改正民法 配偶者居住権の保護 その1

こんにちは。

名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所です。

 

相続法の改正の中から、まずは配偶者居住権の保護について、今回から数回にわたって書かせていただきます。

 

 

配偶者居住権とはどういった権利のことを指すのでしょうか?

 

民法を見ると、

 

第1028条 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りではない。

一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。

二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持ち分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。

3 第903条第4項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。

 

と書いてあります。

 

 

長い文章なので分かりづらいですが、簡単に言うと、配偶者居住権とは

「配偶者がその居住していた建物(居住建物)の全部について無償で使用及び収益をする権利」

のことを言います。

 

 

では、なぜ配偶者居住権の制度が創設されたのでしょうか?

ご主人が亡くなったあと、2人で住んでいた家屋に奥様が住み続けるのは当然ではないのでしょうか?

そんな疑問を解決するため、次回は配偶者居住権が創設された趣旨について書いていこうと思います。

 

改正民法についてお知りになりたいことがあるかたは、ぜひ笘原拓人税理士事務所までご相談ください。

 

 

初回相談は無料です。

出張相談も可能です。

お気軽にお問い合わせください。

 

名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所 税理士 河合友佳

改正民法 約40年ぶりに変わる相続法

こんにちは。

名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所です。

 

相続に関するトラブルを防ぐため、民法には、

誰が相続人なのか、何が遺産にあたるのか、

被相続人の権利義務がどのように受け継がれるかなど、

相続の基本的なルールが定められています。

 

この民法の相続について規定した部分を「相続法」と言いますが、

その相続法が平成30年7月6日に大きく改正されました。

 

相続法は、昭和55年(1980年)に改正されて以降、大きな改正は行われていませんでしたが、

高齢化の進展など社会環境の変化に対応するため、約40年ぶりに大きな見直しが行われました。

 

 

今回の相続法の改正の主な内容は次のとおりです。

 

・配偶者居住権の保護

・遺産分割に関する見直し

・遺言制度に関する見直し

・遺留分制度に関する見直し

・相続の効力に関する見直し

・相続人以外の者の貢献に関する見直し

 

詳しくは、次回以降で書かせていただきます。

 

 

改正民法についてお知りになりたいことがあるかたは、ぜひ笘原拓人税理士事務所までご相談ください。

 

 

初回相談は無料です。

出張相談も可能です。

お気軽にお問い合わせください。

 

名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所 税理士 河合友佳

法定相続人の範囲

こんにちは。

名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所です。

 

今回は、法定相続人の範囲についてです。

 

 

相続人の範囲は、民法で次のとおり定められています。

 

死亡した人の配偶者は常に相続人となり、

配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

 

第1順位

 死亡した人の子供

 その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。

   子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

 

第2順位

 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

 父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。

 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

 

第3順位

 死亡した人の兄弟姉妹

 その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。

 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

 

なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。

また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

 

 

 

相続税の申告で、

基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)

を計算するに際に「法定相続人の数」が重要になってきます。

 

 

相続人のみなさんが近隣にお住まいだったり、遠方であっても兄弟仲良くされていれば問題ないのですが、

親が亡くなって相続の手続きをしたいが、兄弟が今どこに住んでいるか分からない、

兄弟はすでに亡くなっているが、子どもが何人いるか分からない、

という状況ですと、法定相続人の数を特定するところからスタートしなければなりません。

 

 

どうやって調べていくかといいますと、亡くなったかたの戸籍を見て、

お子さんが何人いらっしゃるかを調べてお子さんの戸籍を取る、

お子さんが亡くなっている場合は、お孫さんが何人いらっしゃるか調べてお孫さんの戸籍を取る、

お子さんがいらっしゃらない場合は、ご兄弟が何人いらっしゃるか調べてご兄弟の戸籍を取る、

・・・など、とにかく地道に戸籍をたどっていきます。

 

この作業をご自身でしようと思うと、なかなか大変だと思います。

 

 

法定相続人の数は、相続税がかかるか、かからないかを判断する際に大変重要になってきます。

法定相続人を特定するための戸籍の収集は、当事務所でお手伝い可能ですので、ぜひ笘原拓人税理士事務所までご相談ください。⇒相続税申告の料金はこちら

 

