不動産オーナーのための相続対策

不動産相続の現実的課題

現在の税制環境において、不動産所有者は相続税の対象となる可能性が非常に高くなっています。平成27年の相続税法改正により基礎控除額が大幅に引き下げられたため、特に都市部では一般的な戸建て住宅を所有しているだけで相続税申告が必要になるケースが急増しています。

この背景には、不動産価格の高騰と控除額の縮小という二重の要因があり、これまで相続税とは無縁だった多くの家庭が、突然税務の専門知識を必要とする状況に直面しているのが現実です。
また、不動産オーナーは、以下のような悩みを多く抱えています。

 

こんなことでお悩みの方に

  • 「財産の大部分が不動産で、相続税を現金で払えるか心配...」
  • 自分の相続で家族にどれほどの税負担をかけるのか分からない...」
  • 「子どもたちには仲良くしてほしいのに、不動産があることで揉めそうで不安...」

不動産オーナーとして考慮すべきこととして、相続後の不動産管理と次世代への配慮も重要です。事前の対策をしっかり行い、「成功する不動産相続対策」を実現しましょう。


 

不動産オーナーが直面する3つの深刻な問題

 

問題1. 相続税申告対象者の拡大と現実的影響

相続税改正の影響により、従来は富裕層のみが対象だった相続税が、中産階級の不動産オーナーにも大きく関わる問題となりました。
【改正前後の変化(出典:平成25年度税制改正)】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/aramashi/pdf/02.pdf

 

改正前後の基礎控除額の変化
区分 改正前(平成26年12月31日まで) 改正後(平成27年1月1日以降)
基礎控除 基礎控除 5,000万円+1,000万円×法定相続人数 基礎控除 3,000万円+600万円×法定相続人数

この変更により、例えば配偶者と子供2人の場合、基礎控除額は 8,000万円から4,800万円へと40%も減少しました。その結果、相続税の課税割合は改正前の4.4%から改正後8.0%へと約2倍に増加しています。

都心部の戸建て住宅の評価額が4,000万円を超えることは珍しくないため、他に預貯金があるだけで申告対象となってしまうのです。

 

問題2. 流動性の欠如による納税資金不足の深刻化

不動産中心の資産構成を持つ方にとって最も深刻な問題は、納税資金の確保です。相続税は相続開始から10ヶ月以内の現金納付が原則であり、この期間内に必要な資金を準備しなければなりません。

 

納税資金不足が招く悪循環

 

  1. 相続税額の確定(相続開始から4ヶ月以内に概算把握が必要)
  2. 資金調達手段の検討(6ヶ月までに方針決定)
  3. 不動産売却の実行(通常3~6ヶ月要する)
  4. 納税期限の迫り(10ヶ月以内)

この流れの中で、時間的制約により不動産を市場価格より低い価格で急いで売却せざるを得ないケースが多発しています。さらに、相続した不動産の売却には、相続登記、境界確定、建物の状態確認など複数の手続きが必要で、想定以上に時間を要することが一般的です。

 

延納・物納制度の現実的課題

延納制度(分割払い)や物納制度(不動産での納税)も存在しますが、これらには厳格な要件があります:

 

  • 【延納制度】:年利1.2~6.0%の利子税が発生
  • 【物納制度】:税務署の厳格な審査、不動産の状態や立地条件の制約

延納制度の要件(出典:国税庁「No.4211 相続税の延納」)

物納制度の要件(出典:国税庁「No.4214 相続税の物納」)

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/enno-butsuno/01.htm(平成7年6月現在)

 

業界の格言で「延納は地獄の始まり」といわれています。相続税は多額の納税額になることが多く、それを今後の生活のために稼いだキャッシュを納税資金に回していくのは大変なことです。

物納はあくまで今キャッシュで払えるべき相続税を納税しきった後に物納となります。何かあった時のためにとっておくべき手元の大切な資金を納税に回することは家計として大きなリスクとなります。そのため令和6年度の物納許可実績は31となっています。全国にある税務署の数が524ですので、実質的には運用されていない制度に等しいのです。

これらの制度を利用できない場合、結局は不動産売却による現金化が唯一の選択肢となることが多いのです。

 

問題3. 遺産分割の複雑化と相続争いの実態

不動産は現金と異なり物理的に分割できないため、相続人間での公平な分割が困難な財産です。複数不動産があれば分けやすい面はありますが、不動産は立地や形状、抵当権、借地権、借家権などの権利の様態が一つ一つ異なるため、同じ価値という不動産はありません。

