530万円節税!非上場株式の相続税の納税猶予を活用した事例
基本情報
被相続人 | 父 |
相続人 | 母、子1名 |
相続財産 | 数億円 |
相談時の状況は?
ご自身で非上場株式等の相続税の納税猶予制度を利用しようと商工会議所をあたる等されておりましたが、各所に対応を断られ苦慮されておられました。
相談への対応
非上場株式等の相続税の納税猶予制度とは、後継者である相続人等が、国から認められた非上場会社の株式等を相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る相続税について、一定の要件のもとその納税を猶予し、また後継者の死亡等により、納税が猶予されている相続税の納付が免除される制度です。
この納税猶予を受けるには、事前の手続きとして、
①都道府県知事へ特例計画書の提出・確認書の受領
②都道府県知事へ認定申請書の提出・認定書の受領
③税務署へ相続税申告時に一定の書類の提出及び担保提供
が必要となります。
申告期限まで残り3ヶ月という時期でのご相談でしたが、制度の適用要件を満たしているかヒアリングを行い、特例承継計画書の作成をサポートし、都道府県知事に計画の確認を受けました。
その後、相続人の方に都道府県知事への認定申請書の提出をお願いし、認定を受けていただきました。
相続税の申告書を提出する際に、都道府県知事から受けた一定の書類及び、納税が猶予される相続税額及び利子税の額に見合う担保提供のために必要な書類を作成提出いたしました。
対応による結果
非上場株式等の相続税の納税猶予制度を適用することで、その非上場株式等に係る相続税530万円が納税猶予されることとなりました。
【節税額の詳細】
当初の計算 | 笘原拓人税理士事務所の計算 | |
申告期限までに納付すべき相続税額 | 17,771千円 | 12,414千円 |
納税猶予額 | △5,357千円 |
当事務所にご依頼いただいたことで、相続税△5,357千円の節税!
今回の対応のポイント
今回のように非上場株式等を相続するケースでは、その株式の評価額が大きく、多大な納税資金が必要となる場合に適用すると、非常に大きな節税効果をもたらします。
ただし、納税猶予制度はその後の手続きも煩雑で、納税猶予を継続していくにはいくつもの要件を満たす必要があり、実際にはハードルの高い制度となっております。
今回は相続開始後のご相談でしたが、経営承継人である相続人の方とも協力して書類を作成・提出し、無事に納税猶予の申告をすることができました。
非上場株式の納税猶予制度は相続税だけでなく、贈与税についてもございますので、より安心してスムーズな事業承継を行いたい方は是非事前にご相談ください。