小規模宅地の特例は、居住用財産に限ると、住民票さえ移しておけば適用することはできますか?

ご相談内容

 

小規模宅地の特例は、居住用財産に限ると、住民票さえ移しておけば適用することはできますか?

 

ご相談に対する回答

 

残念ながらできません。
なぜなら、相続税法や租税特別措置法などの税法には居住の用に供していることが要件になっています。

 

住民票があれば、居住しているということにはならないためです。

 

税務署が調査する時は、住んでいるかどうかを判断するために、たとえば近所の聞き込みやガスの使用実績(水や電気はつけっぱなしにして仮装することもできる)、ヘルパーやケアマネジャーの記録などでどこに住んでいたかがわかってしまいます。

 

特に近所の聞き込みは、まずごまかすことはできません。
住民票はあくまで、形式判断の一要素に過ぎません。

 

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