令和5年度(2023年度)の税制改正大綱について

相続税・贈与税に限定して解説します。

 

あくまで速報です。

詳しくは国会で法案が通らないと決まらないです。

 

・相続開始前3年以内の贈与財産の加算(国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm

を次のように改正する予定です。

 

3年を7年に改正する予定です。

 

暦年贈与の非課税の110万円に対する課税の強化を図る目的になります。

ただ、遡る期間はあくまで7年ですので、今までよりも、相続税の対策は早くやれば早くやる方が有利という形になりました。

令和6年1月1日以後の贈与から適用される予定になります。

 

・相続税時精算課税制度を選択しても毎年の暦年贈与の110万円の非課税が使える。

相続税時精算課税制度(国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

 

今までは上記のサイトの真ん中にあるように

(注) 相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。

 

これが不要になります。

 

相続税時精算課税制度を適用すると暦年贈与の非課税が使えないことが大きなデメリットでした。それが使えるようになります。とてもありがたい改正です。

 

令和6年1月1日以後の贈与から適用される予定になります。

 

・教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税(国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm

 

こちらも課税の強化はあるものの3年延長になりました。

 

一度に多額の資金を贈与できるのはやはり魅力です。

 

 

>>相続税の生前対策についてもっと読む

 

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相続税期限申告はいつ?間に合わないときはどうなる?

 

 

相続税の申告期限は、「被相続人の死亡の日(正確には相続の開始があったことを知った日)の翌日から10か月以内」と相続税法で決まっています。正当な理由がない限り申告期限の延長は認められていません。もし、期限内申告ができない場合、相続税の軽減に関する特例を適用できなくなるというデメリットがあり、さらに附帯税等が課せられます。
相続税期限内申告を可能にするには、期限内申告に間に合わない可能性が出てきたときに、適切な対処法を知っているかどうかで決まります。ここでは、実際に考えられる理由をいくつか紹介し、対処法を解説します。ただ、正直に申し上げますと生前の準備と相続開始後の早期の着手が大切です。申告期限に間に合わないことは不利益が大きいので、なるべく早く税理士へ依頼することをお勧めします。

 

被相続人の死亡した日がいつなのか。正しい相続税の申告期限とは?

相続税の申告を期限内に完了させるには、相続税の申告期限を正しく認識することから始まります。先に述べた通り、申告期限は「その相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」です。例えば、被相続人が9月1日に亡くなったと仮定します。この場合の申告期限は翌年7月1日です。この期日が土曜・日曜・祝日にあたる場合には、次の平日、つまり翌日7月2日が期限となります。

 

▼詳しくは国税庁ホームページをご覧ください>>相続税の申告と納税

 

 

相続税期限内申告が間に合わない!考えられる要因3つと対処法

 

相続税の期限内申告が間に合わない理由の多くに、次の3つがあげられます。

1つめは「相続財産の洗い出しに時間がかかる」

2つめは「相続手続きの書類収集に時間がかかる」

3つめは「遺産分割協議が進まない」という理由です。

申告業務を進める中で、これらの理由で申告が間に合わない場合、どのような対処法があるのでしょうか。それぞれの事態が発生する要因とともに、詳しく見ていきましょう。

 

要因1:相続財産の洗い出しに時間がかかる

相続税の申告には、財産目録の作成が必要です。そのために、被相続人の相続財産の洗い出しをしなければなりません。相続財産は、現金預金や不動産のように「プラスの財産」だけではなく、借入金や未払金など「マイナスの財産」も相続の対象となります。

ここで相続財産が漏れてしまうと、「申告漏れの財産」として修正申告や更正の請求が必要となります。再度の申告が必要とならないよう、念入りな調査が必要です。そこで、財産の洗い出しにかかる時間を短縮するために、事前の準備は大切です。