 

初回相談は無料です。⇒相続の無料相談はこちら

出張相談も可能です。

お気軽にお問い合わせください。

 

名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所 税理士 河合友佳

自筆証書遺言の改正

こんにちは。

名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所です。

 

前回、

自筆証書遺言につきましては、近々改正があります。

と書かせていただきましたが、今回は、その改正内容についてです。

 

 

現行では、自筆証書遺言は、遺言者が、紙に、自ら、遺言の内容の全文(目録を含むすべて)を手書きし、

かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する必要があります。

 

法律的に見て不備な内容になり無効になってしまう可能性がある、

遺言書を発見した者が、自分に不利なことが書いてあると思ったときなどには、

破棄したり、隠匿や改ざんをしたりしてしまう危険がないとはいえない、

全文自書しないといけないので、病気等で手が不自由になり字が書けなくなった方は、利用することができない、

などのハードルがあり、正直使いづらいものとなっています。

 

 

これが、以下のように改正されます。

 

1.自筆証書遺言方式の緩和

・財産目録の部分は手書きでなくても良く、パソコンで作成したものでも可となる。

(ただし、自署していない目録には全ページに署名押印が必要)

 

・財産目録が変更された場合、別紙として添付していた財産目録を削除し、

新しい財産目録を添付することで訂正を行うことができる。

(ただし、その全ページに署名押印が必要)

 

 

2.法務局による自筆証書遺言の保管制度の創設

・法務局に、自筆証書遺言の保管を申請することができる。

 

・法務局の事務官が、遺言書の適合性を外形的に確認し、画像情報化して保存するため、

相続が開始した際には相続人等(相続人、受遺者、遺言執行者など)は、

遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(遺言書情報証明書)の交付を請求できる。

 

・請求により遺言書情報証明書を交付し又は遺言書を閲覧をさせたときは、

法務局は速やかに遺言書を保管している旨を、相続人、受遺者、遺言執行者に通知する。

 

・法務局に保管されている遺言書については、裁判所にて「検認」の手続を受けなくても良いこととなる。

 

 

この改正法は、2018年7月13日に公布されました。

公布の日から起算して6か月を経過した日に施行となりますので、2019年1月13日に施行されます。

施行日前にされた自筆証書遺言については現行制度が適用されますのでご注意ください。

 

 

記載内容の不備や紛失、偽造等のおそれが大幅に減り、法務局で保管をしてくれて、

検認手続も不要となることから、今後は、自筆証書遺言を作成されるかたも増えるかもしれません。

ただ、細かな注意点もあるため、使い勝手がよくなったからと安易にご自身で作ってしまわずに、

一度専門家にご相談されることをおすすめします。

 

 

相続税の申告だけでなく、遺言作成についても笘原拓人税理士事務所までご相談ください。

 

初回相談は無料です。

出張相談も可能です。

お気軽にお問い合わせください。

 

名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所 税理士 河合友佳

3種類の遺言

こんにちは。

名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所です。

 

前回、

遺言には「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類があり、

当事務所では「公正証書遺言」をおすすめしています。

と書かせていただきましたが、今回は、その3種類の遺言についてです。

 

 

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という、3種類の方式あります。

それぞれの違い、メリット・デメリットは以下のようになっています。

 

 

1.自筆証書遺言

遺言者が、紙に、自ら、遺言の内容の全文(目録を含むすべて)を手書きし、

かつ、

日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言です。

 

【メリット】

・自分で書けばよいので、いつでも書ける

・費用がかからない

 

【デメリット】

・すべてを自書しないとだめで、パソコンや代筆によるものは無効

・法律的に見て不備な内容になってしまう危険があり、無効になってしまう可能性がある

・遺言書を発見した者が、必ず家庭裁判所に持参し、その遺言書を検認するための手続を経なければならない。

家庭裁判所の検認が終わるまでは遺産分割が進まないため、時間もコストもかかる。

・遺言書を発見した者が、自分に不利なことが書いてあると思ったときなどには、

破棄したり、隠匿や改ざんをしたりしてしまう危険がないとはいえない

・全文自書しないといけないので、病気等で手が不自由になり字が書けなくなった方は、利用することができない。

 

