相続税コラム
法定相続人の範囲
投稿日:2018.10.30
こんにちは。
名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所です。
今回は、法定相続人の範囲についてです。
相続人の範囲は、民法で次のとおり定められています。
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、
配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位
死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
第2順位
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
第3順位
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
相続税の申告で、
基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)
を計算するに際に「法定相続人の数」が重要になってきます。
相続人のみなさんが近隣にお住まいだったり、遠方であっても兄弟仲良くされていれば問題ないのですが、
親が亡くなって相続の手続きをしたいが、兄弟が今どこに住んでいるか分からない、
兄弟はすでに亡くなっているが、子どもが何人いるか分からない、
という状況ですと、法定相続人の数を特定するところからスタートしなければなりません。
どうやって調べていくかといいますと、亡くなったかたの戸籍を見て、
お子さんが何人いらっしゃるかを調べてお子さんの戸籍を取る、
お子さんが亡くなっている場合は、お孫さんが何人いらっしゃるか調べてお孫さんの戸籍を取る、
お子さんがいらっしゃらない場合は、ご兄弟が何人いらっしゃるか調べてご兄弟の戸籍を取る、
・・・など、とにかく地道に戸籍をたどっていきます。
この作業をご自身でしようと思うと、なかなか大変だと思います。
法定相続人の数は、相続税がかかるか、かからないかを判断する際に大変重要になってきます。
法定相続人を特定するための戸籍の収集は、当事務所でお手伝い可能ですので、ぜひ笘原拓人税理士事務所までご相談ください。⇒相続税申告の料金はこちら
初回相談は無料です。⇒相続の無料相談はこちら
出張相談も可能です。
お気軽にお問い合わせください。
名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所 税理士 河合友佳
自筆証書遺言の改正
投稿日:2018.10.18
こんにちは。
名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所です。
前回、
自筆証書遺言につきましては、近々改正があります。
と書かせていただきましたが、今回は、その改正内容についてです。
現行では、自筆証書遺言は、遺言者が、紙に、自ら、遺言の内容の全文(目録を含むすべて)を手書きし、
かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する必要があります。
法律的に見て不備な内容になり無効になってしまう可能性がある、
遺言書を発見した者が、自分に不利なことが書いてあると思ったときなどには、
破棄したり、隠匿や改ざんをしたりしてしまう危険がないとはいえない、
全文自書しないといけないので、病気等で手が不自由になり字が書けなくなった方は、利用することができない、
などのハードルがあり、正直使いづらいものとなっています。
これが、以下のように改正されます。
1.自筆証書遺言方式の緩和
・財産目録の部分は手書きでなくても良く、パソコンで作成したものでも可となる。
(ただし、自署していない目録には全ページに署名押印が必要)
・財産目録が変更された場合、別紙として添付していた財産目録を削除し、
新しい財産目録を添付することで訂正を行うことができる。
(ただし、その全ページに署名押印が必要)
2.法務局による自筆証書遺言の保管制度の創設
・法務局に、自筆証書遺言の保管を申請することができる。
・法務局の事務官が、遺言書の適合性を外形的に確認し、画像情報化して保存するため、
相続が開始した際には相続人等(相続人、受遺者、遺言執行者など)は、
遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(遺言書情報証明書)の交付を請求できる。
・請求により遺言書情報証明書を交付し又は遺言書を閲覧をさせたときは、
法務局は速やかに遺言書を保管している旨を、相続人、受遺者、遺言執行者に通知する。
・法務局に保管されている遺言書については、裁判所にて「検認」の手続を受けなくても良いこととなる。
この改正法は、2018年7月13日に公布されました。
公布の日から起算して6か月を経過した日に施行となりますので、2019年1月13日に施行されます。
施行日前にされた自筆証書遺言については現行制度が適用されますのでご注意ください。
記載内容の不備や紛失、偽造等のおそれが大幅に減り、法務局で保管をしてくれて、
検認手続も不要となることから、今後は、自筆証書遺言を作成されるかたも増えるかもしれません。
ただ、細かな注意点もあるため、使い勝手がよくなったからと安易にご自身で作ってしまわずに、
一度専門家にご相談されることをおすすめします。
相続税の申告だけでなく、遺言作成についても笘原拓人税理士事務所までご相談ください。
初回相談は無料です。
出張相談も可能です。
お気軽にお問い合わせください。
名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所 税理士 河合友佳
非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)④認定経営革新等支援機関
