三重県で相続税の初回無料相談にも対応

 

こんなことでお悩みの方に

  • 申告期限まで時間がないため、早急に対応してもらいたい
  • 相続税申告の税理士報酬がわかりにくい!
  • 他事務所に相談に行ったが、料金が思っていた以上に高くなって他の税理士にも聞いてみたい
  • これからできる相続対策についてアドバイスをもらいたい
  • 相続税申告をしたいけれど、計算方法が複雑過ぎる
  • 何から手続きをすればいいかわからない

私たち相続税専門チームが対応します。
最短1ヶ月のスピード申告。明瞭会計かつ追加料金不要。

申告料金について

相続税の申告に関して
シンプルでわかりやすい報酬体系にするため、
笘原拓人税理士事務所は、
土地0.9%(評価額に対して)、
土地以外は0.5%をいただいています。

土地の相続財産が2億円を超える場合は、別途お見積もり致します。

一般的な税理士事務所では相続財産の1%という設定が多いなか、当事務所は追加料金ゼロの明朗会計を徹底しています。

 

相続税申告報酬のシミュレーション

 

資産額/資産種類 建物(×0.5%) 金融資産(×0.5%) 土地(×0.9%) 申告報酬(税込)
4,000万円 0万円 4,000万円 0万円 22万円
5,000万円 2,000万円 3,000万円 0万円 27.5万円
7,000万円 2,000万円 2,000万円 3,000万円 51.7万円
1億円 2,000万円 4,000万円 4,000万円 72.6万円
1.5億円 3,000万円 5,000万円 7,000万円 113万円
2億円 3,000万円 9,500万円 7,500万円 143万円

※基本的には上記の計算方法ですべて申告報酬を決定しています。加算報酬がかかることはありません。資産額によって申告報酬が変わるため、無料相談時に正式なお見積をご提出いたします。(金額はすべて税込)

 

桑名市・いなべ市で相続税申告、相続対策をお考えの方へ

相続税対策チームがある笘原拓人税理士事務所では、金山駅すぐの場所に事務所を構え、桑名市・いなべ市、北勢エリアの専門家とも連携し、迅速かつ丁寧な対応で最後まで責任を持って相続税申告手続きをサポートいたします。

 

桑名市・いなべ市で、相続に関するこんな方々のニーズにお応えします

 

「相続税あんしん生前対策特別パック」サービスのご案内
当所では、皆様に安心してご相談いただけるよう、「相続税あんしん生前対策特別パック」をご用意しております。

 

  • 相続税法の試験に合格している税理士がご面談
  • 相続税額の概算税額の試算
  • 税理士による相続税額を踏まえた、もめない公正証書遺言の作成支援 ⇒遺言書作成を税理士に依頼するメリット
  • 公証人役場との事前相談は全て弊社が代行。面倒は一切なし。公証人からは事前に公証人報酬の見積もりを入手
  • 公正証書遺言の証人2人に弊社が就任。証人を探す手間もなし。
  • 相続税削減のためのコンサルティング
  • 生前贈与のコンサルティング
  • 名義預金の解消などのコンサルティング ⇒名義預金についてはこちら

 

料金 33万円(税込)

※1 相続財産が2億円以下の方限定となります。
相続財産が2億円を超える方は報酬が55万円~(税込)となります。
※2 公証人役場の手数料は別途必要になります。

※実際の相続の際も、自分たちの事情をよく知っている税理士がいる安心感があります。
※将来相続が発生した場合において、相続税の申告を弊社にご依頼いただいた場合は、30万円の半額の15万円のお値引きをお約束。そのため、実質的には15万円で上記の全てのサポートをいたします。

 

相続発生後(期限内に申告が必要な方)

こんな方はご相談下さい。

  • 相続税申告や相続手続きについて、具体的に相談したい方(申告手続きのご相談)
  • 相続税申告について、おおまかな情報が知りたい方 (申告に関するご相談)

 