相続が発生する前の生前中にエンディングノートやエクセルなどで財産の一覧を記載しておく、複数ある金融機関の口座を解約して金融機関を集約しておくなどの対策が必要です。また、遺産整理業務を請け負ってくれる専門家もいます。専門家が熟練していると資料の収集は早いです。

ただし、遺産整理業務の請け負いを専門としていない専門家は通常業務の片手間にやるケースがありますので、逆に相続人がやるより時間がかかるケースもありますのでご注意ください。

 

要因2:相続手続きの書類収集に時間がかかる

相続手続きに必要な書類はさまざまです。収集に時間がかかる書類として、相続人全員の戸籍謄本や印鑑登録証明書、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本などがあげられます。被相続人や相続人の転籍が多い場合は、戸籍謄本を収集するだけでかなりの時間を要します。これらの書類収集の時間を短縮するための対処法として、専門家の利用をおすすめします。

 

要因3:遺産分割協議が進まない

遺産分割協議とは、「誰が、どの財産を、どのくらい相続するか」を決めることです。相続人全員で話し合って決めるため時間のかかるケースがあります。時間のかかる遺産分割協議への対処法として、相続税に精通しているコンサルティングができる税理士の力を借りるとスムーズにいくケースもあります。また、生前の対策にはなってしまいますが、遺言書があれば遺言書の通りにスムーズに相続が進みます。

 

参考>>相続税申告期限とは?期限や間に合わなかった場合の対応法

 

未分割でも期限内に一旦申告する

本来であれば、申告期限までに遺産分割協議書を完成させてからの申告が望ましいですが、「未分割財産」として申告することもできます。ただし、「未分割財産」として申告する場合、相続税申告の軽減措置が受けられません。(配偶者の税額軽減や小規模宅地等の課税価格の特例などの後の対処法はあります)
そして未分割の財産が分割できた後、確定した分割の割合などに応じて修正申告もしくは更正の請求が必要となります。

 

参考>>相続税申告における未分割の取り扱い

 

相続税申告期限を過ぎた場合のペナルティ3つ

相続税申告期限に間に合わない場合、たとえ期限後申告したとしてもペナルティは発生します。 主なペナルティは ・延滞税の発生 ・無申告による加算税の発生 ・特例や控除が適用不可 の3つです。それぞれの内容について解説します。

 

ペナルティ1:延滞税の発生

納付期限の翌日から納付した日までの日数に応じて、利息に相当する額が延滞税として課税されます。相続税の納付期限は申告期限と同じです。

 

ペナルティ2:無申告による加算税が発生

申告期限までに相続税の申告をしなかった場合、無申告加算税が発生します。加算税算定の基準は次の通りです。

  • 期限後に自主的に申告した場合・・・追加納付した税額の5%
  • 税務調査により無申告が発覚し期限後に申告した場合・・・追加納付した税額の10%~15%

 

ペナルティ3:特例や控除が適用できない(場合によります。)

特例や控除が適用できるのは、申告期限内に遺産分割が完了している場合です。したがって、遺産分割協議が終わっていない場合は、特例や控除が適用できなくなります。

 

また、「特例を適用したら納税額がゼロになった」という場合でも申告は必要です。納税額がないから申告する必要がないわけではありません。特例の申告要件といいます。

 

相続税の申告・納付の延長が認められる場合

 

 

相続税の申告と納付の延長は、正当な理由がある場合のみ認められています。「正当な理由」とは次の通りです。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により申告できなかった場合
  • 災害等を受けた場合

 

どちらの場合も、相続人が勝手に判断できるものではありません。災害による期限延長は、国税庁が発表した災害に該当している場合のみ「正当な理由」として認められます。
申告と納税の延長が認められるかどうかは「個別対応」となっています。どちらの場合も「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出し税務署長の承認が必要です。
また、期限延長の個別申請による税務署長の承認を受けていても、申告書の提出日が納付期限となるため注意が必要です。

 