投稿日:2018.10.11
こんにちは。
名古屋市中区金山の笘原拓人税理士事務所の税理士の笘原です。
2018年4月1日から施行されている、大きく改正をされた非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)について、国税庁のパンフレットよりも一歩踏み込んだ解説や注意点、実務の落とし穴などについて解説をしていきたいと思います。
今回は前回のブログで解説をした特例承継計画のうち、「認定経営革新等支援機関による所見等」について解説をしたいと思います。
特例承継計画は都道府県知事に提出する書類です。
特例承継計画には別紙として「認定経営革新等支援機関による所見等」を添付しなければなりません。
1.認定経営革新等支援機関(略称は認定支援機関)とは
中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。
税理士事務所も認定支援機関になることができますが、全ての税理士事務所が認定されているわけではありません。
弊社、笘原拓人税理士事務所は経済産業省より認定経営革新等支援機関に認定されていますので、ご安心ください。
2.認定経営革新等支援機関による所見等とは
認定経営革新等支援機関による特例承継計画への指導・助言となります。認定経営革新等支援機関による所見等により、特例承継計画の精度を向上させることが目的です。
ただ、最も大切なことは形式上の書類ではなく、事業承継税制を利用した円滑な事業承継へとつながる全体最適を達成するためのスキームの構築力と実行支援力です。非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除の税制ができたのに、一歩も前に進んでいない。ということはありませんか。その一歩を踏み出したい方は、お気軽に名古屋市中区金山の笘原拓人税理士事務所までお問い合わせください。初回相談は無料で承ります。
執筆者 税理士 笘原拓人
3種類の遺言
投稿日:2018.10.02
こんにちは。
名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所です。
前回、
遺言には「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類があり、
当事務所では「公正証書遺言」をおすすめしています。
と書かせていただきましたが、今回は、その3種類の遺言についてです。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という、3種類の方式あります。
それぞれの違い、メリット・デメリットは以下のようになっています。
1.自筆証書遺言
遺言者が、紙に、自ら、遺言の内容の全文(目録を含むすべて)を手書きし、
かつ、
日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言です。
【メリット】
・自分で書けばよいので、いつでも書ける
・費用がかからない
【デメリット】
・すべてを自書しないとだめで、パソコンや代筆によるものは無効
・法律的に見て不備な内容になってしまう危険があり、無効になってしまう可能性がある
・遺言書を発見した者が、必ず家庭裁判所に持参し、その遺言書を検認するための手続を経なければならない。
家庭裁判所の検認が終わるまでは遺産分割が進まないため、時間もコストもかかる。
・遺言書を発見した者が、自分に不利なことが書いてあると思ったときなどには、
破棄したり、隠匿や改ざんをしたりしてしまう危険がないとはいえない
・全文自書しないといけないので、病気等で手が不自由になり字が書けなくなった方は、利用することができない。
※自筆証書遺言につきましては、上記が基本的な考え方になりますが、近々改正があります。
改正の内容についてはまた次回。。。
2.公正証書遺言
遺言者が、公証役場の公証人(多年、裁判官、検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家)の面前で、
遺言の内容を口述し、それに基づいて、公証人が公正証書遺言として作成するものです。
【メリット】
・公証人の助言を受けながら作成するため、複雑な内容であっても、形式の不備で無効になるおそれがない
・家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができる。
遺言執行者は公正証書遺言に記載されている預貯金の名義変更や不動産の相続登記など、
他の相続人の同意がなくても、単独で直ちに行うことができる。
・原本が必ず公証役場に保管されるため、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配がない
・文字が書けなくても、公証人役場で口述することで遺言書の作成が可能となるため、
手話や筆談により聴覚・言語機能に障害があるかたでも可能
【デメリット】
・立会人(証人)が2人必要
(推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族は立会人になれません)
・遺言する財産の価額に応じて、以下の費用がかかる
|
遺言する財産の価額 |
公証人手数料 |
証書作成手数料 |
100万円まで 200万円まで 500万円まで 1,000万円まで 3,000万円まで 5,000万円まで 1億円まで 3億円まで 10億円まで 10億円超 |
5,000円 7,000円 1万1,000円 1万7,000円 2万3,000円 2万9,000円 4万3,000円 5,000万円ごとに1万3,000円加算 5,000万円ごとに1万1,000円加算 5,000万円ごとに8,000円加算 |
遺言手数料 |
遺言する財産の価額が1億円以下 |
1万1,000円を加算 |
3.秘密証書遺言