※自筆証書遺言につきましては、上記が基本的な考え方になりますが、近々改正があります。

改正の内容についてはまた次回。。。

 

2.公正証書遺言

遺言者が、公証役場の公証人(多年、裁判官、検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家)の面前で、

遺言の内容を口述し、それに基づいて、公証人が公正証書遺言として作成するものです。

 

【メリット】

・公証人の助言を受けながら作成するため、複雑な内容であっても、形式の不備で無効になるおそれがない

・家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができる。

遺言執行者は公正証書遺言に記載されている預貯金の名義変更や不動産の相続登記など、

他の相続人の同意がなくても、単独で直ちに行うことができる。

・原本が必ず公証役場に保管されるため、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配がない

・文字が書けなくても、公証人役場で口述することで遺言書の作成が可能となるため、

手話や筆談により聴覚・言語機能に障害があるかたでも可能

 

【デメリット】

・立会人(証人)が2人必要

(推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族は立会人になれません)

・遺言する財産の価額に応じて、以下の費用がかかる

 

遺言する財産の価額

公証人手数料

証書作成手数料

100万円まで

200万円まで

500万円まで

1,000万円まで

3,000万円まで

5,000万円まで

1億円まで

3億円まで

10億円まで

10億円超

5,500円

7,700円

1万2, 100円

1万8,700円

2万5,300円

3万1,900円

4万7,300円

5,000万円ごとに1万4,300円加算

5,000万円ごとに1万2,100円加算

5,000万円ごとに8,800円加算

遺言手数料

遺言する財産の価額が1億円以下

1万2,100円を加算

 

 

3.秘密証書遺言

遺言者が、遺言の内容を記載した書面に署名押印をした上で、これを封じ、

遺言書に押印した印章と同じ印章で封印。公証人及び証人2人の前にその封書を提出し、

自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述。

公証人が、その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、

遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。

 

【メリット】

・公証人が関与するため、その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にできる

・自書である必要はないので、パソコンを用いたり、第三者が代筆したものでも可

 

【デメリット】

・立会人(証人)が2人必要

・公証人は、遺言書の内容を確認することはできないため、遺言書の内容に法律的な不備があり、

無効となってしまう危険性がないとはいえない

・遺言書を発見した者が、家庭裁判所に届け出て、その遺言書を検認するための手続を経なければならない。

家庭裁判所の検認が終わるまでは遺産分割が進まないため、時間もコストもかかる。

・公証役場に支払う費用がかかる(11,000円)

 

 

当事務所では、遺言を作成される場合は費用はかかりますが、安全安心確実な公正証書遺言をおすすめしています。

公正証書遺言でしたら、当事務所で作成のお手伝いをさせていただくことが可能です。

⇒相続税専門の税理士に遺言書作成を依頼するメリットとは?

 

もめないための遺言だけではなく、納税資金の確保、相続税の節税や付随する贈与税や所得税の節税など、

全体を俯瞰して最適な遺言内容をアドバイスすることができるのが、私たちの強みです。

 

相続税の申告だけでなく、遺言書作成についても笘原拓人税理士事務所までご相談ください。

 

初回相談は無料です。

出張相談も可能です。

お気軽にお問い合わせください。

 

名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所 税理士 河合友佳

相続と遺贈

こんにちは。

名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所です。

 

前回のブログで、

相続税とは、個人が被相続人から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。

と書かせていただきましたが、今回は、「相続など」の「など」の部分についてです。

 

 

人が亡くなると、その人が生前所有していた財産・債務は、法定相続人に移転します。

法定相続人に財産・債務を移転させることを「相続させる」と言います。

 

では、法定相続人以外に財産を与えることはできないのでしょうか?