まとめ

相続税申告書が提出期限に間に合わない場合、正当な理由がある場合を除き、さまざまなペナルティが課せられます。これは法定申告期限に間に合わせる他の納税者との課税の公平を図るためです。正当な理由があれば個別延長を認められますが、正当な理由として対象となるかどうかは税務署が判断します。当然の権利ではありません。
ペナルティの中でも「無申告」が一番厳しいので注意しましょう。未分割の財産があっても未分割のまま一旦申告と納税をするなど、期限内申告ができるよう先に述べたような対処法を参考にし、準備をしておくことが大切です。繰り返しになりますが、申告期限に間に合わないことは不利益が大きいので、なるべく早く税理士へ依頼することをお勧めします。

 

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相続税申告手続きの一般的な手順・流れ

 

相続税申告に関してよくある質問

 

知っておきたい相続税の税務調査について

相続税申告書の書き方と提出が必要な書類とは?

 

 

相続税申告書の提出は、相続または遺贈などによる財産の取得、および相続時精算課税の適用を受けて贈与により得た財産の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合に必要です。相続が発生しても、基礎控除がありますので相続税申告書の提出が求められる人は限られています。また、例えば相続財産の種類が「現預金しかない」場合は、相続税申告書の書き方さえ理解しておけば、自分で申告をすることは可能です。

 

しかし、不動産など現預金以外の相続財産のある方にご自身で相続税申告書を作成することはおススメできません。そこで、今回の記事では相続税申告書の書き方について解説します。

 

書き方が分からない!相続税申告書は誰でも提出が必要?

相続税申告書は、誰でも提出が必要というわけではありません。相続税申告書の提出と納税は、遺産の合計額とそれにかかる基礎控除額によって決まります。

 

相続した財産の課税価格の合計額が基礎控除以下であれば相続税申告は不要です。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例などの特例を適用して納税額がゼロになった場合、特例適用がなければ本来は課税されるので、適用根拠として提出が求められます。申告要件といいます。

 

相続税申告を自分でするにはコツがあります。大まかな流れは次の通りです。

 

1.財産を把握する(プラスの財産・マイナスの財産全てを拾い出す)
2.相続税を計算する(すべての財産に対してどれだけの税金がかかるかを計算する)
3.税額控除・軽減を計算する(誰がいくら納付するか、適用できる税額控除・軽減があるか確認する)

 

相続税の申告が必要な場合、必ず必要になる申告書と該当すると必要なものがあります。次に、誰でも必要になる申告書の書き方について解説します。

 

▼詳しくは国税庁ホームページをご覧ください>>相続税の申告のしかた(令和4年分用)

 

 

 

必ず提出しなければならない相続税申告書「第1表・第2表・第11表・第13表・第15表」の書き方

 

相続税申告書第1表

 

 

相続税の申告書は第1表から第15表までありますが、相続税申告書の提出が必要な場合、必ず提出しなければならない申告書があります。それは「第1表・第2表・第11表・第13表・第15表」です。

 

相続税申告書だけではなく、税務の申告書の特徴として、一番初め(第1表)の書類には納付すべき税額が記載され、それ以降(第2表以降)の申告書で1枚目の申告書の税額となる計算の根拠を記載します。

 

以下で解説する相続税申告書の場合は、まず「第11表・第13表・第15表」を計算し、第1表に記載するのが一連の流れです。

では、第1表をはじめ、それぞれの申告書について1つずつ解説していきます。

 

第1表の内容と書き方

第1表は「相続税の申告書」です。最も重要で、最終の税額を記載する「完成形」の申告書です。相続人各人の納税額を記載します。税額計算が完了していなくても、以下の通りあらかじめ記載できる部分があります。

 

  • 相続開始日
  • 被相続人の氏名・生年月日・住所・所轄税務署
  • 相続人の氏名・個人番号(マイナンバー)または法人番号・生年月日・住所・被相続人との続柄

