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【所得税の譲渡所得④】公共事業のための土地・建物売却時の税金と特例|収用等の5,000万円控除

道路の拡幅工事、河川の整備、学校や公共施設の建設など、全国各地で公共事業は日々行われており、それに伴う土地・建物の買取り(収用)は決して珍しいことではありません。
また、被相続人(亡くなられた方)が所有していた不動産が収用の対象となり、相続後に売却手続きを進めるケースも増えています。
こうした場面では、「どのような税金がかかるのか」「節税できる特例はあるのか」「相続税とどう関係するのか」といった疑問が次々と浮かんでくるはずです。
本コラムでは、このような「収用」による不動産売却に関わる税制の全体像を、相続との関連も含めて丁寧に解説します。
この記事では、
・土地・建物売却時の「収用」制度
・収用等による不動産売却時の特別控除・課税の繰延べ制度
・土地・建物売却時の特例の具体的な計算例
について実務上のポイントを押さえてご説明します。
土地・建物売却時の「収用」とはどういう制度?
土地・建物収用の法的根拠と仕組み
土地・建物収用とは、道路・鉄道・河川・学校・公園など公共の利益のために、国や地方公共団体などが法律に基づいて個人・法人の土地や建物を強制的に取得できる制度です。
「土地収用法」(昭和26年法律第219号)であり、同法をはじめ河川法、都市計画法、道路法など200以上の法律に収用権が認められています。
収用の流れは、おおむね次のとおりです。
● 事業認定の申請・取得(公共事業として認められる手続き)
● 土地調査・補償金の算定
● 事業施行者(国・地方公共団体・事業者)から所有者への「買取り等の申出」
● 交渉・合意による任意売買(協議)、または収用裁決による強制取得
● 補償金の支払いと所有権移転
多くの場合は強制的な収用裁決に至る前に、事業施行者との協議で売買契約を締結する「任意売買」の形をとります。ただし、その場合でも「収用等により土地建物を売った」として税法上の特例が適用されます。
土地・建物収用に伴って支払われる補償金の種類
収用では、土地・建物の売却代金だけでなく、さまざまな名目の補償金が支払われることがあります。これらは名目によって課税関係が異なるため、一括して「全部非課税」と誤解されないよう注意が必要です。
| 補償金の種類 | 主な内容 | 税務上の所得区分 |
|---|---|---|
| 対価補償金 | 土地・建物の買取り対価 | 譲渡所得(5,000万円控除の対象) |
| 収益補償金 | 休業・営業損失に対する補償 | 事業所得・不動産所得など |
| 移転補償金 | 引越し費用・動産移転費用など | 一時所得(非課税となるケースもあり) |
| 残地補償金 | 収用後の残地の価値下落補償 | 対価補償金と同様に扱われることが多い |
| 工作物補償金(移転)) | 塀・庭木等の移転費用 | 実費相当は非課税、超過分は一時所得 |
| 工作物補償金(取壊し) | 建物取壊し選択時の補償 | 対価補償金に準じて扱われることが多い |
【出典】国土交通省「公共用地の取得に伴う損失補償基準」
https://www.mlit.go.jp/common/001338606.pdf
【出典】国税庁 No.3555「収用等により取得する各種保証金の所得区分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3555.htm
土地・建物収用等による不動産売却時の特例の全体像
公共事業のために土地・建物を売却した場合、通常の不動産譲渡と同様に譲渡所得税が課税されます。
しかし、土地収用法その他の法律により収用権が認められた公共事業のために資産を売却した場合には、納税者の保護と公共事業の円滑な推進を図る観点から、「租税特別措置法」に基づく2種類の特例が用意されています。
| 特例① 5,000万円特別控除 | 特例② 代替資産取得による課税繰延べ |
|---|---|
| 譲渡所得(譲渡益)から最高5,000万円を控除(措法33条の4) | 売却代金で代わりの資産を取得した場合に課税を将来に繰り延べ(措法33条) |
| 代替資産の購入が不要 | 代替資産の購入が必要(原則2年以内) |
| 控除しきれない部分は課税される | 代替資産が高額なら課税ゼロも可能 |
この2つはいずれか一方しか選べません(同一年分で両方の適用は不可)。どちらが有利かは、補償金の額・取得費・将来の資産売却予定・資金繰りなどによって異なります。
以下では、特に利用されることの多い「5,000万円特別控除」を中心に詳しく解説します。
収用等による不動産売却時の5,000万円特別控除
制度の概要と計算式
収用等の5,000万円特別控除とは、公共事業のために土地・建物を売った場合に、通常の譲渡所得の計算から最高5,000万円を差し引くことができる特例です。
【課税譲渡所得の計算式】
課税譲渡所得 = 収入金額 ー(取得費 + 譲渡費用)ー 特別控除(上限5,000万円)
特例の適用を受けるための6つの適用要件
① 対象となる資産であること
売却した土地・建物が固定資産であること
② 代替資産取得の特例と重複適用していないこと
同じ年に、収用した資産の全部について「代替資産取得による課税繰延べ特例(措法33条)」または「交換処分等の特例(措法33条の2)」の適用を受けていないこと。
③ 買取り申出から6か月以内に売却していること(重要!)