答えは、できます。

遺贈という方法があるのです。

「相続など」は、詳しく書くと「相続または遺贈」となります。

 

遺贈とは、遺言によって遺言者の財産を受遺者に与えること言います。

受遺者は、法定相続人だけでなく、法定相続人以外の人もなることができますので、

「介護を頑張ってくれた息子の嫁に財産を分けたい」

「籍は入れていないが、長年連れ添った妻に財産を残したい」

という場合に使うことができます。

 

遺言なんて、2時間ドラマに出てくるようなお金持ちの人が書くものでしょ?

なんて思っていましたが、

実際に相続税の申告業務に携わってみて、

意外と遺言書でご自身の遺志を残してみえる方が多いことが分かり驚きました。

 

遺言の内容は遺言書に記しておく必要がありますが、

とにかく紙に書いて残しておけばいい、というものではありません。

作成年月日の明記など、所定のルールに沿って作らなければ、

その遺言は無効となってしまいます。

 

遺言には「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類があり、

当事務所では「公正証書遺言」をおすすめしています。

 

3種類の遺言の違いにつきましては、また次回。。。

 

相続税の申告だけでなく、遺言書作成についてのご相談も笘原拓人税理士事務所まで。

 

初回相談は無料です。

出張相談も可能です。

お気軽にお問い合わせください。

 

名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所 税理士 河合友佳

相続税の申告と納税

こんにちは。

名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所です。

 

私が担当させていただく回では、相続税についての基本的な用語の説明、申告の手続きやスケジュールについてはもちろんですが、実際に申告書を作成する際に気付いて驚いたこと、皆様にぜひ知っておいていただきたいことなども書かせていただきます。

 

 

まずは、基本中の基本、相続税の申告と納税についてです。

 

 

1. 相続税とは?

個人が被相続人(亡くなられた人のことをいいます)から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。

 

 

2. 相続税の申告が必要な人は?

各相続人等が被相続人から相続などによって取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。

 

基礎控除額  3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

(注)

① 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。

② 法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。

被相続人に実子がいる場合・・・養子のうち1人までを法定相続人に含めます。

被相続人に実子がいない場合・・・養子のうち2人までを法定相続人に含めます。

 

 

3. いつまでに申告・納税すればいい?

相続税の申告をする必要がある場合には、被相続人が亡くなった日の翌日から10 ヶ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出、納税しなければなりません。

申告書の提出期限に遅れて申告と納税をした場合には、原則として加算税及び延滞税がかかりますのでご注意ください。

 

 

自分の親に万が一のことが合った場合、相続税はかかるのだろうか?かかるとしたら、いくら位の資金が必要なのか?など、少しでも疑問に思われることがありましたら、笘原拓人税理士事務所までご相談ください。

 

初回相談は無料です。

出張相談も可能です。

お気軽にお問い合わせください。

 

名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所 税理士 河合友佳

はじめまして!相続税に特化したブログを始めます。

皆様こんにちは。

 

笘原拓人税理士事務所の税理士の笘原です。

 

本日より相続税に特化したブログを書いていきます。

 

お付き合いのほど、よろしくお願いします。

 

 

 

免責事項

税法その他の各種法律情報は時の経過とともに変化します。また、当ブログ及び当ホームページは相続税法や民法等を分かりやすくお伝えするため、概要を伝えることを重視しています。そのため、相続税法等に存在する各種特例や、より詳細な内容や要件等を割愛している場合があります。ご了承ください。

当ブログ及び当ホームページに記載されている内容については必ず専門家にご相談の上、常に最新の情報をご確認の上、選択実行をしていただきますようよろしくお願いします。

当事務所は当サイトに掲載されている情報を利用することによって生じた損害に対して一切の責任を負うものではありません。当サイトの情報の利用については、すべて自己責任でご利用くださいますようお願い申し上げます。