上記の内容は税額計算とは関連がないため、計算完了後に記載する項目が少なく済むように、第1表に先に記載してしておくことをおすすめします。

 

第2表の内容と書き方

第2表は「相続税の総額の計算書」です。相続税の総額を記載します。
課税価格の合計額は財産の評価の計算が終わった後に決定します。
また、遺産にかかる基礎控除額や相続税の総額は、亡くなった人の一生分の戸籍謄本を収集し法定相続人が確定した後に決定します。

 

第11表の内容と書き方

第11表は「相続税がかかる財産の明細書」です。相続時精算課税を適用している財産がある場合には、ここに記載する財産から除きます。相続財産に含まれるものは、現金預金のように「プラスの財産」もあれば、借入金やローンの残債のように「マイナスの財産」もあります。「プラスの財産」から「マイナスの財産」を差し引いた金額に対して相続税がかかるため、そのプラスの財産を記載します。もし、分割できていない財産があった場合でも、「一部分割」もしくは「全部未分割」の欄に記載します。

 

第13表の内容と書き方

第13表は「債務及び葬式費用の明細書」です。相続財産の中でマイナスの財産になるものと、被相続人の葬儀費用を記載します。もし債務を承継する相続人が決まっていなくても記載が必要です。また、葬儀費用は政策的な配慮から、財産の総額から差し引きます。

 

第15表の内容と書き方

第15表は「相続財産の種類別価額表」です。この申告書は第11表で記載した「プラスの財産」と第13表で記載した「マイナスの財産」と葬儀費用の合計額などを記載し、課税価額を計算します。

 

参考>>相続税申告する際の必要書類と添付書類を徹底解説

 

 

相続税申告が必要かも?該当したら提出する申告書

相続税申告の必要がある人の中で「該当すれば提出しなければならない申告書」があります。代表例は次の通りです。

 

  • 第4表(相続税額の加算金額の計算書)
  • 第5表(配偶者の税額軽減額の計算書)
  • 第6表(未成年者控除額・障害者控除額の計算書)
  • 第7表(相次相続控除額の計算書)
  • 第9表(生命保険金などの明細書)
  • 第10表(退職手当金などの明細書)
  • 第11表・11の2表の付表1及び別表(小規模宅地等についての課税価格の計算明細書)
  • 第14表「純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額・出資持分の定めのない法人などに遺贈した財産・特定の公益法人などに遺贈した財産・特定公益信託のために支出した相続財産の明細書」

 

一見するとあまり関係ないように見えるのですが、相続開始の日からさかのぼって、過去3年以内に被相続人から贈与財産があれば記載するための申告書です。暦年課税分が含まれるため、該当する相続人が多い申告書です。

 

上記8つの申告書は、あてはまる場合に作成が必要です。ただし、先に述べた誰もが必ず提出する申告書とは異なり、自分で作成するには難しく、専門的知識が必要になる申告書もあります。代表的な申告書は「第11表・11の2表の付表1及び別表(小規模宅地等についての課税価格の計算明細書)」です。

 

相続税申告書を書くために最低限必要な書類2つ

 

遺言書

 

相続税申告書を自分で記載するために必要な書類は、次にあげる2種類です。

  • 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍謄本
  • 遺言書の写し、もしくは遺産分割協議書の写し

 

戸籍謄本は、相続開始の日から10日経過した日以後に作成されたものが必要です。
また、遺産分割協議書の写しを添付する場合、押印に使用した印鑑は「実印」である必要があり、相続人全員の印鑑証明書も必要となります。

 

参考>>相続税専門の税理士に遺言書作成を依頼するべき理由とは?

 

相続税申告書を書くために参考になるウェブサイトは?

