孫への教育資金の援助は使途を明確にしておかないと、贈与税の疑義が生じるという事例

 

基本情報

 

被相続人
相続人 父、長男、二男、三男、長女
相続財産 数億円

 

相談時の状況は?

生前、娘様が高齢のご両親と同居し、身の回りのお世話をされていました。
また、お母様から「孫の教育資金は私が出す」と口頭で許可を得ていたため、お母様の預金の管理補助をされていた娘様が定期的に現金をご自身の口座に移動し、教育資金の支払に充てられていました。
お母様の相続が発生して初めて、これらの資金の移動が贈与税課税の疑義のあることをご認識され、不安に思われていました。

 

相談への対応

お母様の預金の出金履歴と、娘様の預金の入金履歴、お孫様の学校や習い事への支払の履歴を突合し、入金額の大半が都度教育資金として支払われていること、また残りの額も暦年贈与の基礎控除110万円の範囲内であることから贈与税は発生しないと判断しました。

※「都度贈与」…祖父母が孫の教育費や生活費のうち、通常必要と認められるものを、その都度贈与するというもの。例えば、孫の入学金や授業料をその都度負担しても、それは扶養義務の範囲という考えから、非課税となります。
※「暦年贈与」…1年間(1月1日〜12月31日)に110万円が贈与税の基礎控除額であり、それ以下であれば贈与を受けても、原則、贈与税は発生しません。

 

今回の対応のポイント

祖父母が孫の教育資金を援助するというケースは日常によくあることかと思いますが、使途を明確にしておかないと、将来的に税務署や他の相続人からの疑義を生みかねません。 可能であれば、入学金や月々の授業料等、直接祖父母の口座から教育機関へ振り込む、自動振替をかけることをお勧めします。
どうしても一旦親(祖父母から見た子)に教育資金を渡す場合は、都度通帳にメモを残したり、贈与契約書の作成(他の相続人に対しても資金使途が明確になります。)、領収書の保管、できれば現金手渡しではなく金融機関に振り込むことで、贈与額や贈与日を明確にしておくのも有効です。

また、親も贈与してもらった学資がそのまま教育費へ投資されていることを明瞭にするために、親の通帳にて5万円の贈与の入金があったらその後速やかに5万円の教育費が支出されている、教育費だけの動きが記帳されている専用通帳を1つ準備するなどの対策をすることにより、贈与を受けたお金は教育費に使われてお金がたまっているわけではない。という状況を明確にすることができます。

また、相続税対策として教育資金の一括贈与という制度もございます。 うまく活用できれば、1,500万円まで贈与税が非課税となります。 相続財産が即時に減少しますので相続税の節税対策としても有効です。 親(祖父母から見た子)は教育費の不安が軽減した状態で子を育てることができますので、その分のお金を旅行にいったり、少し良い洋服を購入したりと親や子の思い出作りにお金を使うことができます。

 

要件や手続きがやや煩雑ではありますが、お話を聞いてみたいという方はぜひ一度ご相談ください。 また具体的には金融機関と信託契約を結びます。ほぼ、どの金融機関でも対応可能ですので身近な金融機関にご相談いただいても大丈夫です。

 

祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
参考サイト(国税庁)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm

 

名古屋市中区 笘原拓人税理士事務所 相続税専門チーム

 

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