笘原拓人税理士事務所に寄せられた
お客様からのお声、
他士業の先生方からの推薦者の声
をご覧ください。

お客様からの声

鈴木昭彦様 50代男性

笘原拓人税理士事務所との出会いは?
元々は異業種交流会をきっかけに4~5年前に笘原拓人税理士事務所を紹介されたのが始まりです。
整体院を営んでおりますので、その経理や確定申告などをお願いしたいと思っており、他所よりもリーズナブルにご対応いただけるとのことで紹介していただきました。
相続に関する始まりは?
その後は今から2年前に母が亡くなったことで相続に関することも依頼。実は10年前に父が亡くなっており、
その時の経験もあったので、事前にやっておくことはわかっていました。
当時は別の税理士にお願いをしていましたが、今回はぜひ笘原さんにお願いしたいという思いがあり、
事前に見積りをお願いし、とてもスムーズに進めていただけました。
不安に思っていたことは?
相続税がいくらくらいになるのか、それともかからないのか。そこはやはり気になっていました。父の時の経験はありましたが、何度経験しても不安は変わりません。しかし、しっかりとプロにお願いすることでそこは軽減していけると思いますよ。
事前にやっておくことは?
相続税に関する予備知識は持っていた方が良いと思います。知っておくこと、何をやるべきかを把握しておくことは大切です。ただ、事前に教えてもらえることは少ないですし、自分で調べようにも限界があります。
だからこそ、信頼できるプロを見つけておくことが大切になるのだろうと思います。
得られた効果ややって良かったことは?
無駄に税金を納めるよりも知識や事前にプロに依頼することで節税効果を得られることもあります。
実際に私の場合、アパート経営を行っているのはそのためです。不動産相続があったので、事前に土地を分けてお
いたりするなど、そういったアドバイスを適切に教えていただけました。やはり、素人では法律は難しいですから。
他所と比較したことは?
顧問でやってもらっていますので、それは考えていませんでした。信頼している方に相続もお願いしたいと思っておりましたので、笘原さんに依頼。 スムーズに進めていただき、経過報告もしっかりとしていただき、随時連絡を取り合って疑問点も丁寧に教えてくださいます。
父の時の別の税理士は大手事務所で安心かなと思っていたのですが、連絡が遅く、こちらから聞かないと何も教えてもらえないこともあったり、期日に間に合えば良しという考えが伝わってくるような対応でした。実際、期日間際にバタバタっと終わらせられたので、どうもスッキリしない印象でした。
母の時は笘原さんにお願いして良かったと本当に思いました。
これからの人生で心配事はありますか?
今度は自分が子どもたちにどう分配していくかを考えていかないとな、と思っています。
アパート経営に関してや財産に関すること、どのような対応が子どもたちに負担がないのかを相談したいと思っています。
最後にメッセージをお願いします。
この世代は親の死や子どもへの継承など一番相続に関する悩みが多いと思います。相続を経験した友人にも相談しにくいですし、素人では難しいことも多く、人それぞれ金額や相続財産が異なるので、参考にすることも難しい…悩むよりもプロにお願いすることです。あとは生きている内に事前準備をしっかりとやること。遺言書や相続人同士で話し合っておくことも大切。そうすれば、あとは笘原さんをはじめ税理士さんがスムーズにやってくれます。

岡崎市 60代男性

笘原拓人税理士事務所との出会いは?
妻の友人から紹介を受け、責任者をしていた会社の税務関連をお願いしたのがきっかけです。現在はその会社を
離れているのですが、相続に関しては個人的にお願いをしています。
相続に関する始まりは?
昨年、妻の母が亡くなったことで相続税をどうしようかと考えた際に真っ先に「笘原さんのところにお願いしよう」と。税務関連をお願いしており、信頼をしていましたので、当然の流れです。裁判所での遺言書の検認が昨年の8月頃で相続対象者3名で足を運び、正式に認められ、そこから笘原拓人税理士事務所へ依頼。年内にはスムーズに終わりました。
不安に思っていたことは?
相続対象者3名の間でどのようになるのか…妻以外の2名はどのような反応を示すか…という不安はありました。
やはり、しっかりと遺言書があったので揉めることもなく、税理士さんへバトンを渡せたので良かったです。
申告や精査に関しての不安はありませんでした。笘原さんのこれまでの実績や対応を知っていたので、信頼をしていました。
事前にやっておくことは?
遺言書の有無の確認と相続対象者同士でどう話し合うかは大切になると思います。あとは相続財産に関しては対象者だけで事前に話し合っておく方が私はスムーズに事が進むと思っています。もちろん、不動産の評価額など詳細はプロにお願いしないと分かりませんが、何をどうするかの大枠を決めてから税理士さんへという流れが経験した立場からするとベターだと思っています。
得られた効果ややって良かったことは?
スムーズに早々に決着できたのは、笘原拓人税理士事務所のおかげだと思っています。精査もしっかりとやっても
らえましたし、そこまで必要かと思うくらいに事細かにしていただき、報告も随時あげてくれました。
信頼が今まで以上に上がりましたね。
最後にメッセージをお願いします。
他所と比較したことはありません。税務関連でお世話になっていたということもありますが、何より信頼できると感じたことが大きいです。笘原拓人税理士事務所の対応力は素晴らしいです。当たり前ですが、しっかりと一生懸命やってもらえましたし、丁寧に教えていただけました。
今後も何か不安に思うことやお願いしたいことがあれば、すぐに相談に行こうと思っています。

