令和5年度(2023年度)の税制改正大綱について

相続税・贈与税に限定して解説します。

 

あくまで速報です。

詳しくは国会で法案が通らないと決まらないです。

 

・相続開始前3年以内の贈与財産の加算(国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm

を次のように改正する予定です。

 

3年を7年に改正する予定です。

 

暦年贈与の非課税の110万円に対する課税の強化を図る目的になります。

ただ、遡る期間はあくまで7年ですので、今までよりも、相続税の対策は早くやれば早くやる方が有利という形になりました。

令和6年1月1日以後の贈与から適用される予定になります。

 

・相続税時精算課税制度を選択しても毎年の暦年贈与の110万円の非課税が使える。

相続税時精算課税制度(国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

 

今までは上記のサイトの真ん中にあるように

(注) 相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。

 

これが不要になります。

 

相続税時精算課税制度を適用すると暦年贈与の非課税が使えないことが大きなデメリットでした。それが使えるようになります。とてもありがたい改正です。

 

令和6年1月1日以後の贈与から適用される予定になります。

 

・教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税(国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm

 

こちらも課税の強化はあるものの3年延長になりました。

 

一度に多額の資金を贈与できるのはやはり魅力です。

 

 

>>相続税の生前対策についてもっと読む

 

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相続税期限申告はいつ?間に合わないときはどうなる?

 

 

相続税の申告期限は、「被相続人の死亡の日(正確には相続の開始があったことを知った日)の翌日から10か月以内」と相続税法で決まっています。正当な理由がない限り申告期限の延長は認められていません。もし、期限内申告ができない場合、相続税の軽減に関する特例を適用できなくなるというデメリットがあり、さらに附帯税等が課せられます。
相続税期限内申告を可能にするには、期限内申告に間に合わない可能性が出てきたときに、適切な対処法を知っているかどうかで決まります。ここでは、実際に考えられる理由をいくつか紹介し、対処法を解説します。ただ、正直に申し上げますと生前の準備と相続開始後の早期の着手が大切です。申告期限に間に合わないことは不利益が大きいので、なるべく早く税理士へ依頼することをお勧めします。

 

被相続人の死亡した日がいつなのか。正しい相続税の申告期限とは?

相続税の申告を期限内に完了させるには、相続税の申告期限を正しく認識することから始まります。先に述べた通り、申告期限は「その相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」です。例えば、被相続人が9月1日に亡くなったと仮定します。この場合の申告期限は翌年7月1日です。この期日が土曜・日曜・祝日にあたる場合には、次の平日、つまり翌日7月2日が期限となります。

 

▼詳しくは国税庁ホームページをご覧ください>>相続税の申告と納税

 

 

相続税期限内申告が間に合わない!考えられる要因3つと対処法

 

相続税の期限内申告が間に合わない理由の多くに、次の3つがあげられます。

1つめは「相続財産の洗い出しに時間がかかる」

2つめは「相続手続きの書類収集に時間がかかる」

3つめは「遺産分割協議が進まない」という理由です。

申告業務を進める中で、これらの理由で申告が間に合わない場合、どのような対処法があるのでしょうか。それぞれの事態が発生する要因とともに、詳しく見ていきましょう。

 

要因1:相続財産の洗い出しに時間がかかる

相続税の申告には、財産目録の作成が必要です。そのために、被相続人の相続財産の洗い出しをしなければなりません。相続財産は、現金預金や不動産のように「プラスの財産」だけではなく、借入金や未払金など「マイナスの財産」も相続の対象となります。

ここで相続財産が漏れてしまうと、「申告漏れの財産」として修正申告や更正の請求が必要となります。再度の申告が必要とならないよう、念入りな調査が必要です。そこで、財産の洗い出しにかかる時間を短縮するために、事前の準備は大切です。

