生前贈与加算とは?

1.生前贈与加算とは

 

生前贈与加算とは読んで字のごとく、「被相続人の生前3年(税制改正により最大7年。以下同じ)以内に受けた贈与を加算します」ということです。

 

少し専門的に説明すると、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産がある場合に、その被相続人の財産として計上して相続税の申告をするということです。

 

わかりやすいように具体例を見ましょう。夫と妻と長男の3人家族がいたとします。2021年4年1日に夫に相続が発生したとします。このケースでは、夫から妻と長男に2018年4月1日以降贈与があった場合にはその贈与がなかったものとされ、夫の財産に計上されるのです。

 

2.生前贈与加算の理由

 

それではなぜこのような法律があるのでしょうか?お客様で実際にあったケースですが、ある人が亡くなる数日前に「このままじゃ相続税がたくさんとられてしまう!」と考え、子供や孫にそれぞれ100万円ずつ、合計で500万円贈与しました。

 

これで相続財産を少しでも減らせたと一同ほっとしたそうです。


しかし、これは少し考えると不公平かもしれません。片や数日前に500万円を贈与した人は、その分相続税が安くなり、片や数日前に何もしなかった人はまるまる相続税が課せられる。たった少しの違いで税額に大きな差が出てします・・・不平等ですね。


そして、こういった行為は相続税の節税対策の側面が強く、贈与税が相続税の補完税である点からすると、そもそもの制度趣旨としても疑問が残ります。

 

そうである以上、国としてもお亡くなりになる3年前までの贈与はなかったことにすることで不公平を是正し、行き過ぎた節税策にストップをかけているのですね。

 

3.生前贈与加算の対象者

 

生前贈与加算の対象者は相続または遺贈により財産を取得した人です。ということは、法定相続人であっても財産を一切貰っていない相続人や、相続人でない孫は生前贈与加算の対象外です。


ですので、「贈与をして節税したい」という場合に、お孫さんといった法定相続人以外の人にも贈与を行うのは意味があります。なぜなら、法定相続人でないお孫さんは生前贈与加算の対象外になるからです。

 

少し応用的な話になりますが、しばしばお孫さんを生命保険の受取人にしている方や遺言書でお孫さんを財産の受取人にされている方がいます。⇒相続専門税理士による遺言書作成について

 

勘の良い方ですと、お気づきかと思いますがこの場合、お孫さんは遺贈によって財産を取得した受遺者(遺言で財産をもらった人)となり生前贈与加算の対象になるのです。

 

また、このようなケースもあります。法定相続人が配偶者と長男、二男だったとして、それぞれが被相続人より亡くなる数日前に100万円ずつ贈与を受けていたとします。遺産分割協議で二男は何も相続しない、と分割協議が成立した場合、二男が受け取った財産は加算対象外になります。


生前贈与加算ひとつ取っても色々な論点がありますね。ご関心がある方は税理士への相談をおすすめします。

 

4.生前贈与加算と相続時精算課税制度

 

生前贈与加算は暦年贈与が対象です。ですので、相続時精算課税制度を利用している場合には、そもそも生前贈与加算の対象外です。相続時精算課税制度についてはまた別の機会にご説明します。

 

⇒暦年贈与についてはこちら

相続税申告における未分割の取り扱い

1.未分割とは?

 

未分割とは、被相続人が所有していた財産について、相続人間で遺産分割協議が成立していない状態を意味します。

 

相続を経験された方はご存じかも知れませんが、被相続人の銀行口座を解約しようと相続人が銀行に出向いたとします。すると銀行員の方から「遺産分割協議書はありますか?」と言われます。この、遺産分割協議が成立していない状態を未分割と言います。

 

2.未分割のデメリット

 

被相続人の財産が未分割であることのデメリットは何でしょうか。
第一に被相続人の財産が相続人の共有状態となり、何もできない状態になる点です。
具体例を挙げると、被相続人名義の土地がある場合、その土地を売却することができない、といったことです。


相続税上もデメリットがあります。
その中でも影響が大きいのが、配偶者の税額軽減と小規模宅地等の課税価格の特例の適用ができない点です。
本来ならこれらの特例適用を受けることで相続税を大幅に少なくすることができるのですが、未分割の場合、これらの特例の適用が受けらず、多額の納税が必要となる可能性があります。

 