参考記事
●相続税申告のご依頼・ご相談をお考えの方へ
相続税申告でお悩みの方、ぜひ一度無料相談を!(24時間受付中・オンライン面談可能)
●相続税申告に必要な手続きとは?
相続税申告に必要な手続きを分かりやすく項目別に解説しております。
●相続税申告にかかる費用って?
当事務所では追加料金をいただかない明瞭会計を徹底しております。

 

生前対策(すぐに申告の予定はない方)

こんな方はご相談下さい。

  • 家族が争わないように遺言書を遺したい方(遺言書作成のご相談)
  • 節税対策を踏まえた生前贈与対策を行いたい方 (生前贈与や節税対策のご相談)

 

参考記事

●相続税の生前対策の基本

子や孫のために大切にしてきた財産を少しでも多く、そしてトラブルなく渡したい」というクライアント様の気持ちを相続税専門チームが徹底的にサポートします。


●知っておきたい相続税対策3つのキーワードとは?

幸せな相続税対策をしていくために、忘れないでほしい3つの心構えについて解説していきます。


●遺言書作成を税理士に依頼するメリットとは?
相続の生前対策で司法書士・弁護士がカバーできることは実際には「遺言書を作成すること」だけなのです。私たちの仕事は、遺言書を法的に問題がない内容にするだけではなく、相続人全員が納得できるポイントを探り、落とし込んでいきます。

三重県担当税理士が対応します

 

三重県担当の税理士のご紹介

はじめまして、税理士有資格者である河合友佳、藤田結花と申します。

笘原拓人税理士事務所・相続税対策チームで三重県エリアを担当しています。

 

桑名市・いなべ市は広い山林や農地をお持ちの方も多く、相続にはしっかりとした専門家の介入が必要なケースが多いです。

 

早く対応して損する事はありませんので、何かご相談がおありでしたらお気軽にお問い合わせください。

YUKA KAWAI

 

ご希望の場所での面談にご対応します
(1)桑名市・いなべ市内のご自宅への出張面談

ご相談者様のご自宅にお伺いしての出張相談も行っております。

 

(2)金山駅すぐの当事務所での面談

相続というデリケートな問題であるために、桑名市・いなべ市以外のエリアの専門家に相談したい方や、お仕事などの都合で利便の良いところで相談をしたいという方は、金山駅すぐの当事務所での面談もご対応可能です。

 

(3)ZOOMでのオンライン面談

様々な理由で、直接の面談が難しいという方には、ZOOMでのオンライン面談にもご対応しています。

 

 

桑名市・いなべ市の相続土地評価、路線価について

相続税における土地を評価額を算出するためには地域ごとの路線価が必要となります。

土地の相続を予定されている皆様に、桑名市・いなべ市の相続土地評価、路線価の一部を抜粋してご紹介します。

 

桑名市・いなべ市の主要地域の路線価

 

エリア 路線価
明正町 約56,000円
新矢田2丁目

約92,000円

筒尾8丁目 約50,000円
長島町 約38,000円
野田町 約46,000円
大山田5丁目 約46,000円
 

路線価は対象地域の比較的主要な道路から算出しています。土地の価格は道路が一本変われば異なるため、ご自身の不動産の正確な価格を知りたい場合は、無料相談で個別にお調べしてお伝えすることも可能です。また、詳しくは国税庁のHP「路線価図」で調べていただくことも可能です。

 

この辺りの土地評価の仕方には、それなりの専門性が求められる分野でもあります。極力納税額を抑えたいという方は、相続税や不動産などの土地評価、節税などに精通した専門家、相続税分野に特化した税理士に相談されることをオススメいたします。

 

 

お客様の声
 

 

桑名市・いなべ市方面からのアクセス方法について

 

お車でお越しの方

<桑名市役所方面からお越しの場合>

①国道1号線から美濃街道に入り、桑名東ICから名古屋亀山線/東名阪自動車道に入ります。

②名古屋亀山線/ 東名阪自動車道に入り、分岐を右方向の「名古屋」方面へ進みます。

③名古屋高速2号東山線/ルート 2を進む

④若宮北(交差点)を右折して伏見通/国道19号/国道22号に入る

⑤金山新橋南(交差点)でUターンし、80m先左側に当事務所がごさいます。

※カーナビにはこちらの住所をご入力下さい。
〒460-0024 愛知県名古屋市中区正木4丁目8番7号 れんが橋ビル7F

 