相続税申告を自分でするためには、書き方と書類収集がポイントです。どうしても自分で申告したい場合に、参考になるサイトで最もおすすめなのは、国税庁のウェブサイトです。税務署に直接電話や訪問して問い合わせもできるため、直接聞くのも有効な方法です。

しかし、相手は税金のプロであり、質問している側は税務の知識がありません。このような場合は専門家である「税理士」に相談すると、正確な情報を収集できるほか、誤りのない税額計算ができます。

 

相続税申告は書き方が理解できるかどうかがポイント

現預金だけの相続の場合、相続税申告書の書き方が分かれば自分で申告できる可能性はあります。

しかし、税額控除など自分で判断できない部分がある上、計算した税額が必ず正しいとも限りません。申告書を提出する先は税務署で、内容を精査するのは税務のプロです。正しい税額で申告するためにも、自分で申告が難しいと判断した場合は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

 

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相続税申告手続きの一般的な手順・流れ

 

相続税申告に関してよくある質問

 

知っておきたい相続税の税務調査について

相続税は自分で申告できる?それとも専門家に相談するべき?

 

 

相続税の申告で多い悩みは「専門家に依頼する方が良いのか」です。自分で申告したという話も聞けば、相続税の申告は難しいので専門家でなければできないといった話も聞きます。
そこで今回は、自分で申告するか、税理士をはじめとする専門家に相談するのかの判断基準について解説します。

 

自分で相続税申告VS専門家に依頼するのとでどんな違いがある?

「平成30事務年度 国税庁実績評価書及び国税庁統計情報 相続税申告・課税状況」によれば、相続税の申告者数の15.6%が自分で申告しているという調査結果があります。 この結果を見る限り「税理士をはじめとする専門家に依頼するのが必須」ではなく自分で申告できることが分かります。

 

相続税を自分で申告する場合と、専門家である税理士に依頼する場合の違いの大きな分かれ目は「費用」です。


しかし、現実は費用の問題だけではありません。ではどのような違いがあるのでしょうか。


それは次の3つです。

 

1.資料収集について

2.遺産分割についてアドバイス

3.納税方法について

 

資料収集について

相続税の申告には相続財産を確定するために収集しなければならない資料があります。この資料が複数必要な場合には、集めるだけで時間と労力を費やします。

また、ヌケモレなく資料を収集して相続税申告書に記載できるか。という問題があります。

 

参考>>相続税申告する際の必要書類と添付書類を徹底解説

 

 

遺産分割についてアドバイス

遺産の分け方などにより特例適用の有無が異なり、相続税は多くも少なくもなります。

また二次相続もあります。

全体最適を考えた遺産分割ができるか。という問題があります。

 

参考>>相続税申告における未分割の取り扱い

 

 

納税方法について

相続財産のほとんどが土地や建物である場合は要注意です。


相続税の納税方法は「現金納付」が原則ですから、現金がない場合にどのようにして納付するべきか検討しなければなりません。

 

これら3つが基準になり「自分で申告するか、専門家に依頼するか」を判断します。

 

 

▼詳しくは国税庁ホームページをご覧ください>>相続税の申告と納税

 

 

相続税の申告に必要な主な手続きを簡単に解説

 

 

相続税の申告を自分でする場合でも、専門家に依頼する場合でも必須になる手順や手続きがあります。
ここでは相続税の申告までに必要な3つの手順に分けて手続きとともに解説します。

 

1.すぐに確認するべき2つのこと

2.3カ月以内にするべき2つのこと

3.遺産分割協議の開始

 

すぐに確認するべき2つのこと
遺言書の有無

遺言書の種類は2種類あり、公正証書遺言か自筆証書遺言です。
公正証書遺言の有無は、近くの公証役場に問い合わせをすることで確認できます。
自筆遺言は、親族の誰かに預けている場合や法務局に保管している場合、また被相続人の部屋のどこかにあるといった場合もあります。
遺言書がありその内容について法的不備がなければ、遺言書通りに執行します。

 

関連記事相続税専門の税理士に遺言書作成を依頼するべき理由とは?

