土地の「分筆」で実現した円満な遺産分割と節税対策

基本情報
| 被相続人 | 父 |
| 相続人 | 妻、子2名、孫(代襲相続)2名 |
| 相続財産 | 数億円 |
相談時の状況は?
ご相談時の土地は、「賃貸用建物」と「相続人が住む自宅」が複数の筆(ふで)にまたがって建てられているという非常に複雑な状態でした。
利用目的が異なる土地が混ざっていると、相続税の評価を正確に行うことが難しく、誰がどの不動産を引き継ぐべきか、具体的な方針が立たないまま時間だけが経過していました。
相談への対応
当事務所では、単に税金の計算をするだけでなく、将来の管理や売却までを見据えた「分筆相続」をご提案しました。
● 利用区分に応じた分筆の実行
居住用部分は居住する相続人が、賃貸用物件は他の相続人が相続できるよう、土地家屋調査士と連携して実態に合わせた境界線を引き直しました。
● 遺産分割協議への反映
あらかじめ分筆登記を行うことで、遺産分割協議書には「新しく整理された土地」として記載。誰が何を引き継ぐかを明確にし、争族リスクを回避しました。
対応による結果
通常、土地の分筆手続きには隣地との境界確定などを含め、3~4か月程度の期間を要します。
しかし、本事例では幸運にも近年において国土調査による成果等により境界が既に確定していたため、わずか約1か月で分筆登記を完了させることができました。
これにより、相続税の申告期限間近にもかかわらず、分筆後の土地により相続税申告を終えることができました。
今回の対応のポイント
● 1.早めの着手が鍵
本来、分筆には非常に時間がかかります。相続税の申告期限(10か月)に間に合わせるためには、葬儀後できるだけ早い段階で検討を始める必要があります。
● 2.生前に分筆をしておく重要性
今回のようにスムーズに進むのは稀なケースです。時間に制限がない生前に分筆をしておくのが一番です。分筆の費用もそれなりにかかりますので、相続開始後よりも生前の支出が節税対策にもなります。
● 3.ワンストップ体制の相談先を
税理士だけでなく、土地家屋調査士などの専門家と密に連携できる事務所に相談することで、手続きの漏れや二度手間を防ぐことができます 。当事務所では、各種専門家と連携できる体制を整えておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
名古屋市中区 笘原拓人税理士事務所 相続税専門チーム