刈谷市 50代男性

笘原拓人税理士事務所との出会いは?
私が金融機関に勤めていることから、仕事上の付き合いで所長とは約10年前からの付き合いです。
直接的な絡みはありませんでしたが、独立の際に名刺をいただいており、何かあればお願いしたいなと思っていました。
それだけ信頼できる方だというのは感じていましたので。
相続に関する始まりは?
2年半前に父が亡くなり、相続税に関してどうしようかと考えた際に真っ先に浮かんだのが笘原さんです。
他所との比較は一切していません。「この人にお願いしたい」と前々から思っていたので。
それはどうしてですか?
元々、人柄を気に入っていましたが、事務所の方とふたりで自宅に来てもらった際、仏壇にお参りをしていただいたり、話している際に感じる人柄、人との付き合い方などを含めて、「この人にお願いしたい」と思いました。
不安に思っていたことは?
金融機関に勤めていることもあり、他の業種よりは相続税が身近にあることもあり、そこまでバタつきはせず、
想像はできていました。ただ、申告の仕方は分からないですし、プロの目線も知りたかったのはあります。
不安に感じていた部分は他の方と比べると少ない方だったと思います。
事前にやっておくことは?
金融機関に勤めていることもあり、税に関する知識や携わった経験があったのは大きいですね。専門的な知識はもちろん無いですが、一般的な知識や流れは把握できていたので全体像を認識できていました。ですので、簡単な流れや用語などは覚えておくとスムーズかも知れませんね。
得られた効果ややって良かったことは?
知らない部分は事前と最中に自分で調べたりしましたが、そこはさすがプロ、しっかりと節税などの仕方をプラス
で教えてもらえました。また、もっとこうした方が良いなど努力もしてもらえた、目に見える頑張りを感じました。そこは嬉しかったですね。こちらのリクエストに関してもしっかりと応えてくれましたし、やれる範囲のことはやってもらえたと思っています。現在も相続した土地を活用した不動産賃貸の所得税の申告の仕事をお任せしています。
これからの人生で心配事はありますか?
あまり想像はしたくありませんが、今後訪れるであろう母の際もお願いしたいと思っています。
相続に関してこうしておいた方が良いなどアドバイスはありますか?
実際に私のケースでは、母親が管理していましたが、もっとオープンにするべきだったと考えています。
もちろん難しいことも多いのですが、生前にオープンにしておいた方が残された者にとって助かります。
また、しっかりした税理士さんにお願いすることも大切。相続が始まる前に税理士さんに疑問点、やるべきことをヒアリングするべきです。事前に全体像を把握しておくことがベターですね。
最後にメッセージお願いします。
笘原拓人税理士事務所は、知りたいことはすべて開示してくれて、教えてくれます。
正しいことをしっかりと推奨してくれますし、複数の選択肢を与えてくれます。税理士さんをお探しなら、ぜひおすすめしたい!紹介したいです! 私は職業柄たくさんの税理士さんを知っていますが、自身の相談の際は迷い無く笘原さんにお願いしました。それだけ信頼できる方だということです。