未分割でも相続税は申告期限に現金一括納付が原則です。
未分割であるということは被相続人の預金は拘束されたままで、相続人は自由に使えないということでもあります。
相続人の手持ちの預金で多額の相続税を納税しなければならないということはとても大変なことです。

 

3.実務上の取り扱い

 

相続税の申告期限は相続発生日から10か月以内と決まっています。10か月は意外とすぐに来てしまいます。未分割で相続税申告書を提出する場合は、法定相続分で相続した、と仮定して納税額を計算していき、法定相続分に応じた納税を行う必要があります。


もちろん、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の課税価格の特例は使えないので納税額は高くなる可能性がありますが、仕方ありません。


そして、最も重要なことは「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書と併せて提出することです。この分割見込書を提出することで申告期限後に分割協議が成立した場合、小規模宅地等の課税価格の特例や配偶者の税額軽減の適用ができることになります。忘れずに提出しましょう。

 

4.未分割で3年以上経過した場合の対応

 

未分割の状態で申告書を提出した場合には「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することは確認しました。3年以内、とありますので、まずは3年以内に分割協議が成立するよう話し合いを進めることになります。なお、3年を超えた場合には、税務署に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出します。

 

5.あえて未分割を選択するケースもある

 

未分割の場合、相続人にとってはデメリットが多いです。相続が争族になってしまったら、相続人間で顔も会わせるのも苦痛でしょう。

 

しかし、未分割を選択することでメリットがある場合があります。それは相続人に未成年者がいるケースです。相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議には特別代理人を選定することが必要になります。そして、基本的に未成年者には法定相続分が確保されることになります。


例えば相続人が19歳であった場合、結果的に申告期限まで未分割の状況になってしまえば、当初の申告は未分割で申告することになりますが、1年後にその相続人が成人を迎えた場合は法定相続分を確保する必要も特別代理人を選定する必要もありません。(※令和4年4月より成人年齢が18歳に引き下げられます。)


ただし、あと少しで成人になるようなケースを除き、遺産分割をあえて先延ばしにすることは様々な問題を引き起こしますので、基本的には早期に分割ができるよう話し合いを進めましょう。

名義預金とは?問題点や時効、注意点など

1.名義預金とは

 

名義預金とは何でしょうか?まず、読み方は「めいぎよきん」と読みます。借名預金(しゃくめいよきん)とも言われることがあります。

 

名義預金とは「他人の名義を借りた自分の預金」のことです。例えば、子供が生まれたときに子供名義の銀行口座を作る親御さんは多いと思います。


つまり、銀行口座の名義人は「子供」です。ですが、当たり前のことですがその預金額は親御さんが出したものです。これが名義預金の典型例です。

 

2.名義預金の何が問題?

 

親が子供の将来を想って預金を積み立てる。このことの何が問題になるかといえば、道徳的には全く問題ありません。しかし、税務的には問題が生じます。

 

結論から申し上げると、名義預金は「親の財産」になるのです。つまり、親に相続が発生した場合、子供名義で積み立てた預金残高も親の相続財産として相続税申告が必要になるのです。

 

3.名義預金に時効はある?


贈与税には時効があり、最長7年です。しかし、名義預金には時効という概念がありません。それは前回述べた「贈与」が成立しておらず、時が経過しても名義預金はあなた自身の財産であることに変わりはないからです。つまり、何十年もかかって積み立てた名義預金もあなたの財産として相続税申告が必要となるのです。

 

4.名義預金とみなされないためには


それでは税務署から名義預金とみなされないためにどうすればよいのでしょうか?答えは贈与として必要な手続きを行うことです。前回、贈与については述べてきましたが、名義預金とは相手がその存在を知らないことが前提になっています。

 

つまり、双方間で「贈与する」という行為があれば、これは名義預金ではなく贈与として相手のものになるわけです。ここで注意点があります。贈与で相手に預金をあげた以上、その管理を自分で行うのではなく、相手が自由に使えることが必要です。

 

当たり前のようですが、贈与したにもかかわらずその預金通帳を贈与者が管理していると税務調査時に問題が生じる可能性があります。相手に贈与した以上、相手がどう使おうと自由にさせるべきです。>>相続税の税務調査についてはこちら

 

5.名義預金の解消法

 

現時点で名義預金がある場合の解消法ですが、答えはシンプルです。元の預金口座にそっくりそのまま一度戻すことです。或いは現時点での名義預金残高の存在を名義人に伝え、贈与として相手のものにすることも解消法です。もちろんこの場合は110万円以上の残高があると贈与税の申告が必要となります。

 

7.名義預金はバレる?