 

 

相続人調査

遺言書があれば、遺言書に記載されている人が相続人です。しかし法定相続人も確認しなければなりません。

 

遺言書の内容が優先されますが、相続税の申告書においては基礎控除があるため、相続人の数を正確に把握する必要があります。そのため戸籍謄本を取得して正確な法定相続人の確認が必要です。

 

3カ月以内にするべき2つのこと
相続財産調査

被相続人が亡くなった時点で、どのような財産を所有していたか確認します。
遺言書通りに財産が残っていることもあれば残っていないこともあります。
不動産や金融資産などすべてを洗い出さなければなりません。多額の負債がある可能性もあります。
ここに時間を費やすとその後の「相続放棄・限定承認」に時間がかけられなくなります。

 

相続放棄・限定承認の申述

相続放棄と限定承認は両方とも家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。
この申述書が家庭裁判所で認められなければ、相続放棄も限定承認もできません。

 

遺産分割協議の開始
遺産分割協議が必要な場合と分割方法

遺言がなく相続人が複数いる場合は、不動産を相続登記するために遺産分割協議書が必要です。また、遺産分割協議書に書かれている財産や相続人をもとに相続税の申告をします。


不動産登記以外にも、法定相続分の通りに分割しない場合や預金を引き出す場合、相続人が複数人いて後のトラブル防止のために作成します。

 

分割方法は相続人で協議しますが、場合によっては弁護士をはじめとする専門家に介入してもらうこともあります。

 

遺産分割協議が不要な場合

次にあてはまる場合、分割協議は不要です。

・相続人が1名のみでトラブルが発生しない
・遺言書の内容通りに遺産分割ができる
・遺言書はないが法定相続分の割合で分割する

 

相続税の申告

 

 

相続税の申告・納税と並行して、不動産の相続登記と財産の相続処理をすすめます。

 

関連記事相続税申告手続きの一般的な手順・流れ

 

 

相続税を自分で申告するメリット
  • 税理士報酬がかからない

 

相続税を専門家に依頼する6つのメリット
  • 自分の相続税申告にあった特例適用ができる
  • 相続税が課税されるかどうかが判断できる
  • 二次相続のアドバイスが受けられる
  • 無駄な時間を費やす必要がない
  • 提携先の紹介が受けられる
  • 税務調査への対応 →知っておきたい相続税の税務調査について

 

 

相続税には各種特例があり特例を適用するためには、相続税の申告は必須です。また、相続人によっては二次相続を視野に入れなければならないケースもあります。

しかし二次相続は税理士に相談しなければ、自分で対策することは難しいのが現状です。そのほか資料収集の時間が取れない場合、税理士であれば提携専門家の委任状で書類収集できる、税理士から申告していれば、税務調査の立合い依頼ができます。

 

 

 

相続税申告の手続きは難しいので専門家に相談

 

 

相続税の申告は形の上では自分でできます。しかし正確な税額計算と必要書類は専門家に相談する方が確実です。税務署は申告モレについては指摘しますが、過大納付に関してはわざわざ行政コストを費やしてまで教えてはくれません。

 

また、税法の特例選択は納税者の任意選択のため、強制的に税務署が特例選択をすることもできません。これは相続税の申告書に限らず贈与税、所得税、法人税など全ての申告書に言えることです。

 

日本は申告納税方式のため、申告書が提出されれば税務署は必ず受領します。しかし、申告書が形の上で作れて提出できたことと、あなたにとって適切な申告書とは別問題です。

 

また税理士であれば提携している弁護士や司法書士がいますので、ワンストップで相続税の申告にまつわる問題を解決できます。相続税の申告は自分でするより、確実で時間のロスもない税理士に依頼するのがおすすめです。

 

→相続税申告を専門家に依頼するとしたらどれくらい費用がかかる?申告料金を見てみる

 

 

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相続税申告に関してよくある質問

 

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