山林の相続税の評価方法を解説!

山林の相続税はどのくらいかかるのか

 

山林は相続税の課税対象ですが、どのように相続税を決めるのでしょうか。山林は状況により次の3つに区分されます。

 

  • 純山林
  • 市街地山林
  • 中間山林

 

純山林は市街地方から離れている山林、市街地山林は市街地の中にある山林、中間山林は純山林と市街化山林の中間にあります。

 

財産評価基本通達において純山林と中間山林は倍率方式で評価するよう決められています。

 

倍率方式とは

国税庁の「評価倍率表」に記載されている倍率により、山林の固定資産評価額に乗じて算出した価格を相続税評価額として計算する方法です。

 

宅地比準方式とは

市街地山林から宅地に転用した場合の1平方メートル価格から、山林から宅地に転用するときにかかる1平方メートルあたりの造成費をマイナスし、残った価格に地積をかけることで相続税計算用の評価額として計算します。

 

例外も考えられるのが相続評価

相続税評価をする際には、必ず倍率方式か宅地比準方式のどちらかにあてはまります。山林の形状によっては、市街地山林であっても純山林として評価することがあります。そのため、自分で申告する場合でも判断が難しいこともめずらしくありません。判断を誤ると、相続税の計算を間違えることに繋がります。どうしても不安な場合は、無理せず専門家を活用することがよいでしょう。

 

山林の相続は被相続人の生前時からよく検討を

山林の相続は、活用方法があるか否かで引き継ぐかどうか変わります。収益が見込める場合は引き継ぐという選択肢はありますが、収益が見込めないのであれば維持費だけがかかることもめずらしくありません。

 

遺贈するには遺言書が必要になりますし、相続放棄は他の相続財産とあわせて検討しなければならず、事前準備が必要です。

 

すでに山林を所有している場合は、将来発生する相続を見据え今後どうするのが良いのか検討し始めるのが良いでしょう。

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