 

お客様より「名義預金がバレるのですか?」と質問されることがあります。

 

答えはイエスです。

 

税務署はお亡くなりになった人の預金口座だけでなく、配偶者や親族、場合によっては孫の預金口座残高を調査します。

 

この際に、不相当に多い預金残高がある場合、税務署は「名義預金ではないか?」と考えます。例えば、被相続人(お亡くなりになった人)の預金残高が1000万円で、結婚後、ずっと専業主婦である配偶者の預金残高が1億円であれば税務署は名義預金ではないかと思うわけです。

 

6.こぼれ話

 

ここからは少し雑談のような話になりますが、へそくりって誰のものか考えたことありますか?お客様のご相談に乗っていると、しばしばへそくりの話になります。

 

このへそくり、実は名義預金になる可能性があります。

 

夫から渡された生活費を妻がやりくりして、その中から余った分をコツコツ貯めた。すごく立派なことですが、あくまでもそのお金を稼いだのは夫である以上、税務上は夫の財産になるのです。なんて冷たいの!と言われそうですが・・・

 

暦年贈与〜対象となる財産、注意点などを解説〜

1.暦年贈与とは


暦年贈与とは何でしょうか?まず、読み方ですが「れきねんぞうよ」と読みます。


次に、暦年とは1/1~12/31を指します。贈与とはその名の通り、贈り、与えることです。


つまり、暦年贈与とは「1/1~12/31までの期間」に「他の個人からもらった財産」の金額に応じて贈与税を支払う、通常の贈与の方法ということです。後述する1年当たりの非課税枠を利用して計画的に贈与を行うことで、相続税の節税を行うことができます。


この暦年贈与に対し、相続時精算課税制度を使った贈与の方法もありますが、相続時精算課税制度については次回以降、紹介していきます。

 

民法第549条~
ここで、民法上の言葉を借りて贈与の定義を説明すると、「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をする事によって、その効力を生ずる。」と第549条で定められています。ちょっと難しいですね。

 

2.暦年贈与の対象となる財産


贈与税について「現金以外は贈与税の対象にならないですよね?」という質問をたまに受けます。答えはNOです。ちょっと難しい言葉ですが、経済的利益を受けた場合に贈与税が発生します。


経済的利益とは現金はもちろんのこと、例えば車を誰かからもらったとか、株券ももらったとかも贈与税の対象となります。簡単に言ってしまえば、自分が他人からもらって得をしたものに贈与税がかかります。


もちろん土地も暦年贈与の対象となる財産です。極端な話ですがその土地の評価額が110万円以下であれば贈与税の申告は不要です。

 

3.暦年贈与の対象とならないもの


何でもかんでも贈与税がかかるのかというとそうではありません。例えば、親や兄弟、祖父母といった扶養義務者から生活費や教育費に充てるためもらったお金は贈与税の対象となりません。


子供の学費が何千万かかろうとも、親が子供の教育費を支払った場合は贈与税の課税対象外です。

 

子供が私立大学医学部に進学して、年間の学費500万円を学校に支払ってもそれは扶養義務として当然のことであり、通常必要と認められる教育費には贈与税を課さないということです。

 

ただ、これには注意点があります。贈与税の課税対象とならない生活費や教育費は、必要な都度直接贈与を受けた財産であり、数年間分の生活費や教育費を一括して贈与を受けた場合に、余りが預貯金となっている場合などは、その生活費や教育費に充てられなかった部分は、贈与税の課税対象となります。

 

そして、通常必要と認められる以上の生活費も残念ながら贈与税の対象となりますからご注意ください。


その他にも入学祝い金や結婚祝い金、出産祝い金といったものも社会通念上、一般的な範囲内であれば贈与税は課税されません。こういうと「入学祝い金っていくらぐらいなら大丈夫なの?」と聞かれそうですが、残念ながら明確な基準はないのです。あくまで社会通念上、一般的な範囲内であれば問題ないです。

 

 

4.暦年贈与は子供や孫以外にはできないのか


以前、「孫にもお金をあげたいんだけど、贈与できませんよね?」とお客様から聞かれたことがあります。よくよく聞いてみると、そのお客様は贈与できる対象者は自分の子供だけと思っていたようです。


もちろん答えは「贈与は誰にでもできる!」です。極端な話、お隣さんにでも、お孫さんにでも、兄弟にでも誰にでも贈与はできます。


なお、税務上は配偶者も赤の他人です。奥さんだからといって、自分名義の株券を奥さんの名義に変更すると贈与税がかかりますのでご注意ください。

 

5.贈与税は財産をいくらもらうと発生するの?


