
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参考記事
子や孫のために大切にしてきた財産を少しでも多く、そしてトラブルなく渡したい」というクライアント様の気持ちを相続税専門チームが徹底的にサポートします。
幸せな相続税対策をしていくために、忘れないでほしい3つの心構えについて解説していきます。
●遺言書作成を税理士に依頼するメリットとは?
相続の生前対策で司法書士・弁護士がカバーできることは実際には「遺言書を作成すること」だけなのです。私たちの仕事は、遺言書を法的に問題がない内容にするだけではなく、相続人全員が納得できるポイントを探り、落とし込んでいきます。
安城市在住の税理士が対応します






安城市在住の税理士のご紹介
はじめまして、安城市在住の税理士有資格者である河合友佳と申します。
笘原拓人税理士事務所・相続税対策チームで安城市周辺エリアを担当しています。
安城市は広い農地をお持ちの方も多く、相続にはしっかりとした専門家の介入が必要なケースが多いです。
早く対応して損する事はありませんので、何かご相談がおありでしたらお気軽にお問い合わせください。


ご希望の場所での面談にご対応します






(1)安城市内のご自宅への出張面談
ご相談者様のご自宅にお伺いしての出張相談も行っております。
(2)金山駅すぐの当事務所での面談
相続というデリケートな問題であるために、安城市以外のエリアの専門家に相談したい方や、お仕事などの都合で利便の良いところで相談をしたいという方は、金山駅すぐの当事務所での面談もご対応可能です。
(3)ZOOMでのオンライン面談
様々な理由で、直接の面談が難しいという方には、ZOOMでのオンライン面談にもご対応しています。
三河地域の専門家とも連携しております!
豊田・岡崎エリアで年間300件以上の相続相談・手続きの実績がある「司法書士こんどう事務所」


西尾市、安城市エリアに対応した相続手続き・書類作成の専門家「行政書士しらとり法務事務所」


行政書士 しらとり法務事務所
行政書士 白鳥俊介様
お客様の声
岡崎市 60代男性
- 笘原拓人税理士事務所との出会いは?
-
妻の友人から紹介を受け、責任者をしていた会社の税務関連をお願いしたのがきっかけです。現在はその会社を
離れているのですが、相続に関しては個人的にお願いをしています。
- 相続に関する始まりは?
- 昨年、妻の母が亡くなったことで相続税をどうしようかと考えた際に真っ先に「笘原さんのところにお願いしよう」と。税務関連をお願いしており、信頼をしていましたので、当然の流れです。裁判所での遺言書の検認が昨年の8月頃で相続対象者3名で足を運び、正式に認められ、そこから笘原拓人税理士事務所へ依頼。年内にはスムーズに終わりました。
- 不安に思っていたことは?
-
相続対象者3名の間でどのようになるのか…妻以外の2名はどのような反応を示すか…という不安はありました。
やはり、しっかりと遺言書があったので揉めることもなく、税理士さんへバトンを渡せたので良かったです。
申告や精査に関しての不安はありませんでした。笘原さんのこれまでの実績や対応を知っていたので、信頼をしていました。
- 事前にやっておくことは?
- 遺言書の有無の確認と相続対象者同士でどう話し合うかは大切になると思います。あとは相続財産に関しては対象者だけで事前に話し合っておく方が私はスムーズに事が進むと思っています。もちろん、不動産の評価額など詳細はプロにお願いしないと分かりませんが、何をどうするかの大枠を決めてから税理士さんへという流れが経験した立場からするとベターだと思っています。
- 得られた効果ややって良かったことは?
- スムーズに早々に決着できたのは、笘原拓人税理士事務所のおかげだと思っています。精査もしっかりとやっても
らえましたし、そこまで必要かと思うくらいに事細かにしていただき、報告も随時あげてくれました。
信頼が今まで以上に上がりましたね。
- 最後にメッセージをお願いします。
- 他所と比較したことはありません。税務関連でお世話になっていたということもありますが、何より信頼できると感じたことが大きいです。笘原拓人税理士事務所の対応力は素晴らしいです。当たり前ですが、しっかりと一生懸命やってもらえましたし、丁寧に教えていただけました。
今後も何か不安に思うことやお願いしたいことがあれば、すぐに相談に行こうと思っています。
笘原拓人税理士事務所の9つの強み



相続に精通した税理士が必ず対応!-
ほとんどの税理士事務所では、税理士ではなく、無資格のスタッフが対応しています。当事務所には相続専門チームがあり、相続税法に合格した税理士有資格者4名在籍しています。
また、弊社には大府市在住の税理士有資格者がいます。
相続税専任のスタッフが、お客様の問題解決に向けて責任を持って対応させていただきます。



