小規模宅地の特例は、居住用財産に限ると、住民票さえ移しておけば適用することはできますか?

ご相談内容

 

小規模宅地の特例は、居住用財産に限ると、住民票さえ移しておけば適用することはできますか?

 

ご相談に対する回答

 

残念ながらできません。
なぜなら、相続税法や租税特別措置法などの税法には居住の用に供していることが要件になっています。

 

住民票があれば、居住しているということにはならないためです。

 

税務署が調査する時は、住んでいるかどうかを判断するために、たとえば近所の聞き込みやガスの使用実績(水や電気はつけっぱなしにして仮装することもできる)、ヘルパーやケアマネジャーの記録などでどこに住んでいたかがわかってしまいます。

 

特に近所の聞き込みは、まずごまかすことはできません。
住民票はあくまで、形式判断の一要素に過ぎません。

 

先日母親が亡くなり、私の名前の名義預金が見つかりました。その場合、相続税申告はどうすればよいでしょうか?

ご相談内容

 

先日母親か亡くなり、私の名前の名義預金が見つかりました。

金額は基礎控除未満です。

母親は専業主婦のため、父親の財産になると思うのですが、その場合どうすればいいですか? 父親は健在です。

 

ご相談に対する回答

 

今回のケースでいうと、父の名義預金である以上は、父の財産なので母の遺産分割協議の対象財産にはなりません。

そのまま本来の名義人である父の口座に戻していただいて何ら問題ありません。

 

4歳の息子名義の口座に110万円の入金をしてしまいました。これは贈与税の対象になるのでしょうか?

ご相談内容

贈与税の知識を持たないまま、4歳の息子名義の口座に110万を超える入金をしておりました。

このままでは贈与税の対象になると知り、慌てているところです。

息子は口座の存在は知りませんので、webの説明通りに私の口座に戻したいと思うのですが、 その際に何か記録として残しておくべき書類や準備などはありますでしょうか?

大きな金額の移動ですと、逆に息子からの贈与としての調査が入ったりしないのか不安です。 

 

ご相談に対する回答

 

そもそも息子さんへの贈与が成立していないため、そのまま戻していただいて大丈夫です。

 

そもそも民法上の贈与は、諾成契約と言って、贈与者があげるという意志ともらう人が「もらう」と合意しないと成立しません。

 

本件の場合は、息子さんがもらうという意志を表示していないので(息子さんは未成年のため親権者であるご両親の同意がなければいけません)、贈与契約自体が成立していない状態です。

 

そのため、息子さんの口座にある預金は、贈与者の名義預金となります。贈与者の名義預金を本来の名義の口座に戻すことは、何ら問題ありません。

 

 

相続税申告期限とは?期限や間に合わなかった場合の対応法

 

 

相続税には申告期限があるのを御存じでしょうか?

一般的に相続税の申告期限は被相続人の死亡の日の翌日から10ヶ月となっています。

短い期限ではない様に見えますが、さまざまな処理が必要なため予定より時間を取られ、申告期限が過ぎてしまう方も見受けられます。

相続税申告期限内に自分で手続きをすることができるのか?

また間に合わない場合のペナルティや救済措置などをわかりやすくご紹介いたします。

 

相続税申告期限と開始日

 

相続税の申告期限の開始日は、一般的なケースで被相続人の死亡の日の翌日からと定められています。

例えば1月10日にお身内の方がお亡くなりになった場合は、そこから10ヶ月として11月10日が申告の期限になります。
10ヶ月という申告期限は、つまり支払い期限(納付期限)にもなります。

10ヶ月=300日ではありませんので注意しましょう。

 

ただし、相続税申告書を提出する税務署の窓口が受付可能な日が申告期限の日、納期限の日になりますので、もし該当する申告期限の日が土日、祝日でしたら次の平日が期限になります。

 

▼詳しくは国税庁ホームページをご覧ください>>相続税の申告と納税

 

 

よくある相続税の申告期限に間に合わない理由

 

 

 

実際に手続きをしてみると、次のような内容が課題になり相続税申告書や添付書類を申告期限内に提出するのが難しくなってきます。

 

1.提出書類の収集

2.財産目録の完成

3.遺産分割協議書がまとめられない

 

1.提出書類の収集

まず亡くなった方(被相続人)の戸籍に関しての書類ですが、除籍謄本、改正原戸籍謄本(出生してから亡くなるまでの連続謄本)、住民票の除票(本籍記載で死亡時に作成)、を用意します。