遺言者が、遺言の内容を記載した書面に署名押印をした上で、これを封じ、
遺言書に押印した印章と同じ印章で封印。公証人及び証人2人の前にその封書を提出し、
自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述。
公証人が、その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、
遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。
【メリット】
・公証人が関与するため、その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にできる
・自書である必要はないので、パソコンを用いたり、第三者が代筆したものでも可
【デメリット】
・立会人(証人)が2人必要
・公証人は、遺言書の内容を確認することはできないため、遺言書の内容に法律的な不備があり、
無効となってしまう危険性がないとはいえない
・遺言書を発見した者が、家庭裁判所に届け出て、その遺言書を検認するための手続を経なければならない。
家庭裁判所の検認が終わるまでは遺産分割が進まないため、時間もコストもかかる。
・公証役場に支払う費用がかかる(11,000円)
当事務所では、遺言を作成される場合は費用はかかりますが、安全安心確実な公正証書遺言をおすすめしています。
公正証書遺言でしたら、当事務所で作成のお手伝いをさせていただくことが可能です。
もめないための遺言だけではなく、納税資金の確保、相続税の節税や付随する贈与税や所得税の節税など、
全体を俯瞰して最適な遺言内容をアドバイスすることができるのが、私たちの強みです。
相続税の申告だけでなく、遺言書作成についても笘原拓人税理士事務所までご相談ください。
初回相談は無料です。
出張相談も可能です。
お気軽にお問い合わせください。
名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所 税理士 河合友佳
非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)③特例承継計画
投稿日:2018.09.30
こんにちは。
名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所の税理士の笘原です。
2018年4月1日から施行されている、大きく改正をされた非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)について、国税庁のパンフレットよりも一歩踏み込んだ解説や注意点、実務の落とし穴などについて解説をしていきたいと思います。
今回は前回の2つの期限で登場した「特例承継計画」について解説をしたいと思います。
特例承継計画は都道府県知事に提出する書類です。
特例承継計画のフォーマットについては、中小企業庁よりフォーマットが指定されています。私たちは非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のご依頼が多いため、会計ソフトメーカーのシステムを利用して作成をしています。
特例承継計画の記載事項の内容と解説
1.会社について
主たる事業内容や資本金の額、常時使用する従業員数を記載します。詳細は後日解説をしますが、目的は特例の適用を受ける会社の要件に該当するかを判断するためです。
2.特例代表者について
贈与・相続により株式を渡そうしている先代経営者の氏名と代表権の有無を記載します。目的は特例の適用を受ける先代経営者の要件の1つである代表権を有していた事実があるかを判断するためです。
3.特例後継者について
特例を受けようとする後継者の氏名を記載します。目的は特例の適用を受ける後継者を明確にするためです。
4.特例代表者が有する株式等を特例後継者が取得するまでの期間における経営の計画について
(1)株式を承継する時期(予定)
株式を贈与する予定の月を記載します。なお。時期とは2023年3月31日までは相続の場合に限り、相続後であっても特例承継計画を提出することが可能です。そのため、時期という表現も記載されています。なお、相続の場合は、先代経営者がお亡くなりになられた日を記載します。
(2)当該時期までの経営上の課題
株式を贈与する予定の月までの経営上の課題を記載します。なお、既に相続により後継者が株式を取得している場合には記載は不要です。
(3)当該課題への対応
上記課題への対応策を記載します。なお、既に相続により後継者が株式を取得している場合には記載は不要です。
5.特例後継者が株式等を承継した後5年間の経営計画
株式等を承継した「後」5年間。「後」がポイントです。目的は経営の円滑な承継を進めるための準備及び会社の継続の計画を確認するためです。
特例承継計画を含む非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)について、早めの準備のスタートをきりたい方は、お気軽に名古屋市中区金山の笘原拓人税理士事務所までお問い合わせください。初回相談は無料で承ります。
執筆者 税理士 笘原拓人
相続と遺贈
投稿日:2018.09.21
こんにちは。
名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所です。
前回のブログで、
相続税とは、個人が被相続人から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。
と書かせていただきましたが、今回は、「相続など」の「など」の部分についてです。
人が亡くなると、その人が生前所有していた財産・債務は、法定相続人に移転します。
法定相続人に財産・債務を移転させることを「相続させる」と言います。
では、法定相続人以外に財産を与えることはできないのでしょうか?