<いなべ市役所方面からお越しの場合>

①県道5号線の鎌田(交差点)を左折して国道306号線に入ります。

②大久保(交差点)を左折して員弁バイパス/国道365号に入ります。

③右折して東海環状自動車道に入ります。

④新四日市JCTで「東名阪自動車道/伊勢湾岸自動車道/名古屋/伊勢/豊田」方面の標識に従います。

⑤名古屋神戸線を進み、四日市JCTで「名古屋方面 東名阪自動車道」の標識に従います。

⑥名古屋高速2号東山線/ルート 2を進む。

⑦若宮北(交差点)を右折して伏見通/国道19号/国道22号に入る

⑧金山新橋南(交差点)でUターンし、80m先左側に当事務所がごさいます。

※カーナビにはこちらの住所をご入力下さい。
〒460-0024 愛知県名古屋市中区正木4丁目8番7号 れんが橋ビル7F

 

電車でお越しの方(JR)

 

<東員駅からお越しの場合>

①東員駅で三岐鉄道北勢線の西桑名行きに乗車し西桑名で下車します。24分(8駅)

②JR関西線 桑名駅まで徒歩8分ほど歩き、みえ16号名古屋行きに乗車します。

③名古屋駅で下車し、JR中央本線 瑞浪行きに乗り換え、金山駅で下車します。

④金山駅から徒歩、約3分ほどの場所に当事務所(〒460-0024 愛知県名古屋市中区正木4丁目8番7号 れんが橋ビル7F)がございます

 

<桑名駅からお越しの場合>

①JR関西線 桑名駅から名古屋行きに乗車します。30分(7駅)

②名古屋駅で下車し、JR中央本線 高蔵寺行きに乗り換え、金山駅で下車します。

③金山駅から徒歩、約3分ほどの場所に当事務所(〒460-0024 愛知県名古屋市中区正木4丁目8番7号 れんが橋ビル7F)がございます。


 

電車でお越しの方(近鉄)

 

<東員駅からお越しの場合>

①東員駅で三岐鉄道北勢線の西桑名行きに乗車し西桑名で下車します。24分(8駅)

②近鉄名古屋線 近鉄桑名駅まで徒歩8分ほど歩き、近鉄名古屋線 名古屋行きに乗車します。

③名古屋駅で下車し、JR中央本線 瑞浪行きに乗り換え、金山駅で下車します。

④金山駅から徒歩、約3分ほどの場所に当事務所(〒460-0024 愛知県名古屋市中区正木4丁目8番7号 れんが橋ビル7F)がございます

 

<桑名駅からお越しの場合>

①近鉄名古屋線 近鉄桑名駅から名古屋行きに乗車します。30分(7駅)

②名古屋駅で下車し、JR中央本線 高蔵寺行きに乗り換え、金山駅で下車します。

③金山駅から徒歩、約3分ほどの場所に当事務所(〒460-0024 愛知県名古屋市中区正木4丁目8番7号 れんが橋ビル7F)がございます。


よくあるご質問について

Q.山林を親が所有しており、相続税を心配しています。山林の相続税額はどうやって決まるのでしょうか?

山林は相続税の課税対象ですが、どのように相続税を決めるのでしょうか。山林は状況により次の3つに区分されます。

 

  • 純山林
  • 市街地山林
  • 中間山林

 

純山林は市街地方から離れている山林、市街地山林は市街地の中にある山林、中間山林は純山林と市街化山林の中間にあります。

 

財産評価基本通達において純山林と中間山林は倍率方式で評価するよう決められています。

 

参考記事⇒山林の相続税の評価方法を解説!

 

Q,農地の相続税は納税猶予の特例を利用すればゼロになる?