同じく、相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明(遺言書がない場合)が必要になります。

そして遺言書がない場合には遺産分割協議書を作成するのですが、それには相続人全員の記名捺印の必要があります。

この捺印には印鑑証明の印鑑を使用します。

改正原戸籍謄本を用意する際に留意が必要な点として、亡くなった方が生前に引っ越しをされている場合は、戸籍を移籍した全ての市町村で戸籍謄本を取らなければなりません。

謄本を取って初めて、被相続人が引っ越しをしていた、出生地が違った、など意外な事実が判明するケースは多く見受けられます。

書類を取りに行くのが近隣の市町村ならまだしも、遠方の場合には郵送で役所とやり取りする場合も多く、時間を要します。

 

相続人の戸籍や住民票、印鑑照明も、同じ様なケースで手元に用意するまでに時間がかかります。

この書類をご自身で用意していただくのが一番早いですが、相続人がご高齢の場合や老人ホームや施設などに入居されている場合は、他の方が委任状を用意して書類を取りに行かなくてはいけません。

さらに、しばらく連絡が取れない方や、海外で生活している方など相続人ご本人の書類を用意するのが大変困難なケースもあります。

このように、案件ごとにさまざまな必要書類が発生するため、用意する段階で時間を要し、申告期限に間に合わないことがあります。

 

また、相続税の特例を使う場合に追加で必要となる身分関係の書類が発生する場合もあります。

そのため、何よりも早めに資料収集をすることが肝要になります。

 

参考>>相続税申告する際の必要書類と添付書類を徹底解説

 

2.財産目録の作成

財産目録の作成は遺言書などがあり、仮にその遺言書に不動産や預貯金、有価証券など全ての遺産が遺言書に記載されていても、相続財産の価額を評価計算する作業があります。

遺言書がないケースでは、相続人が被相続人の財産の整理から始めなければなりません。

また、この財産の評価は財産評価基本通達に定められているので、評価方法を調査し評価額を計算しなければならず、時間を多く費やします。

 

3.遺産分割協議書がまとめられない

遺産分割協議をまとめられず相続税の申告期限に間に合わない事例も見受けられます。

遺産分割協議にあたり相続人が複数人いて、遺産分割協議内容に納得がいかず話が一向にまとまらないケースです。

相続税申告では遺産の分割の内容次第で特例の適用も変わり、相続税の納付額も変わります。

そのため、基本的には遺産分割協議も相続税の申告期限の前まで終わらせる必要があります。

終わらない場合は未分割で相続税の申告をしなければなりません。

 

参考>>相続税申告における未分割の取り扱い

 

なお、未分割の財産については使えない特例もございます。

未分割を避けるためにも遺言書の作成はとても大切になります。

 

参考>>相続税専門の税理士に遺言書作成を依頼するべき理由とは?

 

 

ペナルティを負うケース

相続税の申告期限を1日でも過ぎるとペナルティがあります。

 

1.附帯税等

1.延滞税 

延滞税は、納付の期限までに支払われるべき相続税を納付していない場合、また期限の後に修正などで納付した税額が不足していた場合に発生します。

 

2.無申告加算税

無申告加算税とは、正当な理由がなく申告期限内に申告しない場合に発生します。

課税額は「自主的に申告を行った場合は納付税額の5%」となり「税務署からの調査連絡や指摘などで申告を行った場合は納付税額の10%~20%」となっています。

 

未分割で申告することの不利益
1.特例を適用できない

相続税の申告にはいくつか特例があり、その特例を適用させることで納税額を減額させることが可能になります。

その適用要件の1つに遺産分割などでその財産を取得する相続人が確定していること、とされている特例がありますので注意しましょう。

代表的な特例は小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減になります。

 

2.相続税は申告期限に現金一括納付が原則

未分割でも相続税は申告期限に現金一括納付が原則です。

未分割であるということは被相続人の預金は拘束されたままで、相続人は自由に使えないということでもあります。

相続人の手持ちの預金で多額の相続税を納税しなければならないということはとても大変なことです。

 

繰り返しになりますが、遺産分割協議書がまとまらず未分割で申告をするケースは多いです。

遺言書があれば未分割という事態は避けられますので、遺言書を用意することはとても大切です。

 

参考>>相続税専門の税理士に遺言書作成を依頼するべき理由とは?