答えは、できます。
遺贈という方法があるのです。
「相続など」は、詳しく書くと「相続または遺贈」となります。
遺贈とは、遺言によって遺言者の財産を受遺者に与えること言います。
受遺者は、法定相続人だけでなく、法定相続人以外の人もなることができますので、
「介護を頑張ってくれた息子の嫁に財産を分けたい」
「籍は入れていないが、長年連れ添った妻に財産を残したい」
という場合に使うことができます。
遺言なんて、2時間ドラマに出てくるようなお金持ちの人が書くものでしょ?
なんて思っていましたが、
実際に相続税の申告業務に携わってみて、
意外と遺言書でご自身の遺志を残してみえる方が多いことが分かり驚きました。
遺言の内容は遺言書に記しておく必要がありますが、
とにかく紙に書いて残しておけばいい、というものではありません。
作成年月日の明記など、所定のルールに沿って作らなければ、
その遺言は無効となってしまいます。
遺言には「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類があり、
当事務所では「公正証書遺言」をおすすめしています。
3種類の遺言の違いにつきましては、また次回。。。
相続税の申告だけでなく、遺言書作成についてのご相談も笘原拓人税理士事務所まで。
初回相談は無料です。
出張相談も可能です。
お気軽にお問い合わせください。
名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所 税理士 河合友佳
非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)②2つの期限
投稿日:2018.09.14
こんにちは。
名古屋市中区金山の笘原拓人税理士事務所の税理士の笘原です。
2018年4月1日から施行されている、大きく改正をされた非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)について、国税庁のパンフレットよりも一歩踏み込んだ解説や注意点、実務の落とし穴などについて解説をしていきたいと思います。
今回は「2つの期限」について解説をしたいと思います。
非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)の適用を受けるためには多くの要件や期限があるのですが、実際の先代の経営者から後継者へ、自社の株式を贈与・相続するまでには「2つの期限」があります。
- 特例承継計画書の提出期限
2023年3月31日
計画書の提出の期限です。
ポイントは計画書の提出の期限のため、贈与・相続の実行の期限ではない。ということです。
- 贈与・相続の実行期限
2027年12月31日
ポイントは贈与・相続の実行の期限です。特例承継計画書が既に提出されている前提です。
計画書の提出と贈与・相続の実行の期限が同じと誤解されている方がいます。上記のように同じではありませんので、お気を付けください。
また、贈与・相続の実行の期限がまだ先だからと思っていても、特例承継計画書の提出期限は贈与・相続の実行の期限よりおおよそ5年前の2023年3月31日となりますのでお気を付けください。
本日の執筆は2018年9月14日に行っています。そのため、現在からは期限までに時間的な余裕は十分にあります。ただし、株式の後継者への承継という大きなテーマですので、期限がまだ余裕があるとしても、早めの準備が肝要です。今から準備をスタートしますと、十分に熟慮思考をして、もっとも適切なタイミングで株式を後継者へ承継することができます。ものごとは全て準備で決まります。
非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)について、準備のスタートをきりたい方は、お気軽に名古屋市中区金山の笘原拓人税理士事務所までお問い合わせください。初回相談は無料で承ります。
執筆者 笘原拓人
相続税の申告と納税
投稿日:2018.09.12
こんにちは。
名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所です。
私が担当させていただく回では、相続税についての基本的な用語の説明、申告の手続きやスケジュールについてはもちろんですが、実際に申告書を作成する際に気付いて驚いたこと、皆様にぜひ知っておいていただきたいことなども書かせていただきます。
まずは、基本中の基本、相続税の申告と納税についてです。
1. 相続税とは?
個人が被相続人(亡くなられた人のことをいいます)から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。
2. 相続税の申告が必要な人は?