名古屋市中区 50代男性

ご依頼される前はどんな悩み、不安がありましたか?
事業承継の税制について困っており、相続税申告についての実績があり、迅速に対応していただける愛知県の税理士さんを探していました。
数ある事務所がある中で、なぜ当事務所を選んで頂いたのでしょうか?
契約前に費用が明瞭に確認でき、内容も私の理想と一致したためお願いしました。

また、申告までの期日が迫る中で「対応できる」と言っていただけた事も大きかったです。

ご依頼いただいた内容は?
相続税申告手続きおよび事業承継税制手続き
実際に相談・依頼されていかがでしたか?
笘原さんのお人柄が実直で良かったことと、担当者が好印象でした。

あんなにくだらない話をたくさんしたのに、ちゃんと聞いてくれて、いろいろ教えてくれて、こういう税理士さんっているんだなぁと思った。

よかったことや印象に残っているエピソードなどを教えてください。
涙が出るほど良くしてもらった。お酒を飲みましょう。という関係性になったので、今度先生と2人で飲みに行きます。

岡崎市 60代男性

笘原拓人税理士事務所との出会いは?
妻の友人から紹介を受け、責任者をしていた会社の税務関連をお願いしたのがきっかけです。現在はその会社を
離れているのですが、相続に関しては個人的にお願いをしています。
相続に関する始まりは?
昨年、妻の母が亡くなったことで相続税をどうしようかと考えた際に真っ先に「笘原さんのところにお願いしよう」と。税務関連をお願いしており、信頼をしていましたので、当然の流れです。裁判所での遺言書の検認が昨年の8月頃で相続対象者3名で足を運び、正式に認められ、そこから笘原拓人税理士事務所へ依頼。年内にはスムーズに終わりました。
不安に思っていたことは?
相続対象者3名の間でどのようになるのか…妻以外の2名はどのような反応を示すか…という不安はありました。
やはり、しっかりと遺言書があったので揉めることもなく、税理士さんへバトンを渡せたので良かったです。
申告や精査に関しての不安はありませんでした。笘原さんのこれまでの実績や対応を知っていたので、信頼をしていました。
事前にやっておくことは?
遺言書の有無の確認と相続対象者同士でどう話し合うかは大切になると思います。あとは相続財産に関しては対象者だけで事前に話し合っておく方が私はスムーズに事が進むと思っています。もちろん、不動産の評価額など詳細はプロにお願いしないと分かりませんが、何をどうするかの大枠を決めてから税理士さんへという流れが経験した立場からするとベターだと思っています。
得られた効果ややって良かったことは?
スムーズに早々に決着できたのは、笘原拓人税理士事務所のおかげだと思っています。精査もしっかりとやっても
らえましたし、そこまで必要かと思うくらいに事細かにしていただき、報告も随時あげてくれました。
信頼が今まで以上に上がりましたね。
最後にメッセージをお願いします。
他所と比較したことはありません。税務関連でお世話になっていたということもありますが、何より信頼できると感じたことが大きいです。笘原拓人税理士事務所の対応力は素晴らしいです。当たり前ですが、しっかりと一生懸命やってもらえましたし、丁寧に教えていただけました。
今後も何か不安に思うことやお願いしたいことがあれば、すぐに相談に行こうと思っています。