 

申告期限の延長と未分割の救済措置

 

 

申告期限の延長

基本的に相続税の申告期限は延長する事はできませんが、例外的に可能な場合があります。

代表的なものは昨今の自然災害等が原因で延長が認められる場合です。

新型コロナウイルスについても、新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長の個別延長の申請書を提出し所轄税務署長等が承認した場合は延長されます。

なお納付期限は申告期限に連動しますので、納付期限も自動的に延長されます。

 

未分割の救済措置

未分割で申告をして申告期限後3年以内の分割見込書も添付する。

遺産分割協議がまとまらない場合は未分割の財産を法定相続分で分割したと仮定して、相続税申告書を作成し、申告期限後3年以内の分割見込み書を作成して添付します。

なお、一部財産が判明しない場合には概算で申告をするケースもあります。

この申告期限後3年以内の分割見込書は、まだ遺産分割が決定していない未分割の財産についてあくまでも3年以内に分割の見込みがありますと明示してある書類です。

後日改めて遺産分割が完了した後に、特例の適用なども含めて還付・更生の請求、もしくは追加納付・修正申告などの手続きを行い、納税額の調整をします。

 

まとめ

相続税の申告期限は10ヶ月と長く、余裕がありそうに思えます。

しかし、なんらかの特別な理由や正規の手続きがなく相続税の申告期限に間に合わなかった場合は罰金などのペナルティが課せられる事があります。

また、未分割で申告する場合は未分割の申告することの不利益があります。

税務署の窓口で聞くこともできますが相談の予約を取っても、相談窓口の時間が限られているので十分な相談ができずに終わる場合も少なくありません。

ご不安な方は、相続税申告期限や相続についてのプロである税理士に1度相談してみる事をおすすめします。

今まで暗礁に乗り上げていた事でも解決の糸口が見えることも少なくありません。

 

◆参考記事・関連ページ ※こちらも合わせてチェック!

相続税申告手続きの一般的な手順・流れ

 

相続税申告に関してよくある質問

 

知っておきたい相続税の税務調査について

タンス預金は違法なのか?時効や隠し方、対処法

1.タンス預金とは

 

タンス預金とはあくまで俗称で、タンスだけではなく、自宅に保管してある現金預金をいいます。日本銀行の発表によると、日本全国のタンス預金はなんと100兆円を超しているとのことです。

 

どれだけ時代が進んでも、現金を手許に保管しておきたいという人はまだまだ多いことがこのことからもわかります。

 

2.相続税申告においてタンス預金の何が問題か

 

相続税申告においてタンス預金の何が問題になるのかといえば、タンス預金の計上漏れが考えられる点です。

 

どういうことか具体例を挙げてみましょう。


被相続人(お亡くなりになった人)が12月31日にお亡くなりになったとします。

 

その時点で被相続人の預金残高が1000万円だったとします。しかし、被相続人の通帳を過去数年分、確認しているとある時は300万円、ある時は500万円、と合計で3000万円引き出されていたとします。


この時、税務調査官は「この3000万円はタンス預金として自宅に保管されているのではないか?」と考えるのです。


そして、贈与には時効という概念がありますが、タンス預金には時効という概念はありません。何十年前のものであっても財産計上は必要となります。

 

3.税務調査時に論点となるタンス預金
 

令和元年時点のデータで税務調査時の財産計上漏れの内、33%が現金・預貯金となっています。

 

もちろん、33%の中にタンス預金がどれだけの割合を占めいているかまでは分かりませんが、税務調査時に現預金が論点になることは往々にしてあります。【参照元:「令和元年事務年度における相続税の調査等の状況」国税庁】

4.タンス預金があった場合の対処法

 

相続発生時点でタンス預金があった場合には適正に財産計上する必要があります。被相続人が夫であり、相続人がその妻であった場合は、タンス預金は夫の財産だと推測されますので財産計上が必要となります。

 

タンス預金はばれないから計上しなくてよいのかといえば、明確にNOです。どれだけうまく隠しても税務調査官の目をすり抜けることは困難ですし、何よりも意図してタンス預金を隠した場合は重加算税の対象となることが考えられます。

 

5.タンス預金は争族の原因にもなる

 

タンス預金は被相続人の財産である以上、遺産分割協議の対象となります。申告書に財産計上せずに、タンス預金を独り占めしたとして、このことが後から別の相続人に発覚した場合、無用な争いを引き起こす可能性があります。

 

争族にならないためにも、タンス預金をきちんと財産計上することは大事です。

 

相続税申告する際の必要書類と添付書類を徹底解説

 

 

相続税申告は難しいイメージがあり、不安な方もいるかもしれません。

大切なご家族の方が亡くなったとき、相続税の納税義務が発生することがあります。

葬儀や法要でそれどころではないという方も多いですが、相続税の申告には期限があります。

相続税申告に必要な書類について事前に把握しておくと、いざ相続が発生した時に焦らずに済むでしょう。

今回は、必要な書類や相続税の申告期限について詳しく解説します。

 

相続税の申告をしなければならない方は?