「我が家には大した財産がないから大丈夫」と考えている家庭ほど、実際には争いが発生しやすいということです。家庭裁判所の司法統計資料によれば、調停や審判など裁判所で争いになった相続案件の件数・割合は遺産の額が5,000万円以下が 75%以上を占めます。むしろ不動産が自宅のみという一般的な家庭の方が不幸な相続をされているという実情があります。

 

不動産分割の主な方法と課題
分割方法 説明 課題
現物分割 土地の場合、分筆により物理的分割が可能 利用価値が低下する場合が多い
換価分割 売却して現金化後分割 売却時期や価格決定で争いが生じやすい
代償分割 一人が不動産を取得し、他の相続人に現金を支払う 資金調達が困難
共有 法的には可能 将来の管理・処分で問題が継続。課題を繰延て将来の地雷を埋めているだけのケースが多い

 

 

不動産オーナーのための効果的な相続対策

相続対策は「財産評価対策」「納税資金対策」「遺産分割対策」の3つの柱で構成されます。これらを統合的に検討することで、総合的な効果を最大化できます。

 

1. 財産移転対策:円満相続の基盤づくり

相続対策の出発点は、「誰に」「何を」「いつ」移転するかを明確にすることです。この財産移転対策により、相続人間の争いを未然に防ぎ、円満な相続を実現できます。

 

具体的な検討要素
  • 各相続人の年齢、職業、資産状況の把握
  • 不動産管理能力と投資意欲の評価
  • 居住地域と相続財産所在地の関係
  • 二次相続(配偶者の相続)における税負担予測
  • 大規模修繕工事の予定や建て替えの予定の把握
  • 今後の減価償却費の計上と所得税の納税額の検討
  • 法人化による不動産管理会社の設立や生前に相続人へ贈与できる収益物件の検討

令和6年の税制改正により相続時精算課税がとても使いやすくなりました。

 

2. 納税資金対策:確実な資金確保の仕組みづくり

相続税は原則として現金一括納付のため、不動産中心の資産構成では納税資金の確保が最重要課題となります。相続発生の10ヶ月前から準備できる対策ではないため、計画的な資金準備が不可欠です。

 

段階別資金確保戦略

短期対策(1~3年)

  • 生命保険による確実な資金確保(一時払終身保険の活用)
  • 流動性の高い金融商品への一部資産シフト
  • 不動産担保融資の事前準備と金融機関との関係構築

中期対策(3~10年)

  • 収益性の低い不動産の計画的売却や再活用
  • 賃貸事業による安定収入の確保と拡大
  • 法人化による所得分散と内部留保の蓄積
  • 新たな収益物件の建築の検討

長期対策(10年以上)

  • 次世代への段階的な事業承継
  • 定期的な税理士事務所との打ち合わせや常に気軽に相談できる体制の確立

3. 財産評価対策:合法的評価減による税額圧縮

不動産は評価方法により大きく評価額が変動する財産です。適正な評価を行うことで、過度な相続税負担を回避できます。


 

 

無料相談・診断OK!
どんどん他所と比較をしてください。
売り込みはいたしません!

出張相談可能[予約制]

平日時間外・祝日対応
通常受付時間9:00-20:00

金 山 駅
徒歩3分

名古屋市中区正木4丁目8番7号
れんが橋ビル7F

初回相談・着手金無 料

 

専門家選びの重要性と7つの必須条件

不動産相続の複雑さを考慮すると、適切な専門家選びが成功の鍵となります。単に税理士資格を持っているだけでは不十分で、不動産と相続税の両分野に精通した専門性が必要です。

 

条件1. 相続税と不動産評価の両方に精通した実績

相続税の計算における不動産評価は、税理士の技術力によって大きな差が生まれる分野です。同じ不動産でも評価方法により数百万円から数千万円の差額が生じることがあります。

 

条件2. 不動産鑑定士との連携体制の充実

税理士による評価と不動産鑑定士による鑑定評価の連携は、適正な土地評価のために不可欠です。特に以下のケースでは鑑定評価が威力を発揮します:

  • 名古屋市以外の三河地方や尾張地方などの郊外に多い市街化調整区域の宅地(市街化調整区域の宅地は相続税評価では高すぎるケースが多い)
  • 路線価が設定されていない土地
  • 特殊な立地条件(急傾斜地、不整形地等)
  • 賃貸用不動産(収益価格との比較検討)

 

条件3. 複数の遺産分割シミュレーションの提供能力

相続税額と各相続人の取得財産額は、分割方法により大きく変動します。経験豊富な事務所では、以下の観点から複数の分割案を提示します:

  • 相続税総額の最小化
  • 各相続人の税負担の平準化
  • 将来の二次相続対策の考慮
  • 各相続人の資金需要と投資性向
  • 不動産の管理・運営能力

 

