高齢の不動産オーナーが、将来の認知症のリスクに備えて家族信託を活用した事例
基本情報
被相続人 | 母 |
相続人 | 娘 |
相続財産 | 数億円 |
相談時の状況は?
不動産経営をされていたお母様が高齢になり、将来認知症により意思能力を失い、財産を動かせなくなることにご家族が不安を抱かれておりました。
相談への対応
今回は、お母様に代わり娘様がお母様の賃貸物件の管理、運営、大規模修繕、不動産の売却、アパートの建て替えや新築、銀行の借入を行えるよう、家族信託をご提案しました。
認知症で意思能力を失うと預金の引き出しや有価証券の売却、不動産の売却等各種契約行為が自由にできなくなり、資産が実質的に運用できずに凍結に近い状態になる可能性があります。
特に不動産賃貸業で問題になるのがアパートの建て替えや新築です。認知症になりますと契約ができないので建物の請負契約や銀行からの新規融資の契約もできません。結果として実質的に不動産賃貸業の経営権を失う。相続税の節税対策もできない。となってしまいます。
認知症になった際の財産管理の方法としては、家族信託と成年後見制度の大きく2つの方法があります。
※「家族信託」…本人(委託者兼受益者)の財産を家族(受託者)に託し、家族が本人に代わって財産を管理、運用できる制度です。家族が自由に資産を運用できること、財産を増やす投資をしても良いことがポイントです。
※「成年後見制度」…本人の財産管理や身上監護を成年後見人が行う制度です。専門家が本人の財産を保全すること、減らさないこと失わないように監視することがポイントです。
家族信託のメリットとしては、何より成年後見制度に比べご家族が自由に財産の管理、運用を行える点が挙げられます。
成年後見制度の目的は財産の保全であり、積極的な財産の管理や運用、処分は認められません。そのため、成年後見制度では収益物件の投資や借入をしてアパートを新築するなどは財産の保全の観点からはリスクがあることなので原則として認められません。
一方、家族信託のデメリットとしては、信託設定報酬(専門家のコンサルティング費用、公正証書の作成費用、登記費用等)が高額となることが挙げられます。
※家族信託は成年後見人への専門家報酬(財産の多い方は家庭裁判所より専門家の選任を求められます。)が発生しませんので、成年後見の期間が長くなる場合は成年後見人制度の方がコスト高になる場合もございます。
対応による結果
家族信託を締結したことにより、お母様に代わり娘様が不動産の賃貸契約や修繕に係る契約を結び、またアパート新築の際の銀行融資を受けることもできるようになりました。
※金融機関によっては、信託内容によって融資の決裁が下りない場合があります。
お借入れの予定がある場合は、信託設定前に信託契約の内容について金融機関に確認されることをお勧めします。
今回の対応のポイント
高齢者の5人に1人が認知症になると言われている現在、親世代の実質的な資産凍結も他人事ではありません。
裁判所や第三者に関与されず、ご家族が柔軟にご本人の財産を運用したいというときは、家族信託が有効です。
一方で、家族信託の締結には高度な法的知識やノウハウが求められ、弁護士や司法書士の先生の中でも携われる方が限られるのが実情です。
弊所にお任せ頂ければ、家族信託のエキスパートである提携先の弁護士や司法書士の先生と連携し、オーダーメイドでの信託設定が可能です。
また、税理士が主導で家族信託を組成することにより不動産経営の視点や財務戦略、生前の相続税対策も踏まえた上でご提案をすることができます。 そして、将来的に相続が発生した場合もご家族の財産の状況を把握していますのでスムーズな遺産分割や相続登記、相続税申告のサポートを提供することができます。
名古屋市中区 笘原拓人税理士事務所 相続税専門チーム