相続が生じたとしても遺された財産によっては相続税申告を行う必要がないケースもあります。

相続税申告をしなければならない方は被相続人の相続財産が基礎控除額を超える場合にその相続財産を取得した人になります。

相続税には「基礎控除」という非課税枠が設けられており、被相続人の相続財産の相続税評価額の合計額が基礎控除額の範囲内であれば、相続税の申告はしなくても大丈夫です。

 

 

相続税申告の基礎控除額の計算方法は?相続税申告には、期限がある

基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出できます。

「法定相続人」とは、民法で定められた相続人のことを言います。

 

法定相続人が一人のケースの基礎控除額を見ていきましょう。

「3,000万円+600万円×1人」で3,600万円ということになります。

 

法定相続人が二人の場合 3,000万円+600万円×2人 で、4200万円です。

法定相続人が三人の場合 3,000万円+600万円×3人 で、4800万円です。

 

法定相続人の人数によって、基礎控除額も変わります。

この基礎控除額を超過した場合、相続税の申告を行う必要があります。

 

例えば、法定相続人が二人の場合は4200万円以内であれば相続税の申告が必要ないですが、4500万円だった場合には、申告が必要です。

 

相続税申告書の提出先は税務署ですが、被相続人の住所のある地域を管轄している税務署となります。

全国どこの税務署でも手続きできるシステムではないので注意が必要です。

 

相続税申告の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

相続税申告の期限を過ぎてしまうと、附帯税として重いペナルティーが課せられるので、手続きは早めに進めることをおすすめします。

 

相続税申告期限とは?期限や間に合わなかった場合の対応法

 

相続税申告するときの必要な資料の入手方法

「相続税の申告書」に加えて、他の資料を添付する必要があります。

どこにどんな種類の資料を貰いに行ったらよいかわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか?

後述で相続財産の種類別に必要となる資料を表にまとめましたので、参考にしてみてください。

全ての資料を集めるまでには平均1カ月前後かかると予想されますので、早めに資料の収集をすることが大切です。

 

「相続税申告書」は、税務署か国税庁ホームページで入手可能

「相続税申告書」は、税務署か国税庁のホームページから相続税申告書は相続が発生した年の様式をダウンロードして入手します。

書き方は、氏名や住所、誰がいくら相続税を支払うのかを細かく記載します。

書き方に関しては、国税庁のホームページをご覧ください。

記載しなければならない書類は、第1表から第15表までありますが、必要な書類を選択して使用してください。

 

相続財産の種類別!相続税申告するときに必要な資料と受け取り先ご紹介

相続税申告をするときに頻度の高い種類は、以下の2点です。

1.生命保険金の受取人である場合

2.預貯金を相続する場合

 

1.生命保険金の受取人である場合

生命保険金を受け取るケースでは、「生命保険金支払通知書(生命保険会社)」、「生命保険証書(自宅)」を準備してください。

 

2.通帳の預貯金を相続する場合

通帳の預貯金を相続する場合は、「金融機関の預金残高証明書(金融機関)」、「定期預金の既経過利息計算書(金融機関)」、「被相続人の通帳のコピー(自宅)」を集めてください。

 

その他にも、相続税申告をするときの必要書類一覧を見ていきます。

自分に該当する相続財産の種類を確認してみてください。

 

なお、弊社で相続税申告をご依頼いただいた場合には、相続税申告のための資料収集チェックリストをお客様と一緒に行い、相続税申告に必要な書類をヌケモレなくお伝えします。→相続税申告手続きの流れ

 

また、必要な資料を収集する時間がとれないという方は、提携先の司法書士事務所に遺産整理業務を依頼することも可能です。

 

相続税申告するときに身分関係の書類で準備すべき書類一覧

相続する財産によって必要書類は異なります。

全ての書類を集めるまでには平均1カ月前後かかると予想されます。

相続税の申告期限もあるため、可能な範囲でできる限り早めに取り組みましょう。

 

相続税申告にあたって集める書類

入手先

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等

市区町村役場 (被相続人が亡くなってから10日以上が過ぎた後に取得したものが必要)

相続人の戸籍謄本

印鑑証明書(遺言がなく、かつ相続人が2人以上で遺産分割協議書で遺産を分割する場合)

