同族会社からの借入金を債務控除する際の注意点
基本情報
被相続人 | 父 |
相続人 | 子 |
相続財産 | 数億円 |
相談時の状況は?
お父様は生前、収益不動産の購入資金として、お子様が経営する会社から1億円の融資を受けておりました。
お父様の相続税申告においては同族会社からの借入金は債務控除の対象となりますが、税務調査の対象になりやすく、不安に思われていました。
相談への対応
当該借入金については、金銭消費貸借契約を作成し、資金移動の証跡もきちんと残されていたため、債務控除可能と判断し申告しました。当然ですが同族会社の決算書の内訳書には貸付金として記載されていました。
対応による結果
借入金の全額を債務控除し、相続税負担を軽減することができました。
また、当然税務調査もありましたが、結果としては借入金であることを明確に疎明できたため、申告是認となりました。
なお、同じようなケースで親族間からの借入金の債務控除もかなりの高確率で税務調査になります。
今回の対応のポイント
親族や同族会社からの借入金の債務控除は不正が多く、税務署から「贈与では?」「相続税対策?」と疑われやすく税務調査の選定先になりやすいのが実情です。
相続財産から借入金を債務控除するためのポイントは、債務と確実に認められるかどうかです。そのためには、金銭消費貸借契約書を作成し、借入時や返済時は金融機関から振り込むことで資金移動の証跡を残すことが重要です。
名古屋市中区 笘原拓人税理士事務所 相続税専門チーム