各相続人等が被相続人から相続などによって取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
基礎控除額 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
(注)
① 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
② 法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
被相続人に実子がいる場合・・・養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
被相続人に実子がいない場合・・・養子のうち2人までを法定相続人に含めます。
3. いつまでに申告・納税すればいい?
相続税の申告をする必要がある場合には、被相続人が亡くなった日の翌日から10 ヶ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出、納税しなければなりません。
申告書の提出期限に遅れて申告と納税をした場合には、原則として加算税及び延滞税がかかりますのでご注意ください。
自分の親に万が一のことが合った場合、相続税はかかるのだろうか?かかるとしたら、いくら位の資金が必要なのか?など、少しでも疑問に思われることがありましたら、笘原拓人税理士事務所までご相談ください。
初回相談は無料です。
出張相談も可能です。
お気軽にお問い合わせください。
名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所 税理士 河合友佳
非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)①概要
投稿日:2018.09.02
こんにちは。
名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所の税理士の笘原です。
私は平成30年4月1日に大きく改正をされた非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)について、国税庁のパンフレットよりも一歩踏み込んだ解説や注意点、実務の落とし穴などについて解説をしていきたいと思います。
非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)ですが、誤解を恐れず平たく申し上げますと、一定の期間に一定の要件を満たす非上場株式を父から子(親族外も可能)へ贈与・相続をして承継をする場合、本来ならば贈与税や相続税が課税されますが、特例を利用することによって、税金がなく無税で承継することができます。という制度です。本来ならば多額の税金がかかるところが、課税されないので、相当大きなインパクトのある節税となります。
弊社のお客様からも早速お問い合わせが相次ぎ、実際に実行に向けて動き出しているところです。
私のブログが少しでも多くの方々のお役に立てれば幸いです。
まずは、早く非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)についてアウトラインを知りたいという方は以下の国税庁HPと中小企業庁のHPのパンフレットのPDFをご覧ください。
国税庁URL(事業承継税制特集)(あらまし分かりやすい)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/index.htm
納税猶予を受けるための手続き(中小企業庁)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180425shoukeizeiseitetuduki.pdf
非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)については名古屋市中区金山の笘原拓人税理士事務所までご相談ください。
執筆者 笘原拓人
はじめまして!相続税に特化したブログを始めます。
投稿日:2018.08.24
皆様こんにちは。
笘原拓人税理士事務所の税理士の笘原です。
本日より相続税に特化したブログを書いていきます。
お付き合いのほど、よろしくお願いします。
免責事項
税法その他の各種法律情報は時の経過とともに変化します。また、当ブログ及び当ホームページは相続税法や民法等を分かりやすくお伝えするため、概要を伝えることを重視しています。そのため、相続税法等に存在する各種特例や、より詳細な内容や要件等を割愛している場合があります。ご了承ください。
当ブログ及び当ホームページに記載されている内容については必ず専門家にご相談の上、常に最新の情報をご確認の上、選択実行をしていただきますようよろしくお願いします。
当事務所は当サイトに掲載されている情報を利用することによって生じた損害に対して一切の責任を負うものではありません。当サイトの情報の利用については、すべて自己責任でご利用くださいますようお願い申し上げます。
- 最新の記事
-
- 相続税申告手続きを他事務所に外注する税理士がいることをご存知ですか?
- 非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)⑮贈与税の納税猶予 年次報告書~その1~
- 非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)⑭贈与税の納税猶予 年次報告書及び継続届出書の提出期限
- 非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)⑬これまでの流れと税務署への申告
- 非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)⑫認定申請書の添付書類~その3~
- 非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)⑪認定申請書の添付書類~その2~
- 非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)⑩認定申請書の添付書類~その1~
- 非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)⑨特例贈与認定中小企業者に係る認定申請書~別紙~
- 非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)⑧特例贈与認定中小企業者に係る認定申請書~その3~
- 非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)⑦特例贈与認定中小企業者に係る認定申請書~その2~
出張相談可能[予約制]
平日時間外・土日祝日対応
通常受付時間9:00-20:00
金 山 駅
徒歩1分
名古屋市中区正木4丁目8番12号
ブラウザ金山4F
初回相談・着手金無 料