条件4. 税務調査対応力の実証

資産総額が高額な相続の場合、税務調査の実施率は約17%とされています。調査では特に現預金がテーマになりますが、不動産評価の適正性も厳しくチェックされるため、以下の対応力が必要です:

  • 評価根拠の明確な書面化
  • 現地調査記録の詳細な保管
  • 適用した減額要因の法的根拠の整理
  • 鑑定評価書等の客観的証拠の準備

 

条件5. 既存顧問税理士との効果的連携

相続専門事務所との連携により、不動産取得・処分のタイミング最適化や法人化による節税効果の検討などのメリットが実現できます。法人税や所得税の顧問もしている事務所であれば、伴奏しながら継続的にサポートすることができます。

 

条件6. 相続後の不動産管理・活用サポート

相続した不動産は、その後の管理・活用方針によって家族の将来が大きく左右されます。以下のようなサポートが重要です:

  • 保険の見直し(火災保険、施設賠償責任保険等)
  • 土地有効活用(アパート建築等)の検討支援
  • 売却時の譲渡所得税対策

 

条件7. 透明性のある報酬体系と充実したサービス内容

相続税申告の報酬は、遺産総額や業務内容により大きく変動します。重要なのは単純な金額比較ではなく、相談回数・時間の制限有無や、追加業務(鑑定評価、税務調査対応等)の料金体系など、総合的に判断しましょう。


笘原拓人税理士事務所の9つの強み

理由1 相続に精通した税理士が必ず対応!
ほとんどの税理士事務所では、税理士ではなく、無資格のスタッフが対応しています。当事務所には相続専門チームがあり、相続税法に合格した税理士有資格者4名在籍しています。 また、弊社には大府市在住の税理士有資格者がいます。

相続税専任のスタッフが、お客様の問題解決に向けて責任を持って対応させていただきます。

 
理由2 税務調査率2.5%以下!
各種税金のスペシャリストである税務調査での追徴課税実績が一度もありません。税務調査が入ることも非常に稀で、弊社が関与したお客様における税務調査の実施割合は2.5%です(創業からの累計で)。
国税OBが顧問をしていますので、申告書作成時や際どい税務判断などに適切なアドバイスをもらうことができます。また、生きた情報を得ることやミスを無くすことにも繋がっています。

 
最短1ヶ月スピード申告!
相続税申告期限は10ヶ月以内に申告することが義務になっていますが、実際は申告するのに10ヶ月もかかりません。しかし、ほとんどの事務所は申告期限ギリギリに申告しているのが実情です。
当事務所では、資料をスムーズにご用意いただければ1ヶ月以内の財産一覧表のご提出が可能です。

特急料金はいただきません。申告期限間近の方、遺産分割を早期に完了させたい方もご相談ください。

 
理由4 ストレスフリーの申告、ワンストップサポートで対応!
高い専門知識を有する税理士がしっかりとヒアリングを行い、相続対策から申告手続きまでスムーズに行います。また、弁護士・司法書士・社会保険労務士・FP・行政書士有資格者との提携により、相続、相続税と高齢者問題のすべてをワンストップで対応します。

<対応可能分野>

  • * 遺産分割・遺留分・特別受益・預金の費消・流出・寄与分・配偶者居住権などの法律法務
  • * 相続・抵当権抹消・交換・信託・贈与などの各種登記手続き
  • * 不動産鑑定・測量・預金・有価証券・各種保険の名義変更・解約などの相続手続き・遺言の執行・死後事務の受託など
  • * 遺言・贈与・家族信託・財産の組換えなど生前の相続・相続税対策
  • * (行き過ぎた)相続税対策の問題点やリスクの検討・是正対策
  • * 成年後見・保佐・補助の手続き、後見人・財産管理などの受託など、高齢者の方の財産の保全管理

など、相続と相続税に関連する法律法務・税務・登記・年金・不動産鑑定・測量・高齢者の各種問題などの相続・相続税の関連分野すべてに対応いたします。

 
お客様満足度98%!
報告・連絡・相談、丁寧な説明など「対応力」に自信あり! 最も基本である報告・連絡・相談を密に行い、ご依頼者様の不安を軽減し、安心してお過ごしいただける対応を心がけております。

 
未分割にしません!
当事務所では、未分割になるケースが一度もありません。 しかし、一般的な税理士事務所では、期限ギリギリになってしまい未分割で申告しなければならないことがあります。また、未分割を回避するために妥協して、考える時間もなく遺産分割を完了させ、申告しなければならないケースもあります。

