2026年3月の記事一覧
共有で遺産分割した土地・建物を解消したい|10年前の相続を今から整理する方法
10年前の相続を今から整理する方法
10年前に相続の話し合いがまとまらなかったため、土地・建物を共有で相続…このまま土地・建物を共有し続けることでどのようなことが懸念されるのか、解消するにはどのような方法があるのか、また、進め方についてもご紹介していきます。
共有の財産を明確にし整理していく…当所からの対策のご提案や、このようなケースで重要な視点などを詳しく解説していきます。
相談内容
両親が亡くなったのは10年前です。話し合いがうまくまとまらず、土地・建物を3人の共有で相続しました。
このまま共有を続けるのは良くないと思っていますが、どうやって解消すればいいのでしょうか?
対象となる財産
- 土地・建物(実家)
- 貸駐車場
- 空き家
「共有」は時間が経つほど解消しづらくなる
共有状態の不動産は、
- 売るにも全員の同意が必要
- 活用も中途半端
- 次の世代に引き継ぐとさらに複雑
という問題を抱えています。
「いつか話し合おう」と思っているうちに、10年、20年と放置されるケースは珍しくありません。
実際にご提案した進め方
① 土地・建物の評価を実施
まず今回のケースでは、
- それぞれの不動産の評価額
- 各共有者の持分価値
を明確にしました。 感覚論ではなく、数字を出すことが話し合いの第一歩です。
② 各共有者の希望をヒアリング
次に行ったのが、
- 住み続けたい
- 売却したい
- 現金化したい
など、それぞれの本音の整理です。
意外と、「思っていたより希望が違う」ということは多いものです。
③ 交換の特例を使った等価交換
可能なものについては、交換の特例を利用し、税負担が生じない形での等価交換を検討しました。
- 不動産同士を入れ替える
- 持分を整理する
ことで、共有を解消する道筋を作ります。
④ 贈与と売買を組み合わせた解消
等価交換が難しい部分については、
- 一部を贈与
- 一部を売買
という形で調整し、現実的な解消方法を検討しました。
⑤ 分筆による解消(今回は未実施)
共有解消の方法としては、「分筆(共有物分割)」という選択肢もあります。
今回は条件が合わず実施しませんでしたが、ケースによっては有効な方法です。
この相談内容で重要な視点
① 時間的緊急性の認識 -「今」が最後のチャンスかもしれない
共有状態は、時間が経過すればするほど解消が困難になっていきます。
現時点では当事者3人で直接話し合いができる状況ですが、このまま放置すると、共有者の誰かに相続が発生し、その配偶者や子どもたちが新たな共有者として加わることになります。そうなれば、関係者は5人、10人と増え続け、face to faceでの話し合いすら難しくなるでしょう。
さらに、世代を超えるごとに「実家への思い入れ」や「当時の経緯」も薄れ、利害関係だけが先鋭化していきます。
10年前の相続を「今から整理する」というのは、決して遅すぎるわけではありません。むしろ、当事者が健在で、意思疎通が可能な今こそが、共有解消の最後のチャンスという認識を持つことが極めて重要です。
② 客観的な数字に基づく話し合いの土台作り - 感情ではなく、事実で語る
「あの土地は自分が管理してきた」「実家には私が一番愛着がある」といった感情論や、「たぶんこれくらいの価値だろう」という曖昧な認識のままでは、話し合いは平行線をたどるばかりです。
だからこそ、まず必要なのは不動産の評価額と各持分の価値を数値で明確にすることです。
数字という共通言語を持つことで、
- 誰がどれだけの価値を持っているのか
- どの選択肢が誰にとって有利・不利なのか
- 公平な解消方法は何か
が、客観的に判断できるようになります。
「数字を出すことが話し合いの第一歩」という指摘は、単なる手続き論ではなく、感情的な対立を避け、合理的かつ公平な合意形成を可能にするための最も基本的で重要な視点なのです。
共有している相続についてお悩みの方へ(税理士・笘原拓人より)
共有不動産は、「誰かが困るまで放置されがち」です。
しかし、
- 元気なうち
- 話し合いができるうち
に整理すれば、選択肢は必ずあります。
「今さら…」と思わず、一度、現状を整理するところから始めてみてください。
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事前にしっかりと相続の道筋を立てておきたい|土地・建物が複数あり、兄弟がいるケースの生前対策
土地・建物が複数あり、兄弟がいるケースの生前対策
実際にご相談いただいたケースから、どのような生前対策を行えば良いのか、どのようなことを考慮すべきなのか、ご紹介していきます。
土地や建物が複数あり兄弟がいる場合の、当所からの対策のご提案や、生前対策で重要な視点などを詳しく解説していきます。
相談内容
土地や建物が複数あり、兄弟もいるため、将来の相続が不安です。
できるだけ揉めないように、事前にどのような対策をしておけばよいでしょうか?