鹿児島県鹿児島市 60代女性

ご依頼される前はどんな悩み、不安がありましたか?
最初にお願いした司法書士さんは不安ばかりでした。 とにかく、ただただ不安に襲われていました。
数ある事務所がある中で、なぜ当事務所を選んで頂いたのでしょうか?
相続の土地の売却の関係で不動産屋さんから紹介されたのが、税理士の笘原さんでした。 笘原先生は、先生が提携されている司法書士さんと、今後について、こういう流れで、こういう風に役割分担をします。
私の不安をくんで全部説明してくださりました。 その姿勢と司法書士さんとの連携がある点はとても安心感に繋がりました。
ご依頼いただいた内容は?
母の相続税申告書と妹の相続税申告書です。
実際に相談・依頼されていかがでしたか?
先生は迅速に対応してくれて、要点をいち早くつかみ、端的にこうこうこうと説明してくれます。そして最後に詳しく説明してくれて、こんなに素晴らしいことはないと感じました。 また、コロナで会えないため信頼関係が作りづらい中、細やかな扱いで対応してくれました。
大きな銀行などから紹介された税理士さんなどはそこまで調べないし、ありきたりな提案ばかりで、大きな看板に支えられた社員が作業的に仕事をやっているだけなのに、報酬は高いと思いました。笘原拓人税理士事務所の皆さんはその真逆でした。
最後に、製本された相続税の申告書が大きなダンボールで鹿児島に送られてきました。 名古屋の名物のお菓子を同封してくれたのかな。と思って開けたら全て相続税の申告に関わる資料でした(笑)
ここまで調べてくれていたのかと、びっくりしてこんなにありがたいことはなかったです。
よかったことや印象に残っているエピソードなどを教えてください。
山にくらいついて行くパワーがすごい。 その言葉、姿勢が安心感になります。
ここまで一生懸命やってくれるとはと感動しました。 ネットでも評判になって欲しい(笑) 全国に名を轟かせてほしい(笑) 笘原拓人税理士事務所ここにあり、鹿児島でも紹介しています。 お友達にもとにかくすごいよって言いまくってます(笑)

 H・N様 名古屋市熱田区 50代女性

ご依頼される前はどんな悩み、不安がありましたか?
相続というものが漠然としていて何をするべきかがわからなかった事です。
数ある事務所がある中で、なぜ当事務所を選んで頂いたのでしょうか?
何度か訪問する事を考え、自宅から近いのが条件で、 税理士の先生のフルネームがそのまま看板になっているのが信頼のおけそうと思い、ホームページも拝見して親しみのおけるお人柄と思ったからです。
実際に相談・依頼されていかがでしたか?
笘原先生はホームページ通りのお人柄で安心して相談できました。
また、髙橋さんにもお世話になり、細かくご対応頂いてとても感謝しています。

普段忙しくて時間に余裕がなかったのですが、祝日や夜に訪問する事ができたのが助かりました。
相続は何回もある事はないので、言葉一つ、書類一つについてこれは何だろうと わからない事もたくさんあったのですが、それを気軽にお聞きできる事ができたのが 本当に良かったです。

 S様 安城市 40代男性

ご依頼される前はどんな悩み、不安がありましたか?
たくさんありますが、いろいろな事情があり、申告期限に間に合うのか。が心配でした。
実際に相談・依頼されていかがでしたか?
今回の相続の件では本当にお世話になりました。
分厚さにあらためて驚き、無事に期限内に申告できたことをあらためて御礼申し上げます。期限内に申告を終えることができ、安心いたしました。
一時はどうなることかという状況だったことを考えると感慨深いものがあります。笘原先生でなければ、申告まで辿り着けなかったと思います。本当にありがとうございました。

 K様 神戸市 50代男性

ご依頼される前はどんな悩み、不安がありましたか?
相続税が期間内に計算できて払えるかが不安に感じていました。
数ある事務所がある中で、なぜ当事務所を選んで頂いたのでしょうか?理由をお聞かせいただけますか。
妹夫婦が以前お世話になったことがあったので紹介してもらい、お願いすることにしました。
※名古屋市に住む妹様のご主人のお父様の相続税申告を受任させていただきました。
実際に相談・依頼されていかがでしたか?
丁寧に不安点を一つ一つ説明してくれてありがたかったです。
兄弟がまとまって集まれるのが休日だったが、休みにも関わらず事務所を開けて対応してくれて大変助かりました。
相続税対策のことがよく分かる相続税対策マニュアル小冊子を無料でプレゼントしています!お申し込みはこちらからどうぞ 相続税対策のことがよく分かる相続税対策マニュアル小冊子を無料でプレゼントしています!お申し込みはこちらからどうぞ

無料相談・診断OK!
どんどん他所と比較をしてください。
売り込みはいたしません!

出張相談可能[予約制]

平日時間外・祝日対応
通常受付時間9:00-20:00

金 山 駅
徒歩1分

名古屋市中区正木4丁目8番7号
れんが橋ビル7F

初回相談・着手金無 料

このサイトを広める