相続が発生する前の生前中にエンディングノートやエクセルなどで財産の一覧を記載しておく、複数ある金融機関の口座を解約して金融機関を集約しておくなどの対策が必要です。また、遺産整理業務を請け負ってくれる専門家もいます。専門家が熟練していると資料の収集は早いです。

ただし、遺産整理業務の請け負いを専門としていない専門家は通常業務の片手間にやるケースがありますので、逆に相続人がやるより時間がかかるケースもありますのでご注意ください。

 

要因2:相続手続きの書類収集に時間がかかる

相続手続きに必要な書類はさまざまです。収集に時間がかかる書類として、相続人全員の戸籍謄本や印鑑登録証明書、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本などがあげられます。被相続人や相続人の転籍が多い場合は、戸籍謄本を収集するだけでかなりの時間を要します。これらの書類収集の時間を短縮するための対処法として、専門家の利用をおすすめします。

 

要因3:遺産分割協議が進まない

遺産分割協議とは、「誰が、どの財産を、どのくらい相続するか」を決めることです。相続人全員で話し合って決めるため時間のかかるケースがあります。時間のかかる遺産分割協議への対処法として、相続税に精通しているコンサルティングができる税理士の力を借りるとスムーズにいくケースもあります。また、生前の対策にはなってしまいますが、遺言書があれば遺言書の通りにスムーズに相続が進みます。

 

参考>>相続税申告期限とは?期限や間に合わなかった場合の対応法

 

未分割でも期限内に一旦申告する

本来であれば、申告期限までに遺産分割協議書を完成させてからの申告が望ましいですが、「未分割財産」として申告することもできます。ただし、「未分割財産」として申告する場合、相続税申告の軽減措置が受けられません。(配偶者の税額軽減や小規模宅地等の課税価格の特例などの後の対処法はあります)
そして未分割の財産が分割できた後、確定した分割の割合などに応じて修正申告もしくは更正の請求が必要となります。

 

参考>>相続税申告における未分割の取り扱い

 

相続税申告期限を過ぎた場合のペナルティ3つ

相続税申告期限に間に合わない場合、たとえ期限後申告したとしてもペナルティは発生します。 主なペナルティは ・延滞税の発生 ・無申告による加算税の発生 ・特例や控除が適用不可 の3つです。それぞれの内容について解説します。

 

ペナルティ1:延滞税の発生

納付期限の翌日から納付した日までの日数に応じて、利息に相当する額が延滞税として課税されます。相続税の納付期限は申告期限と同じです。

 

ペナルティ2:無申告による加算税が発生

申告期限までに相続税の申告をしなかった場合、無申告加算税が発生します。加算税算定の基準は次の通りです。

  • 期限後に自主的に申告した場合・・・追加納付した税額の5%
  • 税務調査により無申告が発覚し期限後に申告した場合・・・追加納付した税額の10%~15%

 

ペナルティ3:特例や控除が適用できない(場合によります。)

特例や控除が適用できるのは、申告期限内に遺産分割が完了している場合です。したがって、遺産分割協議が終わっていない場合は、特例や控除が適用できなくなります。

 

また、「特例を適用したら納税額がゼロになった」という場合でも申告は必要です。納税額がないから申告する必要がないわけではありません。特例の申告要件といいます。

 

相続税の申告・納付の延長が認められる場合

 

 

相続税の申告と納付の延長は、正当な理由がある場合のみ認められています。「正当な理由」とは次の通りです。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により申告できなかった場合
  • 災害等を受けた場合

 

どちらの場合も、相続人が勝手に判断できるものではありません。災害による期限延長は、国税庁が発表した災害に該当している場合のみ「正当な理由」として認められます。
申告と納税の延長が認められるかどうかは「個別対応」となっています。どちらの場合も「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出し税務署長の承認が必要です。
また、期限延長の個別申請による税務署長の承認を受けていても、申告書の提出日が納付期限となるため注意が必要です。

 

