【初心者向け】相続税申告は何から始める?全体像・必要書類・手続きの流れを税理士がわかりやすく解説

 

はじめに

「親が亡くなり、相続税の申告が必要かもしれない。でも何から手をつければいいのかわからない…」

 

そんなお悩みを抱えていらっしゃる方は決して少なくありません。
相続税の申告は、亡くなった方(被相続人)の死亡を知った日の翌日から 10か月以内 に行わなければならず、この短い期間の中で、書類集め・財産評価・遺産分割協議・申告書作成・納税と、やるべきことが山のようにあります。
しかも、必要な書類は役所・法務局・金融機関など取得場所が多岐にわたり、思いついた順に集めていくと、あっという間に期限が迫ってしまうことも。
本コラムでは、はじめて相続税申告に向き合う方に向けて、 手続きの全体像・必要書類・具体的な流れを、順を追ってわかりやすく解説します。「何を」「いつまでに」「どこで」揃えればよいかがひと目でわかる内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

 

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まず押さえておきたい!相続税申告の全体像

 

そもそも相続税申告は全員に必要なわけではない

相続が発生しても、すべての人が相続税の申告をしなければならないわけではありません。相続税には「基礎控除」という非課税枠があり、遺産総額が基礎控除額以下であれば、申告も納税も不要です。
基礎控除額は次の式で計算します。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の計3人であれば、基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円」となります。遺産総額がこの金額を超えなければ、相続税の申告は必要ありません。
ただし、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を利用して納税額がゼロになる場合は、たとえ税額が発生しなくても 申告自体は必要 です。この点は見落とされがちなので、注意してください。

 

申告期限は「10か月以内」- 思っているより短い

相続税の申告・納税期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。たとえば、1月10日に亡くなったことを知った場合、申告期限は同年11月10日となります。
10か月と聞くと余裕があるように感じるかもしれませんが、実際には葬儀・法要・四十九日・役所への各種届出・遺品整理などに追われ、気がつけば数か月が経過していた…というケースも少なくありません。相続税がかかりそうだと見込まれる場合は、できるだけ早く準備に着手することが何より重要です。

 

申告の大まかな流れ(全体像)

相続税申告は、大きく次の流れで進みます。

時期の目安 やること
相続開始後すぐ 死亡届の提出、遺言書の確認
〜3か月 相続人の確定、相続財産の概要把握、相続放棄の判断
〜4か月 被相続人の準確定申告
〜5か月 財産評価、遺産分割協議、必要書類の収集
〜10か月 相続税申告書の作成・提出、納税

 

相続放棄は「相続開始を知った日から3か月以内」、準確定申告は「4か月以内」と、相続税申告より先に到来する期限があります。同時並行で進めていく意識が大切です。
「10か月以内」の相続税の申告期限はあくまで期限です。ギリギリでは何の対策もできないので早めの着手が肝心です。

 

相続税申告の手続きの流れ【7ステップ】

ここからは、実際にどのような手順で進めていくのかを、7つのステップに分けてご紹介します。

 

ステップ1:遺言書の有無を確認する

まず最初に確認すべきは、遺言書があるかどうかです。遺言書があれば、原則としてその内容に従って遺産分割を行います。遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
自筆証書遺言が自宅等で見つかった場合は、家庭裁判所で検認の手続きが必要です(法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は不要)。公正証書遺言も自宅で保管されていることが多いですが、見つからない、あるかもしれないというときは最寄りの公証役場で検索・謄本の請求が可能です。

 

ステップ2:相続人を確定する

「誰が相続人になるのか」を正確に把握するために、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得します。被相続人に前婚の子どもや認知した子どもがいた場合など、予想外の相続人が判明するケースもあるため、この作業は非常に重要です。
なお、被相続人のお亡くなりになった最後の本籍地の市町村役場の窓口で出生から死亡までの戸籍が収集できます。
戸籍を集め終えたら、法務局で「法定相続情報一覧図」を作成しておくと便利です。無料で複数枚発行でき、銀行・証券会社・不動産登記など各種手続きで戸籍の束を提出する手間が省けます。司法書士に依頼をすると作成の代行をしてくれます。

 

【出典】主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例(法務局)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html

 

STEP 3:相続財産をもれなく調査する

次に、被相続人が所有していた財産と債務をすべて洗い出します。主な調査対象は次のとおりです。

 