暦年贈与には非課税枠があります。よく110万円までは贈与税がかからないと聞きませんか?まさに、その110万円が答えです。110万円までは贈与税がかかりません。

 

もう少し具体的にいえば、1/1~12/31までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額として110万円が差し引かれるのです。ですので、結果的に110万円までの財産は贈与税がかかりません。


ちなみに、この基礎控除は2001年改正前までは60万円でした。ですので、お客様で贈与税は非課税枠が60万円だと思っている方にいまだにお会いすることがあります。

 

6.贈与に契約書は必要か


結論からいうと契約書は必要ありません。それは民法上の規定からもわかります。

 

「1.暦年贈与とは」で紹介した民法上の規定に契約書が必要とは書いてありませんね。


しかし、個人的には契約書はあるに越したことはありません。こういうと「先生、誰も夫婦間で契約書なんか作ってないって!」と言われますが、夫婦間といえども税務上は他人です。反対に夫婦間だからこそ、親子間だからこそ、契約書を作ってしっかりと「あげた、もらった」の意思確認を残すことが重要だと思います。

 

7. 暦年贈与の注意点


「1.暦年贈与とは」で紹介した民法の条文のとおり、贈与とはあげた側ともらった側の双方間の認識が成立要件です。つまり、認知症の人の場合、認知能力がないので贈与がそもそも成立しないのです。ですので、お客様から「いつ贈与を始めるのがいいか?」と聞かれたら私は「今日からです」と答えています。


また、貰う側が未成年である場合は親権者が同意していることが必要となります。


その他、相続発生前3年間は暦年贈与しても結果的にお亡くなりになった方の財産に戻される(つまり、暦年増与はなかったものとされる)生前贈与加算という制度がありますので暦年贈与は思い立ったが吉日です。

 

8.贈与する日は毎年ずらすべきか

 

お客様から多い質問に「贈与する日は毎年ずらさないといけないとネットで見たんですけど・・・」というものがあります。これは定期贈与と見なされないための予防策としてのテクニックだと思います。


定期贈与とは「本当は1000万円を息子に贈与したい。だけど、110万円を超えると贈与税がかかるから10年にわけて100万円ずつ贈与しよう。忘れないように毎年息子の誕生日に贈与しよう。」といったものです。

 

この場合、税務署は始めから1000万円贈与する予定だったとみなし、贈与税を課税することが考えられます。

 

ここで大事なことは、贈与する日をずらすことではなく、本当はまとまったお金を渡したいけど贈与税逃れのために分割で贈与したことが問題である点です。

 

ですので、贈与する日はずらした方がいいというよりも、与える側と貰う側が毎年毎年、合意するということが大事です。

 

ただ、あくまで私見ですが贈与契約書まで作成するとなると、毎年全く同じ日に贈与を行うというのはなかなか難しいと思います。


それに李下に冠を正さずではないですが、税務職員に毎年同じ日に贈与があった場合、疑う人がいないとも言い切れませんので、あまり疑われる行為はやめた方がいいでしょう。

 

9.名義預金に注意


ここまで贈与について色々と書いてきました。繰り返しになりますが、贈与は双方間の意思が成立要件です。

 

つまり、片方がその存在を知らない場合は贈与が成立しません。よくあるケースは、おじいちゃんが孫のために内緒で孫名義の預金口座を作って、そこにお金を振り込んでいたというケースです。このケースは、名義預金についての回で後日紹介します。

 

10.暦年贈与にメス


 

ある日、業界紙を読んでいるとびっくりするニュースが飛び込んできました。それは暦年贈与が廃止されるという記事でした。この点については現在財務省が検討を進めるという段階ですが、もしかすると将来、暦年贈与がなくなるかもしれません。

 

この背景には生前贈与を利用した人としなかった人で相続税額に差がでるのはおかしいということがあるのではないでしょうか。


現在は相続税対策として暦年贈与をされる方が多いですが、贈与の本来的な趣旨は相続税の補完税の役割であるとされており、そういった意味で暦年課税が相続税対策となりすぎている現状に国がストップをかける可能性はあります。

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