まとめ

相続税申告書が提出期限に間に合わない場合、正当な理由がある場合を除き、さまざまなペナルティが課せられます。これは法定申告期限に間に合わせる他の納税者との課税の公平を図るためです。正当な理由があれば個別延長を認められますが、正当な理由として対象となるかどうかは税務署が判断します。当然の権利ではありません。
ペナルティの中でも「無申告」が一番厳しいので注意しましょう。未分割の財産があっても未分割のまま一旦申告と納税をするなど、期限内申告ができるよう先に述べたような対処法を参考にし、準備をしておくことが大切です。繰り返しになりますが、申告期限に間に合わないことは不利益が大きいので、なるべく早く税理士へ依頼することをお勧めします。

 

◆参考記事・関連ページ ※こちらも合わせてチェック!

相続税申告手続きの一般的な手順・流れ

 

相続税申告に関してよくある質問

 

知っておきたい相続税の税務調査について

相続税は自分で申告できる?それとも専門家に相談するべき?

 

 

相続税の申告で多い悩みは「専門家に依頼する方が良いのか」です。自分で申告したという話も聞けば、相続税の申告は難しいので専門家でなければできないといった話も聞きます。
そこで今回は、自分で申告するか、税理士をはじめとする専門家に相談するのかの判断基準について解説します。

 

自分で相続税申告VS専門家に依頼するのとでどんな違いがある?

「平成30事務年度 国税庁実績評価書及び国税庁統計情報 相続税申告・課税状況」によれば、相続税の申告者数の15.6%が自分で申告しているという調査結果があります。 この結果を見る限り「税理士をはじめとする専門家に依頼するのが必須」ではなく自分で申告できることが分かります。

 

相続税を自分で申告する場合と、専門家である税理士に依頼する場合の違いの大きな分かれ目は「費用」です。


しかし、現実は費用の問題だけではありません。ではどのような違いがあるのでしょうか。


それは次の3つです。

 

1.資料収集について

2.遺産分割についてアドバイス

3.納税方法について

 

資料収集について

相続税の申告には相続財産を確定するために収集しなければならない資料があります。この資料が複数必要な場合には、集めるだけで時間と労力を費やします。

また、ヌケモレなく資料を収集して相続税申告書に記載できるか。という問題があります。

 

参考>>相続税申告する際の必要書類と添付書類を徹底解説

 

 

遺産分割についてアドバイス

遺産の分け方などにより特例適用の有無が異なり、相続税は多くも少なくもなります。

また二次相続もあります。

全体最適を考えた遺産分割ができるか。という問題があります。

 

参考>>相続税申告における未分割の取り扱い

 

 

納税方法について

相続財産のほとんどが土地や建物である場合は要注意です。


相続税の納税方法は「現金納付」が原則ですから、現金がない場合にどのようにして納付するべきか検討しなければなりません。

 

これら3つが基準になり「自分で申告するか、専門家に依頼するか」を判断します。

 

 

▼詳しくは国税庁ホームページをご覧ください>>相続税の申告と納税

 

 

相続税の申告に必要な主な手続きを簡単に解説

 

 

相続税の申告を自分でする場合でも、専門家に依頼する場合でも必須になる手順や手続きがあります。
ここでは相続税の申告までに必要な3つの手順に分けて手続きとともに解説します。

 

1.すぐに確認するべき2つのこと

2.3カ月以内にするべき2つのこと

3.遺産分割協議の開始

 

すぐに確認するべき2つのこと
遺言書の有無

遺言書の種類は2種類あり、公正証書遺言か自筆証書遺言です。
公正証書遺言の有無は、近くの公証役場に問い合わせをすることで確認できます。
自筆遺言は、親族の誰かに預けている場合や法務局に保管している場合、また被相続人の部屋のどこかにあるといった場合もあります。
遺言書がありその内容について法的不備がなければ、遺言書通りに執行します。

 

関連記事相続税専門の税理士に遺言書作成を依頼するべき理由とは?

