相続税に関して既存の税理士がアドバイスしてくれない|分割次第で税額が変わるのに相談できないケース
投稿日:2026.01.30
目次
既存の税理士がアドバイスしてくれないケース
相談内容
相続税が発生しそうなのですが、既に付き合いのある税理士に相談しても、「遺産分割の内容」や「特例の使い方」について、具体的なアドバイスをしてもらえません。
遺産の分け方によって税額が変わるはずなのに、申告の話しかしてくれず不安です。
連絡手段も対面のみで、窓口を一人にしてほしいですし、Zoomやライン、メールでのやり取りも難しい状況です。
対象となる財産
- 土地
- 建物(自宅)
- 賃貸物件(収益不動産)
- 債務(銀行借入)
- 資産管理会社(法人)
「相続税は計算だけ」と考える税理士の危険性
相続税の相談で、実は非常に多いのがこのケースです。
- 税額計算はしてくれる
- 申告書は作ると言う
- しかし、遺産分割の中身には踏み込まない
これは、相続税を「数字の計算業務」としてしか捉えていない税理士に多く見られます。
しかし、実際の相続税は遺産分割の内容によって税額が大きく変わる税金です。
- 誰が
- どの財産を
- どんな割合で相続するか
この判断を間違えると、本来払わなくてよかった相続税を支払うことになります。
この相談内容で重要な視点
今回のご相談では、私は次の点を中心にお話しました。
①遺産分割の内容そのものの相談
まず前提として、遺産分割は「税理士が関与すべき重要なテーマ」です。
- 分割方法による相続税額の違い
- 納税資金への影響
- 将来のトラブルリスク
これらを無視した申告は、単なる「作業代行」に過ぎません。
②財産の特性を踏まえたメリット・デメリットの説明
今回の財産には、
- 自宅
- 収益物件
- 借入金
- 法人(資産管理会社)
が含まれていました。
例えば、
- 収益物件を誰が相続するのか
- 借入金とセットで相続すべきか
- 自宅を配偶者が相続するメリット・デメリット
こうした点は、相続人ごとに結果がまったく異なります。
③特例の適用可否を「分割前提」で説明
相続税には、
- 配偶者の税額軽減
- 小規模宅地等の特例
など、強力な特例があります。
ただし、これらは遺産分割の内容次第で使えなくなることも少なくありません。
「誰が相続するか」によって、
- 特例が使えるのか
- 使えないのか
を事前に説明しない申告は、極めて不親切だと私は考えています。
さらに重要な「二次相続」の視点
今回、特に時間をかけてご説明したのが二次相続(次の相続)です。
例えば、「お母様が多く相続した場合」、今回の相続税は減る。
しかし、
- 将来また相続が発生する
- その時に遺産分割でもめる可能性
- 結果的に相続税が増えるケース
こうした将来リスクも含めて説明しなければ、本当の意味での相続税アドバイスとは言えません。
「窓口が一人」という安心感
相続は、
- 不安が多い
- 感情が絡む
- 何度も同じ説明をしたくない
こうした状況になりがちです。
そのため当事務所では、
- 窓口は原則一人
- Zoom・ライン・メール対応可能
- 状況を一貫して把握
という体制を取っています。
「誰に何を話したか分からない」
このストレスをなくすことも、相続サポートの重要な役割だと考えています。
相続税で後悔しないために(税理士・笘原拓人より)
相続税は、申告書を出せば終わりの税金ではありません。
- 遺産分割
- 特例の選択
- 二次相続
- 将来のトラブルリスク
平均寿命から考えますと一般的には父母の相続は先に父の相続が開始されます。
父の相続では母の存在が兄弟姉妹間の感情の抑え役になります。
父の一次相続で重要な財産(特に不動産や非上場株式)は仮に税額が母の二次相続のときより高くなるとしても分割することをお勧めします。
ときに権利の確定と納税の負担はシーソーゲームです。
どちらかをとればどちらかを失いますが、権利の確定が将来のトラブルを未然に防ぎ安全を手に入れることができます。
母の二次相続では兄弟姉妹間の感情がむき出しになります。
どうしても納税額の関係で難しいときは母の遺言の作成もワンセットで考えます。
これらをすべて踏まえたうえで、初めて「正しい相続税申告」になります。
もし、
- 税額の話しかしない
- 分割内容に踏み込んでくれない
- 相談しづらい
そのような税理士に不安を感じている場合は、一度、相続税を専門とする税理士に相談してみてください。
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