税務調査率2.5%以下!-
各種税金のスペシャリストである税務調査での追徴課税実績が一度もありません。税務調査が入ることも非常に稀で、弊社が関与したお客様における税務調査の実施割合は2.5%です(創業からの累計で)。
国税OBが顧問をしていますので、申告書作成時や際どい税務判断などに適切なアドバイスをもらうことができます。また、生きた情報を得ることやミスを無くすことにも繋がっています。



最短1ヶ月スピード申告!-
相続税申告期限は10ヶ月以内に申告することが義務になっていますが、実際は申告するのに10ヶ月もかかりません。しかし、ほとんどの事務所は申告期限ギリギリに申告しているのが実情です。
当事務所では、資料をスムーズにご用意いただければ1ヶ月以内の財産一覧表のご提出が可能です。
特急料金はいただきません。申告期限間近の方、遺産分割を早期に完了させたい方もご相談ください。



ストレスフリーの申告、ワンストップサポートで対応!-
高い専門知識を有する税理士がしっかりとヒアリングを行い、相続対策から申告手続きまでスムーズに行います。また、弁護士・司法書士・社会保険労務士・FP・行政書士有資格者との提携により、相続、相続税と高齢者問題のすべてをワンストップで対応します。
<対応可能分野>
- * 遺産分割・遺留分・特別受益・預金の費消・流出・寄与分・配偶者居住権などの法律法務
- * 相続・抵当権抹消・交換・信託・贈与などの各種登記手続き
- * 不動産鑑定・測量・預金・有価証券・各種保険の名義変更・解約などの相続手続き・遺言の執行・死後事務の受託など
- * 遺言・贈与・家族信託・財産の組換えなど生前の相続・相続税対策
- * (行き過ぎた)相続税対策の問題点やリスクの検討・是正対策
- * 成年後見・保佐・補助の手続き、後見人・財産管理などの受託など、高齢者の方の財産の保全管理
など、相続と相続税に関連する法律法務・税務・登記・年金・不動産鑑定・測量・高齢者の各種問題などの相続・相続税の関連分野すべてに対応いたします。



お客様満足度98%!- 報告・連絡・相談、丁寧な説明など「対応力」に自信あり!
最も基本である報告・連絡・相談を密に行い、ご依頼者様の不安を軽減し、安心してお過ごしいただける対応を心がけております。



未分割にしません!- 当事務所では、未分割になるケースが一度もありません。
しかし、一般的な税理士事務所では、期限ギリギリになってしまい未分割で申告しなければならないことがあります。また、未分割を回避するために妥協して、考える時間もなく遺産分割を完了させ、申告しなければならないケースもあります。
そうなると、代表的な特例である「配偶者の税額軽減の特例」「小規模宅地等の評価減の特例」が適用できなくなります。(申告期限から3年以内に分割されれば、適用することができますが、手間もコストも余分にかかってしまいます)



品質保証10年!- 相続税申告書は税務署に提出して終了ではなく、提出から5年の間であれば税務署から誤りを指摘されたり、税務調査が入る可能性があります。
当事務所では、税務署との見解の相違等により仮に相続税申告後に修正申告が必要になった場合や、追加で財産が発見された場合等も、責任をもってしっかりと対応させていただきます。
また相続税の申告期限から5年を経過した後も、お客様の申告データや情報を厳格なセキュリティ管理のもとで管理。万が一お客様が申告書原本を紛失したり、内容面について問合せやご相談がある際に迅速に対応できる体制を構築しています。
相続税申告の品質保証を10年にわたってお約束できるのも、作成する相続税申告書の品質面と業務体制に自信があるからです。
≪ 情報管理の徹底(マイナンバー対応)≫
平成28年に相続を開始した分から、税務署に提出する相続税申告書には被相続人と相続人のマイナンバーの記載が必要になりました。
当事務所ではお客様のマイナンバーについて、厳重に取り扱う方針を定めています。 また、お客様の個人情報や財産情報についても、東証1部上場企業のミロク情報サービスの定める基準に基づいた管理方法を全て実施し、徹底管理をしております。 個人情報保護法及び税理士法38条、54条の守秘義務に基づき、第三者に漏らすことはございませんので、安心してご相談ください。



プライバシー保護、完全個室、コロナ対策も万全なので安心!-
空気清浄機、入口でのアルコール消毒の徹底、マスク着用、定期的な換気を実施しております。また、1時間ごとに1組の予約をお取りしていますので、他の方と予約が重なることはありません。
愛知県限定で出張相談もいたします。訪問の際には会社名がわからない車でお伺いいたしますので、ご安心ください。