対象となる財産
- 土地
- 建物(自宅)
- 預金
兄弟がいる相続で「何も決めない」ことのリスク
兄弟姉妹がいる相続で多いのが、「とりあえずそのままにしておく」という判断です。
しかし、
- 土地と建物の名義がバラバラ
- 共有状態が続く
- 誰がどこに住み続けるのか決まっていない
こうした状態は、将来ほぼ確実にトラブルの火種になります。
特に義理の兄弟がいる場合、感情面・利害関係が複雑化しやすく、話し合いが難航するケースが少なくありません。
当所からのご提案
ご提案 ① 生前のうちに「名義の整理」をしておく
まず最優先でお伝えしたのが、土地・建物の名義整理です。
今回のケースでは、
- 土地と建物が共有
- しかも土地と建物で名義が異なる
という状態でした。
このまま相続が発生すると、
- 分けづらい
- 売れない
- 誰も決断できない
という最悪の状態になります。
そこで、
- 土地・建物を可能な限り 単独所有に整理
- さらに土地と建物の名義を一致させる
という方向性を、生前のうちに検討することをご提案しました。
こちらについては交換の特例などを使うケースが多いです。
ご提案 ② 公正証書遺言で「住む場所」を守る
もう一つ重要なのが、公正証書遺言の作成です。
特に、「今住んでいる土地・建物を確実に相続したい」という希望がある場合、遺言は必須です。
今回のケースでは、
- 自分が住む土地は確実に相続できる内容
- 兄弟については 遺留分に配慮した設計
この2点を重視した公正証書遺言をご提案しました。
遺言がない相続では、「住み続けたい人」と「お金に換えたい人」の対立が起こりやすくなります。
事前に道筋を示しておくことが、結果として家族全員を守ることにつながります。
自筆証書遺言は本人の意思能力はあったか、強制的に書かせたのではないか、など結局自筆証書遺言について争いになったりするため、おすすめはできません。
また自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要なため、相続開始の以後も時間と手間がかかります。
この相談内容で重要な視点
① 「共有状態」は次世代でさらに複雑化する
不動産の共有状態を放置することの最大のリスクは、時間が経つほど解決が困難になるという点です。
現在は兄弟3人の共有でも、次の世代になると、
- 兄の子ども2人
- 弟の子ども3人
- 自分の子ども1人
というように、共有者が6人に増える可能性があります。
さらにその次の世代になれば、共有者は10人以上になることも珍しくありません。
こうなると、
- 全員の同意がなければ売却できない
- 連絡が取れない共有者が出てくる
- 意見がまとまらず、何も決められない
という「塩漬け不動産」になってしまいます。
今なら3人で話し合えることが、何よりの財産です。この段階で名義整理や遺言による方針を決めておくことは、子や孫の世代への最大の配慮といえるでしょう。
② 「土地と建物の名義が違う」問題は想像以上に深刻
土地と建物の所有者が異なる状態は、法律上「借地権」という権利関係が発生している可能性があり、非常に複雑です。
例えば、
- 土地:兄の名義
- 建物:弟の名義
という状態で兄が亡くなった場合、土地の相続人は「弟に土地を貸している」という立場になります。
すると、
- 土地の相続人が「地代を払ってほしい」と主張する
- 建物の所有者が「建物を建て替えたい」と思っても土地所有者の同意が必要
- 土地を売りたくても、建物がある限り売却が困難
といった対立が生まれやすくなります。
よく親子兄弟などの親族間で無償で土地の使用を許可していた使用貸借契約がありますが、借主の使用貸借契約は相続されないので将来的には不法占拠状態になる恐れもありますのでそこも生前対策や公正証書遺言などのケアが必要です。
さらに厄介なのは、税務上の評価も複雑化するという点です。借地権の有無や評価額によって相続税の計算が変わるため、専門家でも判断に迷うケースがあります。
だからこそ、生前のうちに土地と建物の名義を一致させておくこと、相続開始の以後であればそのような状態の相続は避けることが、将来のトラブル回避と税務上の明確化につながるのです。
兄弟がいる方の相続でお悩みの方へ(税理士・笘原拓人より)
兄弟がいる相続ほど、「早めの整理」と「見える形での意思表示」が重要です。
- 名義を整える
- 共有を減らす
- 遺言で方向性を示す
これだけでも、将来の相続は大きく変わります。
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