相続と遺贈

こんにちは。

名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所です。

 

前回のブログで、

相続税とは、個人が被相続人から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。

と書かせていただきましたが、今回は、「相続など」の「など」の部分についてです。

 

 

人が亡くなると、その人が生前所有していた財産・債務は、法定相続人に移転します。

法定相続人に財産・債務を移転させることを「相続させる」と言います。

 

では、法定相続人以外に財産を与えることはできないのでしょうか?

答えは、できます。

遺贈という方法があるのです。

「相続など」は、詳しく書くと「相続または遺贈」となります。

 

遺贈とは、遺言によって遺言者の財産を受遺者に与えること言います。

受遺者は、法定相続人だけでなく、法定相続人以外の人もなることができますので、

「介護を頑張ってくれた息子の嫁に財産を分けたい」

「籍は入れていないが、長年連れ添った妻に財産を残したい」

という場合に使うことができます。

 

遺言なんて、2時間ドラマに出てくるようなお金持ちの人が書くものでしょ?

なんて思っていましたが、

実際に相続税の申告業務に携わってみて、

意外と遺言書でご自身の遺志を残してみえる方が多いことが分かり驚きました。

 

遺言の内容は遺言書に記しておく必要がありますが、

とにかく紙に書いて残しておけばいい、というものではありません。

作成年月日の明記など、所定のルールに沿って作らなければ、

その遺言は無効となってしまいます。

 

遺言には「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類があり、

当事務所では「公正証書遺言」をおすすめしています。

 

3種類の遺言の違いにつきましては、また次回。。。

 

相続税の申告だけでなく、遺言書作成についてのご相談も笘原拓人税理士事務所まで。

 

初回相談は無料です。

出張相談も可能です。

お気軽にお問い合わせください。

 

名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所 税理士 河合友佳

相続税の申告と納税

こんにちは。

名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所です。

 

私が担当させていただく回では、相続税についての基本的な用語の説明、申告の手続きやスケジュールについてはもちろんですが、実際に申告書を作成する際に気付いて驚いたこと、皆様にぜひ知っておいていただきたいことなども書かせていただきます。

 

 

まずは、基本中の基本、相続税の申告と納税についてです。

 

 

1. 相続税とは?

個人が被相続人(亡くなられた人のことをいいます)から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。

 

 

2. 相続税の申告が必要な人は?

各相続人等が被相続人から相続などによって取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。

 

基礎控除額  3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

(注)

① 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。

② 法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。

被相続人に実子がいる場合・・・養子のうち1人までを法定相続人に含めます。

被相続人に実子がいない場合・・・養子のうち2人までを法定相続人に含めます。

 

 

3. いつまでに申告・納税すればいい?

相続税の申告をする必要がある場合には、被相続人が亡くなった日の翌日から10 ヶ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出、納税しなければなりません。

申告書の提出期限に遅れて申告と納税をした場合には、原則として加算税及び延滞税がかかりますのでご注意ください。

 

 

自分の親に万が一のことが合った場合、相続税はかかるのだろうか?かかるとしたら、いくら位の資金が必要なのか?など、少しでも疑問に思われることがありましたら、笘原拓人税理士事務所までご相談ください。

 

初回相談は無料です。

出張相談も可能です。

お気軽にお問い合わせください。

 

名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所 税理士 河合友佳

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