明朗会計!- 規定の料金設定に基づいてクライアント様の料金を算出します。
よくあるオプション料金などが追加され、「予想以上の料金がかかってしまった」なんてことはありませんので、安心してご相談ください。
代表者挨拶
私たちが相続税の申告業務で最も大切にしていることは、円滑に相続を完了させることです。
そのために、最も重視していることはスピードです。
スピードは次のような成果をもたらします。
相続税額や遺産分割が未完了である不安な時間が短くなる。
誤った知識による外部からの混乱が入る可能性が減る。
遺産を早く相続人のもとへ届け、遺産を早期に使用することができる。
会社の代表者であったり、アパート経営者であったり、金融機関からの借入金のある方は、遺産の分割や債務の確定など、金融機関を早期に安心させることができる。
何かあったときに備え、相続税の申告納税の期限まで、対応する時間的な余裕を持つことができる。
などなど。 スピードは良いことしか生みません。
また、弊社はスピードを重視しながらも、税法上の特例や節税モレ、財産を誤って高く評価してしまう、または逆に財産を漏らしてしまうなどがないように、品質を担保することができる強みがあります。
一緒にお仕事をさせていただいている他士業の先生方からもコメントを頂いております



司法書士こんどう事務所 代表 近藤正先生
笘原さんはお客様に対するサービス精神がとても高く、税理士ではあまりいないタイプです。
士業の方はいわゆる職人タイプが多いのですが、笘原さんはお客様に対するサービス精神も高く、例えば、料金についても必ず事前に丁寧でわかりやすい説明があります。フットワークも軽く、税理士ではあまりいないタイプだと思います。



行政書士しらとり法務事務所代表 白鳥俊介先生
私のお客様を何人も
ご紹介をしましたが、いつも感謝の言葉をいただき、
紹介したこちらも鼻高々になります。
お客様の目線で、常に最善の提案をしてくれる笘原拓人税理士事務所は本当に任せて安心です!!