被相続人の住民票の除票

被相続人の戸籍の附票(特例などで必要になるケースがあります)

相続人の住民票(マイナンバーカードをお持ちでない方は個人番号あり)

相続人の戸籍の附票(不動産相続登記や特例などで必要になるケースがあります)

※まずは相続人を特定することが大切です。

 

相続税申告するにあたって、「建物」や「土地」を相続するときに必要な書類

 

 

不動産が「建物」と「土地」で集める書類が異なります。

 

建物

集める書類

入手先

登記簿謄本(全部事項証明書)

法務局

固定資産税評価証明書または名寄せ

市区町村役場

賃貸借契約書

自宅

 

土地

集める書類

入手先

登記簿謄本(全部事項証明書)

法務局

地積測量図または公図の写し

固定資産税評価証明書または名寄せ

市区町村役場

賃貸借契約書

自宅

住宅地図

ゼンリン又はグーグルマップ
路線価図(路線価のある土地)        国税庁HP  
評価倍率表(路線価のない土地で一定の場合)  

※法務局や国税庁で入手できる資料は公開情報のため、弊社が取得いたします。また、ゼンリンの地図もご準備いたします。

 

相続税申告する場合に、株式や投資信託を相続するときに必要な書類一覧

 

 

「非上場株式」と「上場株式・投資信託」では、集める書類が異なります。

 

非上場株式

集める書類

入手先

法人税等決算書申告書一式(直近3期分)

該当する企業

相続開始の日の生命保険の解約返戻金等の資料など

生命保険会社

法人所有の固定資産税評価証明書又は名寄せなど

市町村役場

※非上場株式の評価はとても専門的なため、ご自身で作成するのは相当難しいと思います。 また上記以外にも必要な書類が発生する可能性はあります。

 

上場株式・投資信託

集める書類

入手先

証券会社の残高証明書

契約している証券会社

配当金の支払通知書

自宅

 

相続税申告の特例や控除を受けるときには、別の書類を準備する

相続税の税額控除や特例の適用を受けるときは、それぞれに応じた書類を準備しなければなりません。

よく発生する事例の「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」で必要となる書類を見ていきましょう。

両方の適用を受ける場合、同じ書類を集めなければならないとお困りの方もいるかもしれませんが、一つで問題ありません。

 

相続税申告で小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の適用を受ける場合に必要な書類

必要書類

入手先

相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)(遺言書がない場合)

市区町村役場

 

遺言書又は遺産分割協議書の写し

自分で作成又は専門家に依頼

※他にも必要な書類が発生するケースもあります。

小規模宅地の特例は相続人の誰もが適用できる特例ではないため、誰が相続したかが非常に重要になります。

上記で重複しているものを除きます。

 

相続税申告で配偶者控除の適用を受ける場合に相続税申告するときに必要な書類

上記に記載の資料の他には特にありませんが、配偶者が取得した財産を明確にするために、遺言書又は遺産分割協議書の写しは必要になります。

 

まとめ

相続税申告に必要な書類や相続税の申告期限について詳しく解説しました。

相続税申告は、書き方を調べたり、必要書類を確認したり、書類等の不備の訂正など、予定していた以上に時間がかかることがよくみうけられます。

相続税の申告期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内となっていますが、時間にゆとりがないケースも多いです。

相続税の申告手続きが自分では不安な方は、専門知識のある税理士にご相談いただけると安心できるかと思います。

親身になって相談にのってくれる実績豊富な税理士に相談することをおすすめします。

相続税申告手続きの適切な助言に加え、節税に関するさまざまなアドバイスも貰えるでしょう。

自分一人で抱え込まずに、税理士に依頼することも検討してみてください。

 

当事務所には相続専門チームがあり、相続税法に合格した税理士、税理士有資格者6名在籍しています。→相続税専門チームスタッフ紹介

相続税専任のスタッフが、お客様の問題解決に向けて責任を持って対応させていただきます。

なお、相続税申告における資料の収集についてですが弊社で相続税申告をご依頼いただいた場合には、相続税申告のための資料収集チェックリストをお客様と一緒に行い、相続税申告に必要な書類をヌケモレなくお伝えします。

また、必要な資料を収集する時間がとれないという方は、提携先の司法書士事務所に遺産整理業務を依頼することも可能です。
ぜひ一度、ご相談下さい。

 

◆自分では難しそう、、、相続税申告を税理士に依頼されることを検討してみたい方へ

 

まずは以下の関連ページをご覧ください。

相続税申告手続きの一般的な手順・流れ

 

相続税申告に関してよくある質問

 

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