事業施行者から最初に買取り等の申出があった日から6か月を経過した日までに売却(契約締結)していること
④ 最初の年の譲渡のみ
同一の収用に係る事業で2年以上にわたって資産を売る場合は、最初の年に売った資産についてのみ適用できます。
⑤ 最初の申出を受けた者(またはその相続人)が売却していること
事業施行者から最初に買取り等の申出を受けた者、またはその者の死亡に伴い相続・遺贈により資産を取得した相続人が売却していること。
⑥ 確定申告の要件
この特例を適用する旨を記載した確定申告書に、「収用証明書」等の一定の書類を添付して申告すること。特例は申請によって初めて適用されます。
↓譲渡所得については、こちらのコラムで詳しく紹介しています。
【所得税の譲渡所得①】相続不動産を売却すると確定申告が必要?譲渡所得の基本的な計算方法を解説!
補償金の種類と特別控除の対象範囲
5,000万円特別控除の対象となるのは、あくまで「対価補償金」として課税される収入に限られます。前掲の補償金一覧のとおり、移転補償金や収益補償金は別途の所得として扱われ、この特別控除は適用されません。補償明細書を精査し、所得区分を正確に確認することが重要です。
また、残地補償金については、収用される土地と残地をまとめて一団の土地として評価し直した上で、対価補償金に含めて処理されることが多いです。
他の特別控除との関係
収用等の5,000万円控除と、被相続人の居住用財産(空き家)に係る3,000万円特別控除は、同一資産には重複適用できません。同じく、居住用財産を売ったときの3,000万円控除(マイホーム特例)も同一資産には重複適用できません。どちらを適用するかは、節税効果を比較して判断する必要があります。
また、同じ年に異なる資産の譲渡に対し複数の特別控除を利用する場合の特別控除の枠は、合計で5,000万円が上限となります。
適用可否については要件が複雑ですので、専門家に相談することをお勧めします。
【出典】国税庁 No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例 措法33条の4
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3552.htm
土地・建物売却時の特例の具体的な計算例

ケース①:5,000万円特別控除を適用する場合
Aさんは、道路拡幅工事のために自宅の土地(一部)を市に売却しました。以下の条件で税額を計算してみましょう。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 収用対価(土地の補償金) | 8,000万円 |
| 取得費(概算:売却価格の5%) | 400万円 |
| 譲渡費用 | 100万円 |
| 特別控除 | 5,000万円(上限) |
| 課税譲渡所得 | 8,000万円 ー 400万円 ー 100万円 ー 5,000万円 = 2,500万円 |
| 税率(長期譲渡所得の場合) | 所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315% ≒ 20.315% |
| 概算税額 | 約508万円 |
※所有期間が売却年の1月1日時点で5年超の場合は「長期譲渡所得」として税率20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)が適用されます。
※取得費が不明な場合は売却価格の5%を概算取得費として計上できます(所得税法施行令第169条)。
ケース②:特別控除適用後に課税がゼロになるケース
Bさんの収用補償金が5,500万円、取得費が800万円、譲渡費用が150万円の場合
課税譲渡所得 = 5,500万円 ー 800万円 ー 150万円 ー 4,550万円(譲渡益分)= 0円