 

A,農地等を相続した場合の納税猶予の特例は、農業を営んでいた被相続人から一定の相続人が一定の農地等を相続によって取得し引続き農業を営む場合等に、一定の要件の下で農地等の価額のうち農業投資価格による価額を超える部分に対応する相続税額の納税を猶予するものです。したがって相続税がゼロになるわけではありません。ただし、納税を猶予された相続税額は、特例の適用を受けた農業相続人が死亡した場合や、特例対象農地等を後継者に一括贈与しその贈与税について租税特別措置法第70条の4の規定に基づき納税猶予を受ける場合、その他一定の場合に免除されます。

 

 

Q,相続税を払わなくていい場合というのはあるのでしょうか?

 

A,被相続人、相続人、特例農地等ごとに次の要件があります。

 

(1) 被相続人の要件
死亡の日まで農業を営んでいた人や、税特別措置法第70条の4の規定に基づき農地等の生前一括贈与をした人(死亡の日まで受贈者が贈与税の納税猶予又は納期限の延長の特例の適用を受けていた場合に限られます。)、死亡の日まで特定貸付け等を行っていた人が対象です。

また、死亡の日まで相続税の納税猶予の適用を受けていた農業相続人又は農地等の生前一括贈与の適用を受けていた受贈者で、障害、疾病などの事由により自己の農業の用に供することが困難な状態であるため賃借権等の設定による貸付け(以下「営農困難時貸付け」といいます。)をし、税務署長に届出をした人も対象となります。

() 特定貸付け等とは、農業経営基盤強化促進法、都市農地の貸借の円滑化に関する法律又は特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律などの規定による一定の貸付けをいいます。

 

(2) 農業相続人の要件
被相続人の相続人で、相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人や、相続税の申告期限までに特定貸付け等を行った人(農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者である場合には、相続税の申告期限において特定貸付け等を行っている人)が対象です。

 

*また、被相続人の相続人で下記の方も対象となります。*

 

・農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、特例付加年金又は経営移譲年金の支給を受けるためその推定相続人の1人に対し農地等について使用貸借による権利を設定して、農業経営を移譲し、税務署長に届出をした人。(贈与者の死亡の日後も引き続いてその推定相続人が農業経営を行うものに限ります)

 

農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、営農困難時貸付けをし、税務署長に届出をした人。(贈与者の死亡後も引き続いて賃借権等の設定による貸付けを行うものに限ります)

 

(3) 特例農地等の要件
被相続人が農業の用に供していた農地等や被相続人が特定貸付け等を行っていた農地等、または被相続人が営農困難時貸付けを行っていた農地等でこれらの内、相続税の申告期限までに遺産分割されたものが対象です。

 

また、被相続人から生前一括贈与により取得した農地等で被相続人の死亡の時まで贈与税の納税猶予又は納期限の延長の特例の適用を受けていたものや相続や遺贈によって財産を取得した人が相続開始の年に生前一括贈与を受けていたものも対象となります。

 

Q,出張相談は対応しているのでしょうか?

 

A,はい、ご自宅に直接お伺いすることも可能です。

 

Q,名古屋方面まで伺うのは感染リスクもあり少し不安です。オンラインでも相談可能ですか?

 

A,はい、もちろんオンライン面談にも対応しております。そちらも問合せ時にその旨お伝えくだされば、オンライン面談もさせていただきますのでご安心ください。

 

その他のよくある質問をもっと見る

 

 

相続税申告ご依頼までの流れ

初めての方向けによくある質問、ご依頼までの流れを記載していますのでご覧ください。

 

無料相談の対応について

 

当事務所では、無料相談の対応について以下の4つの方法からお選びいただいております。

ご希望の相談方法もお問い合わせ時にお伝えくださいませ。

 

①相談者様のご自宅への出張訪問による面談

②金山駅すぐの当事務所にご来社による面談

③オンライン(zoom)での面談

④弊社提携パートナーである豊田市のこんどう司法書士事務所での面談(三河豊田駅近く)

 

と4つの方法をお選びいただけます。

 

お問い合わせ時にご希望の相談方法をお知らせください。

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