伯母である私の生活を支援してくれた姪に財産を残したい。自筆証書遺言と家なき子特例による小規模宅地等の特例事例

 

基本情報

 

被相続人 伯母
相続人 受遺者:被相続人の妹(依頼人の母)・姪3名・被相続人の弟の妻
法定相続人:3名
相続財産 数億円

 

相談時の状況は?

公正証書遺言作成をご依頼いただきましたが、作成前に急逝され、遺言書については自筆証書遺言のみ存在する状態でした。
また、不動産の相続について小規模宅地等の特例を利用することができるか、心配されておられました。

 

相談への対応

自筆証書遺言の有効性を確実なものとするため、提携の司法書士事務所に家庭裁判所での自筆証書遺言の検認手続きをしていただきました。
小規模宅地等の特例についても、「家なき子の特例」に該当するか確認し、適用可能であるとの判断をいたしました。

 

対応による結果

自筆証書遺言の有効性が実証され、相続人間で揉めることなく遺言通りのスムーズな相続をすることができました。
また、被相続人が使用していた自宅敷地について小規模宅地等の特例を適用することで、相続税評価額の80%減額を実現いたしました。
何よりも生前に伯母の生活を支援していた姪からは、無事に相続が完了したことにとても感謝されました。この感謝はとても印象に残っています。

 

【節税額の詳細】
  当初の計算 笘原拓人税理士事務所の計算
土地 30,799千円 6,159千円
相続税の総額 11,166千円 6,947千円
2割加算額 2,233千円 1,389千円
納付金額 13,399千円 8,336千円

 

当事務所にご依頼いただいたことで、相続税評価額24,640千円の減額、5,063千円の節税!

 

今回の対応のポイント

予期せず自筆証書遺言書での相続が実現しましたが、公正証書遺言の作成は早い段階で済ませておいた方が安心です。
平成30年度の税制改正で「家なき子の特例」は、適用要件が厳しくなっており、添付書類も細かなチェックが必要です。
今回は、相続人・受遺者が全員2割加算の対象者ということで、小規模宅地等の特例の評価減が使えたことにより、大きな節税効果を生みました。

 

また遺言がないと誰が中心になって被相続人の遺産分割をまとめるか、相続人のストレスは大きいです。子がなく兄弟姉妹も高齢ですと、兄弟姉妹の娘である姪などがお世話をしていることも多いです。
なお姪は相続人ではないので、遺言がなければ相続権はありません。そのような生前に力を貸してくれた方に最後にお礼の意味も含めて遺言を残す。ご自身の相続のために遺言を残す終活は、財産を相続した方たちから感謝され続けます。

 

ご自身での遺言書作成や相続税申告に不安を感じられている方は、一度私達税務の専門家にご相談いただければ、スムーズな相続手続きと節税効果を期待できるかと思います。

 

名古屋市中区 笘原拓人税理士事務所 相続税専門チーム

 

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