亡くなった被相続人の住民税は支払わなければいけないのでしょうか。

ご相談内容

 

今年、父が亡くなりましたが、住民税は支払わなければいけないのでしょうか。

 

 

ご相談に対する回答

 

令和5年度の住民税は納税義務がございますので、たとえ分割払いでも納税義務を引き継いだ相続人等の方に納めていただく必要がございます。
住民税は、毎年1月1日に住所を有する人に課税される税金ですので、令和5年1月1日に納税義務が発生しており、お支払日にお亡くなりになっていたとしても納める必要があるという整理になります。

ただ、お支払いになりました住民税等の債務は、相続税の計算上、財産から差し引くことができますので、領収書は大切に保管してください。

 

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