【調査対象】
・不動産(自宅・土地・収益物件など)
・預貯金(普通預金・定期預金・ネット銀行含む)
・有価証券(上場株式・投資信託・非上場株式)
・生命保険金・死亡退職金
・その他(金地金、貸付金、自動車、ゴルフ会員権、書画骨董など)
・債務(借入金、未払金など)
・葬式費用(相続財産から控除できます)


不動産については、市区町村役場で「名寄帳(なよせちょう)」を取得すると、被相続人が所有していた不動産を一覧で把握できるため、漏れを防ぐのに役立ちます。固定資産税課税明細書には記載されない非課税不動産や未登記不動産も、名寄帳で確認できます。

 

STEP 4:相続放棄・限定承認の判断(必要な場合)

財産よりも債務が多そうな場合は、相続放棄や限定承認を検討します。この手続きの期限は相続開始を知った日から3か月以内と非常に短いため、早めの判断が必要です。家庭裁判所で手続きを行います。

 

STEP 5:被相続人の準確定申告(必要な場合)

被相続人が個人事業主であった、給与以外の所得があった、不動産所得があったなどの場合は、亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに確定申告を行います。これを「準確定申告」といい、期限は相続開始を知った日から4か月以内です。

 

STEP 6:遺産分割協議と協議書の作成

相続人全員で、誰がどの財産をどれだけ取得するかを話し合い、合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。協議書には相続人全員の署名と実印の押印、印鑑登録証明書の添付が必要です。
遺産分割協議が申告期限までにまとまらない場合は、法定相続分で取得したと仮定して「未分割申告」を行うことになりますが、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えなくなるなど不利益が大きいため、期限内に協議をまとめることが理想です。

 

【遺産分割協議書とは?】 亡くなった方(被相続人)の財産を、相続人全体でどう分けるか話し合い、その合意内容をまとめた書類です。

【なぜ必要なの?】 日本では、人が亡くなると遺産は相続人全体の「共有財産」になります。そのままでは誰も自由に使えないため、「誰が何をもらうか」を正式に決める必要があります。その決定内容を証明する書類が「遺産分割協議書」です。


STEP 7:相続税申告書の作成・提出・納税

すべての書類と財産評価が揃ったら、相続税申告書を作成します。相続税の申告書は第1表から第15表まであり、財産の種類や適用する特例に応じて必要な表が変わります。申告書は、被相続人の住所地を管轄する税務署に提出します(相続人の住所地ではない点に注意)。
納税は、申告期限と同じ「10か月以内」に、原則として 現金一括 で行います。一括納付が難しい場合は、延納や物納の制度もありますが、事前の申請と一定の要件が必要です。

【関連ページ】

↓当所の相続税申告手続きの流れを詳しく!
相続税申告手続きの流れ

 

相続税申告に必要な書類【一覧】

相続税申告で必要な書類は、大きく分けると次の4グループに整理できます。

 

相続人・被相続人の身分関係に関する書類(全員共通)
書類名 取得場所
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(または戸籍全部事項証明書) 最後の本籍地の市区町村役場
被相続人の住民票の除票または戸籍の附票 市区町村役場
相続人全員の戸籍謄本 各相続人の本籍地
相続人全員の住民票または戸籍の附票 市区町村役場
相続人全員のマイナンバー確認書類 本人
相続人全員の本人確認書類(運転免許証等) 本人
遺言書または遺産分割協議書 -
相続人全員の印鑑登録証明書 市区町村役場
法定相続情報一覧図(あれば便利) 法務局

 

相続財産に関する書類

【不動産がある場合】
● 固定資産税評価証明書・固定資産税課税明細書
● 名寄帳
● 登記簿謄本(全部事項証明書)
● 公図・地積測量図
● 住宅地図
● 賃貸借契約書(貸地・貸家の場合)

↓不動産オーナーのための相続税申告はこちら
不動産オーナーのための相続税申告

 

【預貯金がある場合】
● 残高証明書(相続開始日時点)
● 過去の通帳・取引明細(過去5〜10年分が望ましい)
● 定期預金の既経過利息計算書(残高証明書に記載してもらえます)

 

【有価証券がある場合】
● 証券会社の残高証明書
● 配当金支払通知書
● 非上場株式の場合は、発行会社の直近3期分の決算書・法人税申告書・株主名簿など

 

