名義預金とは?問題点や時効、注意点など

1.名義預金とは

 

名義預金とは何でしょうか?まず、読み方は「めいぎよきん」と読みます。借名預金(しゃくめいよきん)とも言われることがあります。

 

名義預金とは「他人の名義を借りた自分の預金」のことです。例えば、子供が生まれたときに子供名義の銀行口座を作る親御さんは多いと思います。


つまり、銀行口座の名義人は「子供」です。ですが、当たり前のことですがその預金額は親御さんが出したものです。これが名義預金の典型例です。

 

2.名義預金の何が問題?

 

親が子供の将来を想って預金を積み立てる。このことの何が問題になるかといえば、道徳的には全く問題ありません。しかし、税務的には問題が生じます。

 

結論から申し上げると、名義預金は「親の財産」になるのです。つまり、親に相続が発生した場合、子供名義で積み立てた預金残高も親の相続財産として相続税申告が必要になるのです。

 

3.名義預金に時効はある?


贈与税には時効があり、最長7年です。しかし、名義預金には時効という概念がありません。それは前回述べた「贈与」が成立しておらず、時が経過しても名義預金はあなた自身の財産であることに変わりはないからです。つまり、何十年もかかって積み立てた名義預金もあなたの財産として相続税申告が必要となるのです。

 

4.名義預金とみなされないためには


それでは税務署から名義預金とみなされないためにどうすればよいのでしょうか?答えは贈与として必要な手続きを行うことです。前回、贈与については述べてきましたが、名義預金とは相手がその存在を知らないことが前提になっています。

 

つまり、双方間で「贈与する」という行為があれば、これは名義預金ではなく贈与として相手のものになるわけです。ここで注意点があります。贈与で相手に預金をあげた以上、その管理を自分で行うのではなく、相手が自由に使えることが必要です。

 

当たり前のようですが、贈与したにもかかわらずその預金通帳を贈与者が管理していると税務調査時に問題が生じる可能性があります。相手に贈与した以上、相手がどう使おうと自由にさせるべきです。>>相続税の税務調査についてはこちら

 

5.名義預金の解消法

 

現時点で名義預金がある場合の解消法ですが、答えはシンプルです。元の預金口座にそっくりそのまま一度戻すことです。或いは現時点での名義預金残高の存在を名義人に伝え、贈与として相手のものにすることも解消法です。もちろんこの場合は110万円以上の残高があると贈与税の申告が必要となります。

 

7.名義預金はバレる?

 

お客様より「名義預金がバレるのですか?」と質問されることがあります。

 

答えはイエスです。

 

税務署はお亡くなりになった人の預金口座だけでなく、配偶者や親族、場合によっては孫の預金口座残高を調査します。

 

この際に、不相当に多い預金残高がある場合、税務署は「名義預金ではないか?」と考えます。例えば、被相続人(お亡くなりになった人)の預金残高が1000万円で、結婚後、ずっと専業主婦である配偶者の預金残高が1億円であれば税務署は名義預金ではないかと思うわけです。

 

6.こぼれ話

 

ここからは少し雑談のような話になりますが、へそくりって誰のものか考えたことありますか?お客様のご相談に乗っていると、しばしばへそくりの話になります。

 

このへそくり、実は名義預金になる可能性があります。

 

夫から渡された生活費を妻がやりくりして、その中から余った分をコツコツ貯めた。すごく立派なことですが、あくまでもそのお金を稼いだのは夫である以上、税務上は夫の財産になるのです。なんて冷たいの!と言われそうですが・・・

 

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