この場合、特別控除は「譲渡益が上限」となるため、5,000万円ではなく「4,550万円」が控除され、課税所得はゼロになります。特別控除額は最大5,000万円ですが、実際の譲渡益を上限とする点に注意が必要です。
代替資産取得による課税の繰延べ(措法33条)
条件はありますが、その年の譲渡所得に対する課税を将来に繰り延べることができる制度があります。
制度の概要
収用等の補償金を使って、収用された資産と同種または一定の資産(代替資産)を取得した場合、その年の譲渡所得に対する課税を将来に繰り延べることができます。
代替資産の購入金額が収用補償金を上回る場合は、その年の課税はゼロになります。一方、補償金より低い金額の代替資産を取得した場合は、その差額分のみが課税対象となります。
代替資産の取得期限
代替資産は原則として、
①収用等のあった年及び
②収用等のあった年の前年(収用等が明らかとなった日以後に限る)に取得したもの
③収用等のあった日以後2年を経過した日までに取得する予定のものに限られます。
相続した不動産が収用対象になったとき
相続人も特例を使える
最初に買取り等の申出を受けた土地所有者が亡くなり、相続人がその土地を相続した場合でも、収用等の5,000万円特別控除や代替資産取得による課税の繰延べを適用することができます(措法第33条の4の4、通達33-45)。これは、被相続人が受けるはずだった特例を相続人が引き継ぐ形で適用できることを明確に規定したものです。
相続した不動産が収用対象となるケースは、少子高齢化・空き家問題が深刻化している昨今、決して珍しくありません。親から相続した実家や農地が、道路拡幅や再開発事業の対象となることも増えています。
相続税との二重課税を防ぐ「取得費加算の特例」
相続によって取得した不動産を売却すると、相続税と譲渡所得税の両方がかかる場合があります。この二重課税を緩和するために設けられているのが、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」(措法39条)、いわゆる「取得費加算の特例」です。原則として収用等の5,000万円特別控除や代替資産取得による課税の繰延べとの併用が可能です。
↓相続税の取得税加算については、こちらのコラムで詳しく紹介しています。
【所得税の譲渡所得③】相続税の取得税加算とは?市街地価格指数が使えるケースも
土地・建物の収用による特例についてよくある質問
Q1. 補償金は全額非課税ではないのですか?
A. 一律に非課税というわけではありません。土地・建物の対価(対価補償金)は原則として譲渡所得の対象となり、5,000万円特別控除が適用できる場合があります。移転補償金や収益補償金などは内容に応じて一時所得・事業所得等に区分され、課税関係がそれぞれ異なります。補償明細書の内訳で税区分を確認することが重要です。
Q2. 収用の5,000万円控除と居住用3,000万円控除は同時に使えますか?
A. 同一資産に対して両方を適用することはできません。同じ年に他の特別控除を利用している場合も含め、合計で5,000万円が上限となります。どちらの特例を適用するかは、個別の状況を比較して判断してください。
Q3. 売買契約は6か月以内に締結したが、引渡しは7か月後になります。5,000万円控除は使えますか?
A. 買取り等の申出から6か月以内に売買契約を締結していれば、引渡しが6か月経過後であっても特例の適用が認められると解されています。この制度の趣旨が「公共事業用地の早期円滑な取得」を促進する点にあるため、契約日を基準に判断されます。ただし個別事情によって異なる場合もあるため、事前に税務署または税理士へご確認ください。
Q4. 取得費加算の特例と収用の5,000万円控除は同時に使えますか?