 

 

相続人調査

遺言書があれば、遺言書に記載されている人が相続人です。しかし法定相続人も確認しなければなりません。

 

遺言書の内容が優先されますが、相続税の申告書においては基礎控除があるため、相続人の数を正確に把握する必要があります。そのため戸籍謄本を取得して正確な法定相続人の確認が必要です。

 

3カ月以内にするべき2つのこと
相続財産調査

被相続人が亡くなった時点で、どのような財産を所有していたか確認します。
遺言書通りに財産が残っていることもあれば残っていないこともあります。
不動産や金融資産などすべてを洗い出さなければなりません。多額の負債がある可能性もあります。
ここに時間を費やすとその後の「相続放棄・限定承認」に時間がかけられなくなります。

 

相続放棄・限定承認の申述

相続放棄と限定承認は両方とも家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。
この申述書が家庭裁判所で認められなければ、相続放棄も限定承認もできません。

 

遺産分割協議の開始
遺産分割協議が必要な場合と分割方法

遺言がなく相続人が複数いる場合は、不動産を相続登記するために遺産分割協議書が必要です。また、遺産分割協議書に書かれている財産や相続人をもとに相続税の申告をします。


不動産登記以外にも、法定相続分の通りに分割しない場合や預金を引き出す場合、相続人が複数人いて後のトラブル防止のために作成します。

 

分割方法は相続人で協議しますが、場合によっては弁護士をはじめとする専門家に介入してもらうこともあります。

 

遺産分割協議が不要な場合

次にあてはまる場合、分割協議は不要です。

・相続人が1名のみでトラブルが発生しない
・遺言書の内容通りに遺産分割ができる
・遺言書はないが法定相続分の割合で分割する

 

相続税の申告

 

 

相続税の申告・納税と並行して、不動産の相続登記と財産の相続処理をすすめます。

 

関連記事相続税申告手続きの一般的な手順・流れ

 

 

相続税を自分で申告するメリット
  • 税理士報酬がかからない

 

相続税を専門家に依頼する6つのメリット
  • 自分の相続税申告にあった特例適用ができる
  • 相続税が課税されるかどうかが判断できる
  • 二次相続のアドバイスが受けられる
  • 無駄な時間を費やす必要がない
  • 提携先の紹介が受けられる
  • 税務調査への対応 →知っておきたい相続税の税務調査について

 

 

相続税には各種特例があり特例を適用するためには、相続税の申告は必須です。また、相続人によっては二次相続を視野に入れなければならないケースもあります。

しかし二次相続は税理士に相談しなければ、自分で対策することは難しいのが現状です。そのほか資料収集の時間が取れない場合、税理士であれば提携専門家の委任状で書類収集できる、税理士から申告していれば、税務調査の立合い依頼ができます。

 

 

 

相続税申告の手続きは難しいので専門家に相談

 

 

相続税の申告は形の上では自分でできます。しかし正確な税額計算と必要書類は専門家に相談する方が確実です。税務署は申告モレについては指摘しますが、過大納付に関してはわざわざ行政コストを費やしてまで教えてはくれません。

 

また、税法の特例選択は納税者の任意選択のため、強制的に税務署が特例選択をすることもできません。これは相続税の申告書に限らず贈与税、所得税、法人税など全ての申告書に言えることです。

 

日本は申告納税方式のため、申告書が提出されれば税務署は必ず受領します。しかし、申告書が形の上で作れて提出できたことと、あなたにとって適切な申告書とは別問題です。

 

また税理士であれば提携している弁護士や司法書士がいますので、ワンストップで相続税の申告にまつわる問題を解決できます。相続税の申告は自分でするより、確実で時間のロスもない税理士に依頼するのがおすすめです。

 

→相続税申告を専門家に依頼するとしたらどれくらい費用がかかる?申告料金を見てみる

 

 

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相続税申告に関してよくある質問

 

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