相続税の削減

相続税は現金で納税するのが原則です。相続財産の種類を確認し、相続税額の削減を行うと同時に納税資金の確保が大切です。

非上場株式の納税猶予

先代が亡くなり、後継者である相続人が非上場会社の株式を贈与または相続により
取得した場合に、一定の要件のもと贈与税・相続税を猶予し、後継者の死亡等により猶予されている贈与税・相続税の納付が免除(贈与税・相続税が0円なる)される制度です。
贈与・相続をする前に必要な手続きもございますので、生前に専門家に相談されることをおすすめします。

参考非上場株式の相続対策方法と具体的措置

 

地積規模の大きな宅地

500㎡以上(三大都市圏内の場合、それ以外の地域は1000㎡以上)、「普通住宅地区」
または「普通商業・併用住宅地区」、指定容積率が400%未満(東京都の特別区は300%未満)の土地であれば、「地積規模の大きな宅地の評価」を適用して土地の評価を減額し、節税をすることができる可能性があります。

 

小規模宅地等の特例

被相続人の居住用、事業用、特定同族会社の事業用等で使っていた土地については、相続税納税のためにこれらの土地を処分して生活基盤を失ってしまうようなことがないように、一定の限度面積まで土地の評価を減額し、節税をすることができる可能性があります。

 

配偶者税額軽減の有利不利

配偶者は法定相続分の1/2または1億6000万円までのいずれか少ない金額までは相続税の負担がなく財産を相続することができます。ただし、配偶者が相続した財産はその後子へもう一度相続され、2度目の相続が発生します。
そのため、一次相続だけではなく二次相続までの相続税額を考慮して遺産分割を考えます。

 

土地の評価額を削減する

一般的にはアパートや賃貸マンションの経営が行われます。
アパートは土地や建物の一部が賃貸されるため、賃貸人に借地権や借家権という権利が移るためその分土地や建物の評価額が下がります。
また、建物の相続税評価額は固定資産税評価額であるため取得価額の約70%の評価となります。
ただし、アパートの経営は空室の問題、長期的な収益性の問題、家賃保証の契約の問題、多額の借入金の問題、収支と収入の返済のバランス、管理の手間の問題、心理的な負担などがあるため、一長一短、全てがバラ色ではありません。
アパート、マンションの賃貸経営のネガティブな面も考慮してゼロベースであなたのために専門家として提案します。
アパート経営以外にも逆に土地の売却や分筆による土地の評価減、土地の買換えや交換による評価減など、私たちはあなたの思いを第一に多角的な土地活用と土地の評価削減を提案します。

 

不動産管理会社を設立する

アパートや賃貸マンションの経営を行いたい、または行われている方には不動産管理会社の設立と運営をサポートします。不動産管理会社は出資者を工夫することにより相続税の削減や、所得税と相続税の税率差を利用して賃貸事業の所得を生前に相続人に移転するなど、いろいろとメリットをもたらします。
設立の仕方や運営方法を誤ると逆に思わぬ税負担が生じたり、想定していた節税効果が得られなかったりしますので、税務の専門家として多角的に提案をいたします。

 

贈与税の暦年贈与の非課税枠を利用する

最もスタンダードで長い目で見れば効果の高い方法です。
贈与税は毎年ひとり110万円の非課税枠を持っています。その非課税枠を利用し現金などを贈与します。贈与財産をひと工夫することにより更なる節税効果を享受することも可能です。

参考暦年贈与についてはこちら>>

 

生命保険料を贈与する

110万円の非課税枠をただ現金を贈与するだけで終わらせず、その現金を生命保険料に充当するなどもうひと工夫で更に大きな税務メリットをもたらします。
生命保険は弊社提携先の保険代理店より複数の保険会社よりあなたに最適な保険商品を提案することができます。

 

生命保険金の非課税枠を利用する

生命保険金には法定相続人×500万円の非課税枠があります。現金を相続するよりも保険金で相続した方が少ない税負担で相続することができます。
生命保険に加入されていない、高齢で加入できない…それでも大丈夫。85歳まで加入できる生命保険をご紹介することができます。
また、保険金は受取人を指定することができ、遺産分割協議が決定していなくても相続人にお金が渡るためその点でも有利です。

 

贈与税の配偶者控除を利用する

婚姻期間が20年以上である、居住用財産であるなど一定の要件を満たしていれば、
基礎控除の110万円の非課税枠に加え2000万円の非課税枠を利用することができます。
そのため、配偶者には一度に2110万円まで無税で贈与することができます。
相続の直前でもできますので有効な対策になります。

 

住宅取得等資金を贈与する

直系尊属である両親や祖父母から子や孫へ住宅取得等資金を贈与する場合、一定の要件を満たせば一定の金額までは非課税となります。
特に祖父母から孫への贈与の場合には相続を一回飛ばしていますので相続税の節税効果は大きくなります。なお、似た制度に住宅取得等資金の相続時精算課税の特例がありますがその特例とは異なります。

 

子の配偶者を養子とする・孫を養子とする

相続税の基礎控除や相続税の総額を計算するに当たり法定相続人の数というのは重要になります。
法定相続人が増えますと相続税の節税が
可能です。子がいる場合でも、1人までは養子を法定相続人としてカウントできます。
なお、孫を養子とする場合、相続税額が2割加算となりますが、それを考慮しても子孫に相続させる方が有利なケースは多いです。

 

相続時精算課税制度を利用する

相続時精算課税制度とは、生前に財産の贈与を受ける人が贈与時に贈与税を納税し、その後の相続時にその贈与財産と相続財産を合計した価格をもとにして相続税を計算する、そして相続税からすでに納税した贈与税を控除するという制度です。
贈与税額の計算は相続時精算課税制度により贈与された財産を、他の贈与財産と区分して、その贈与者の贈与財産の価格の合計額をもとに計算した贈与税を納税します。
この贈与税の額は、2500万円(非課税枠)を控除した金額に一律に20%の税率を乗じて算出します。
2500万円までは贈与税の納税は発生しません。

 

相続時清算課税の贈与税額=(贈与財産価格の合計額-2500万円)×20%

 

この制度を利用する贈与者から贈与による非課税枠は生涯にわたり2500万円です。
相続時精算課税を選択しますと、その贈与者からの贈与はその年以後も全て相続時精算課税の対象となる財産となります。
毎年110万円の贈与税の非課税枠が利用できなくなるため選択の判断は慎重に行う必要があります。

相続税の削減には上記の方法が考えられます。
他にもさまざまな方法があります。
一見すると分かりづらく、どれがご自分に当てはまるのか
分からないと思われるかも知れませんが、税理士がしっかりとサポートしていきますので、ご安心ください。

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