不動産鑑定士 笠野寿治様
不動産物件の価値判断において、私の職分まで危うくなるほどの素晴らしい判断力をお持ちです。
的確な判断ができる方ですので、相続財産など資産の評価に関しては数ある税理士さんがいる中、ご相談をされるなら笘原さんを選ばれて間違いないでしょう。
安城市方面からのアクセス方法について
お車でお越しの方<安城市役所方面からお越しの場合>
①県道48号 と 名豊道路/知立バイパス/国道23号 から 豊明市 栄町 の 伊勢湾岸自動車道 に入ります。
②伊勢湾岸自動車道 に入り、東海JCT で、左車線を使用して 国道247号/東海IC/都心環状 方面 国道302号/名古屋高速4号 の標識に従い、右車線を使用して 名古屋高速4号東海線/ルート 4 に向います。
③名古屋高速4号東海線/ルート 4を進み、右車線を使用して 太田橋出口を 若宮大通/新洲崎西/国道19号 方面に向かって進むます。県道115号 まで行き、1.3km先を右折して江川線に入ります。その後、古渡橋(交差点) を右折して 古渡橋 に入り、古渡橋東(交差点) を右折します。
④尾頭橋東(交差点) を左折して 県道115号 に入りますと前方左側に当事務所(〒460-0024 愛知県名古屋市中区正木4丁目8番7号 れんが橋ビル7F)がごさいます。
公共交通機関でお越しの方
【電車でお越しの方】<新安城駅からお越しの場合>
①安城駅で名鉄本線快速新快速(一部特別車)に乗車し金山駅へ向かいます。27分(6駅)
②金山駅から徒歩、約3分ほどの場所に当事務所(〒460-0024 愛知県名古屋市中区正木4丁目8番7号 れんが橋ビル7F)がございます
【電車でお越しの方】<JR安城駅からお越しの場合>
①JR安城駅で東海道本線新快速に乗車し金山駅へ向かいます。22分(4駅)
②金山駅から徒歩、約3分ほどの場所に当事務所(〒460-0024 愛知県名古屋市中区正木4丁目8番7号 れんが橋ビル7F)がございます
よくあるご質問について
Q,出張相談は対応しているのでしょうか?
A,はい、対応しております。当事務所には安城市在住の税理士が2名在籍しておりますので、直接ご自宅を訪問することも可能です。出張での無料相談をご希望の方もお気軽にお問い合わせください。また、豊田市に相続業務において提携している事務所があるため、そちらの事務所で面談をすることも可能です。
三河豊田駅より徒歩3分 国道248号線からすぐ
Q,名古屋方面まで伺うのは感染リスクもあり少し不安です。オンラインでも相談可能ですか?
A,はい、もちろんオンライン面談にも対応しております。問合せ時にその旨お伝えくだされば、オンライン面談もさせていただきますのでご安心ください。
Q,借金してアパートはなぜ節税となるのか?
A,借入を行っただけでは相続対策になりません。例えば1億円を銀行から借り入れた場合、1億円の現金というプラスの財産と、1億円の借入金というマイナスの財産が生じ、差引すれば0円ですので、これでは何の相続対策にもなっていません。
相続対策のためには借り入れたあと、何をするかが重要なのです。
例えば、銀行から借り入れた1億円を使って土地を購入したり、アパートを建設すると、1億円の現金が土地や建物という財産に変化します。
土地の相続税評価額は時価の8割程度、建物の相続税評価額は時価の6割程度ですので、現金で1億円持っているよりも不動産で所有していた方がはるかに評価額を抑えることができます。また、土地の上にアパートを建設すると土地の場合は貸家建付地評価で約15%の評価減、建物は貸家評価で約30%の評価減を行うことができます。
一方で建築後すぐでは借入金の残高はほぼ1億円のままなので、この「プラスの財産」と「マイナスの財産」の差額が財産評価の圧縮につながるのです。
もちろん、賃貸収入によって借入金を返済していくと将来的には手元に不動産のみが残ります。目先の相続対策だけ考えて老朽化したアパートのその先を考えていない方が多くいらっしゃるのも現実です。多額の修繕費が必要な古いアパートを相続する相続人の立場にも立って、事業計画や将来キャッシュ・フロー計画を踏まえて総合的に検討されることをお勧めいたします。
Q,負の遺産となってしまう典型例はありますか?
A,空き部屋が埋まらず、収益性が低下したアパートは売却しようと思っても買い手がつかなかったり、二束三文でしか売れない場合があります。こうなると、手元には借入金のみが残り、最悪の負の遺産となってしまします。一括借り上げだから、空き部屋があっても大丈夫と勘違いされている方も多いですが、建築当初の家賃水準は期間ごとに見直しが行われるはずです。家賃水準の維持のためには多額の修繕費負担が条件になっている場合もありますので、一括借り上げであっても事業計画は入念にチェックされることをお勧めします。
Q,アパートのローンが残っていれば相続時に控除することができる?
A,相続開始時点の借入金残高は債務控除として控除することができます。
Q,今でもアパート節税は有効なのか?
A,アパートの建築による節税は古くからある手法ですが、介護施設の建築やタワーマンションを使ったタワマン節税など不動産投資による節税の種類は多様化しています。
このような流れを受けて、平成30年度税制改正において、平成30年4月1日以後に相続等が開始する案件について、小規模宅地等の特例の貸付事業用宅地等の範囲から、「相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等」は除外されました。(もともと相続開始の日まで3年を超えて事業的規模で不動産所得があった方を除く)亡くなる直前に現金を不動産に換えて節税を図る手法に対して国税庁がメスを入れた形ですが、あくまで小規模宅地等の特例の対象から除外されただけであって、不動産の相続税評価額が時価よりも安いことや、貸家建付地評価、貸家評価の仕組みに変更があるわけではありません。
今でもアパート節税は有効であると言えますが、先述したように入念に事業計画や将来キャッシュ・フローをチェックし、節税のためとはいえ「事業」を行うという意識を持って投資をされることをお勧めします。
初めての方向けによくある質問、ご依頼までの流れを記載していますのでご覧ください。
無料相談の対応について
当事務所では、無料相談の対応について以下の4つの方法からお選びいただいております。
ご希望の相談方法もお問い合わせ時にお伝えくださいませ。
①相談者様のご自宅への出張訪問による面談
②金山駅すぐの当事務所にご来社による面談
③オンライン(zoom)での面談
④弊社提携パートナーである豊田市のこんどう司法書士事務所での面談(三河豊田駅近く)
と4つの方法をお選びいただけます。
お問い合わせ時にご希望の相談方法をお知らせください。
申告料金について
相続税の申告に関して
シンプルでわかりやすい報酬体系にするため、
笘原拓人税理士事務所は、
土地0.9%(評価額に対して)、
土地以外は0.5%をいただいています。
一般的な税理士事務所では相続財産の1%という設定が多いなか、当事務所は追加料金ゼロの明朗会計を徹底しています。
目次
相続税申告報酬のシミュレーション
※基本的には上記の計算方法ですべて申告報酬を決定しています。加算報酬がかかることはありません。資産額によって申告報酬が変わるため、無料相談時に正式なお見積をご提出いたします。(金額はすべて税込)
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