生前贈与加算の加算期間が延長されます!

 

 

①暦年課税の生前贈与加算について、相続開始前の加算期間が3年から7年に延長される。

②ただし、延長した4年の間に受けた贈与については、合計100万円までは相続財産に加算しない。

 

【適用時期】

令和6年以後の贈与から(実質的に影響が出るのは令和9年以後。加算期間が7年になる完全移行は令和13年以後

 

 

参照元:経営革新等支援期間推進協議会の資料より

 

 

《 実務上のポイント 》

・延長された期間の控除額(合計100万円)は年間ではなく延長された期間全体の控除額に注意

 

 

 

参照元:経営革新等支援期間推進協議会の資料より

 

 

 

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