そうなると、代表的な特例である「配偶者の税額軽減の特例」「小規模宅地等の評価減の特例」が適用できなくなります。(申告期限から3年以内に分割されれば、適用することができますが、手間もコストも余分にかかってしまいます)

 
品質保証10年!
相続税申告書は税務署に提出して終了ではなく、提出から5年の間であれば税務署から誤りを指摘されたり、税務調査が入る可能性があります。

当事務所では、税務署との見解の相違等により仮に相続税申告後に修正申告が必要になった場合や、追加で財産が発見された場合等も、責任をもってしっかりと対応させていただきます。

また相続税の申告期限から5年を経過した後も、お客様の申告データや情報を厳格なセキュリティ管理のもとで管理。万が一お客様が申告書原本を紛失したり、内容面について問合せやご相談がある際に迅速に対応できる体制を構築しています。

相続税申告の品質保証を10年にわたってお約束できるのも、作成する相続税申告書の品質面と業務体制に自信があるからです。


≪ 情報管理の徹底(マイナンバー対応)≫

平成28年に相続を開始した分から、税務署に提出する相続税申告書には被相続人と相続人のマイナンバーの記載が必要になりました。

当事務所ではお客様のマイナンバーについて、厳重に取り扱う方針を定めています。 また、お客様の個人情報や財産情報についても、東証1部上場企業のミロク情報サービスの定める基準に基づいた管理方法を全て実施し、徹底管理をしております。 個人情報保護法及び税理士法38条、54条の守秘義務に基づき、第三者に漏らすことはございませんので、安心してご相談ください。

 
プライバシー保護、完全個室、コロナ対策も万全なので安心!
空気清浄機、入口でのアルコール消毒の徹底、マスク着用、定期的な換気を実施しております。また、1時間ごとに1組の予約をお取りしていますので、他の方と予約が重なることはありません。

愛知県限定で出張相談もいたします。訪問の際には会社名がわからない車でお伺いいたしますので、ご安心ください。

 
明朗会計!
規定の料金設定に基づいてクライアント様の料金を算出します。
よくあるオプション料金などが追加され、「予想以上の料金がかかってしまった」なんてことはありませんので、安心してご相談ください。

 

 

不動産に関する当事務所の相続解決事例

高齢の不動産オーナーの家族信託を活用事例

高齢の不動産オーナーが、家族信託を活用した事例

借地権が相続財産となってしまった事例

家親族間の賃貸借で地代の見直しをしなかったために、借地権が相続財産となってしまった事例

不動産鑑定士の鑑定評価を活用した事例

△12,445千円節税!市街化調整区域の宅地に不動産鑑定士の鑑定評価を活用した事例

 

相続後の不動産管理と次世代への配慮

不動産管理の専門性確保

相続した不動産の価値を維持・向上させるためには、専門的な管理が不可欠です。

建物管理のポイント
  • 定期的な建物診断と予防保全
  • 設備更新計画の策定と実行
  • 入居者満足度向上による稼働率維持
  • 適正家賃設定による収益最大化
土地活用の最適化
  • 周辺環境変化への対応
  • 用途地域変更等の法令改正対応
  • 建替え時期の適切な判断
  • 相続人の投資能力との調整

二次相続対策の重要性

一次相続(夫の死亡)で配偶者軽減を最大限活用した場合、二次相続(妻の死亡)での税負担が重くなる可能性があります。

二次相続対策の検討要素】
  • 配偶者の年齢と健康状態
  • 配偶者固有の財産状況
  • 子世代の資産状況と相続税負担能力
  • 不動産市況の将来予測

 

成功する不動産相続対策のポイント

不動産オーナーの相続対策は、単純な節税テクニックの組み合わせではなく、家族の将来を見据えた総合的な財産設計が必要です。

 

重要な成功要因

  • 早期着手の重要性:相続対策は時間を味方につけることで効果が拡大します
  • 専門家チームの構築:税理士、不動産鑑定士、司法書士、金融機関等との連携
  • 定期的な見直し:税制改正、家族状況変化、不動産市況変化への対応
  • 家族間の情報共有:相続人の理解と協力による円滑な対策実行

 

安心してご相談ください!
よくある不安に一緒に向き合います

相続や税金に関しては、色々と不安がつきないと思います。
当事務所の無料相談では、一切出し惜しみなく、誠心誠意対応させていただきますので、遠慮なくご相談にお越しください。
相続税のことで不安を抱えているなら、一人で悩まずにご相談ください。
お客様満足度98%の専門税理士が、あなたの不安を解消いたします。
話しやすい税理士であるかどうかも一度無料相談で体験してみてください。