【生命保険・死亡退職金がある場合】
● 保険金支払通知書
● 保険証券のコピー
● 退職金の支払調書

 

債務・葬式費用に関する書類

● 借入金の残高証明書、金銭消費貸借契約書
● 未払医療費・未払税金の領収書や請求書
● 葬式費用の領収書(お布施など領収書のないものはメモでも可)

 

各種特例・控除の適用を受ける場合の追加書類

小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減など、特例を利用する場合には追加の書類が必要になります。

 

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の場合)】
● 被相続人の戸籍の附票の写し
● 相続人の戸籍の附票の写し(「家なき子特例」の場合)
● 遺言または申告期限までに遺産分割協議が成立していることを示す遺産分割協議書の写しなど

 

【配偶者の税額軽減】
● 遺言または遺産分割協議書の写し(相続人全員の印鑑登録証明書付き)など

特例は適用要件が複雑で、書類に不備があると適用を受けられないケースもあります。不安な場合は、相続税に精通した税理士に早めにご相談ください。

 

必要書類を効率よく集める3つのポイント

 

ポイント1:取得に時間がかかるものから着手する

金融機関の残高証明書や、被相続人の出生からの戸籍謄本は、発行までに2〜4週間かかることも珍しくありません。思いついた順ではなく、時間がかかるものから優先して依頼することで、全体のスケジュールを短縮できます。

 

ポイント2:戸籍謄本は「広域交付制度」を活用する

2024年3月から始まった戸籍謄本の広域交付制度により、本籍地が遠方でも最寄りの役所窓口で請求できるようになりました。郵送で複数の役所とやり取りする手間が大幅に減っています。ただし、請求できるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属に限られるなどの制限がある点には注意が必要です。

 

ポイント3:原本かコピーかを事前に確認する

相続税申告で原本提出が求められるのは 印鑑登録証明書のみ です。その他の書類はコピーで構いません。また、印鑑登録証明書は、遺産分割協議書の添付用・金融機関の手続き用・税務署提出用で、3通ほどまとめて取得しておくと効率的です。

 

自分でやる?税理士に頼む?判断のポイント

相続税申告は、頑張れば自分で行うこともできます。ただし、税理士に依頼すべきケースもあります。以下に当てはまる方は、専門家への相談をおすすめします。

➡︎ 不動産(特に土地)が相続財産に含まれている
➡︎ 非上場株式を保有していた
➡︎ 相続人間で意見が分かれている、または音信不通の相続人がいる
➡︎ 小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などを適切に使いたい
➡︎ 申告期限までに時間的な余裕がない
➡︎ 税務調査が心配

土地の評価は特に専門的で、評価のしかたひとつで税額が大きく変わることがあります。誤った評価で過大に納税してしまったり、逆に評価を誤って税務調査で追徴課税を受けたりするケースも少なくありません。

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相続税申告報酬について

 

まとめ:まずは全体像を把握し、早めの準備を

相続税申告は、書類集めから財産評価、遺産分割協議、申告書作成まで、やるべきことが多く、想像以上に時間がかかります。10か月という期限は、着手が遅れるとあっという間に過ぎてしまいます。

本コラムでお伝えしたポイントをあらためて整理すると、次のとおりです。

● 相続税申告が必要かどうか、まずは基礎控除額で判定する
● 申告・納税期限は「亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」
● 流れは「遺言確認 → 相続人確定 → 財産調査 → 遺産分割 → 申告・納税」
● 必要書類は戸籍関係・財産関係・債務関係・特例関係の4グループ
● 時間がかかる書類から優先して集めるのがコツ
● 不動産や非上場株式、特例の適用がある場合は税理士への相談を検討

 

「何から手をつけていいかわからない」「期限が迫っているのに進んでいない」という方は、どうぞお早めに、相続税を専門に扱う税理士事務所へご相談ください。早い段階で専門家のアドバイスを受けることで、節税の余地を広げ、相続人の皆さまの精神的・時間的な負担を大きく軽減することができます。

 

当事務所でも、初回のご相談は 無料 で承っております。「うちの場合は申告が必要なのか?」「どんな書類を集めればいいのか?」といった初期のご相談から、申告書の作成・提出、税務調査の対応まで、ワンストップでサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。事前のご予約で土日祝平日夜間も対応いたします。

 

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