A. 原則として同時に使えます。取得費加算によって計算上の取得費が増え、課税譲渡所得が少なくなった上で、さらに5,000万円の特別控除を適用することが可能です。ただし、いずれの特例も適用要件がありますので、税理士に相談の上でシミュレーションを行うことをお勧めします。
まとめ(税理士・笘原拓人より)
本コラムでは、土地・建物等の収用による不動産売却に関わる主要な税制上の特例を解説しました。
収用に関わる税務は、補償金の種類・金額・相続の有無・他の特例との関係など、複合的な判断が求められる複雑な分野です。一つの判断ミスが数百万円単位の税負担の差につながることも珍しくありません。
そして、いずれの特例も確定申告が必須であり、適用漏れの取り戻しができない場合があるため、早めの準備と専門家への相談が重要となります。 相続した不動産の売却を検討されている方は、できるだけ早い段階で当事務所にご相談ください。
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【所得税の譲渡所得③】相続税の取得税加算とは?市街地価格指数が使えるケースも

親から不動産を相続し、相続税を支払ったあとにその不動産を売却すると、今度は「譲渡所得税」も課税されてしまいます。相続税と譲渡所得税という「二重の税負担」に悩む方は少なくありません。
そのような場面でぜひ知っておきたいのが、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」です。
この特例を活用すると、支払済みの相続税の一部を譲渡所得の「取得費」に上乗せすることができます。
「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」は、所得税・住民税の大幅な節税につながります。
さらに、相続した不動産の取得費(購入価格)が不明な場合には、一般財団法人日本不動産研究所が公表している「市街地価格指数」を使って取得費を推計する方法もあります。ただし、この方法には適用できるケースが限られており、安易に使うと税務署に否認されるリスクもあります。
この記事では、税理士の立場から、
・相続税の取得費加算の特例の概要・要件・計算方法・注意点
・市街地価格指数を活用できるケース
・市街地価格指数を活用する際に注意すべきポイント
について分かりやすく解説します。
相続税の「取得費加算の特例」とは何か
【制度の背景:相続税と譲渡所得税の「二重課税」問題】
相続によって土地や建物などの財産を取得した場合、その財産には相続税が課税されます。そして相続した財産を将来売却すると、売却益(譲渡益)に対して今度は譲渡所得税・住民税が課税されます。
つまり、同じ財産に対して「相続時」と「売却時」の2回にわたって税金が発生する構造です。これを放置すると、納税のたびに手元に残る資産が大きく目減りしてしまいます。
このような二重課税の問題を緩和するために国が設けたのが、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」です。通称「取得費加算の特例」と呼ばれ、国税庁のタックスアンサー「No.3267」で詳しく説明されています。
【出典】国税庁 No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
【特例の仕組みと根拠法令】
この特例は、相続や遺贈によって取得した土地・建物・株式などを一定期間内に譲渡した場合に、支払った相続税の一部を譲渡所得計算上の「取得費」に加算できる制度です(租税特別措置法第39条)。
取得費が増えると、「譲渡収入金額-取得費-譲渡費用」で計算される譲渡所得が圧縮され、その結果として所得税・住民税の税額を減らすことができます。
【ポイント】
● あくまで「所得税」(および住民税)の節税制度
● 相続税そのものを減らすものではない
取得費加算の特例の適用要件
取得費加算の特例を受けるためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ①財産の取得方法 | 相続または遺贈によって財産を取得した者であること。生前贈与で受け取った財産のうち、相続時精算課税や3年(7年)内贈与の生前贈与加算の規定によって相続税の対象となった贈与については適用可能です。 |
| ②相続税の課税 | その財産を取得した人に相続税が課税されていること(相続税額がゼロの場合は適用不可)。配偶者控除等の適用で相続税がゼロになったケースも対象外です。 |
| ③譲渡の時期 | 財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税申告期限の翌日以後3年を経過する日まで(「3年10か月以内」)に譲渡していること。 |
【「3年10か月以内」の期限に注意】
・相続税の申告期限は原則として「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」です。
・そこからさらに3年が加わるため、合計で相続開始から3年10か月が売却の期限になります。
・不動産の売却には時間がかかることも多いため、早めに動くことが重要です。
【計算のポイント】
・分母の「課税価格」は債務控除前の金額を使います。
・加算できるのは「自分が支払った相続税全額」ではなく、売却した財産に対応する割合分のみです。
・複数の財産を売却する場合は、財産ごとに計算します。
【前提条件を仮定した具体的な計算例】
◾️ 相続した土地(相続税評価額:4,000万円)を5,000万円で売却
◾️ 相続税額:600万円
◾️ 相続税の課税価格(債務控除前):8,000万円
◾️ 取得費(被相続人の取得費を引継):500万円
◾️ 譲渡費用:200万円
①特例を使わない場合の譲渡益
5,000万円 ー(500万円+200万円)= 4,300万円
②取得費加算額
600万円 × 4,000万円 ÷ 8,000万円 = 300万円
③特例を使った場合の課税対象所得
4,300万円 ー 300万円 = 4,000万円
④節税効果(長期譲渡所得税率20.315%の場合)
300万円 × 20.315% ≒ 約61万円の節税
このように、取得費加算の特例を活用することで相当額の税負担を軽減できます。売却価格や相続税額の大きさによっては、数百万円単位の節税につながるケースも珍しくありません。
↓譲渡所得については、こちらのコラムで詳しく紹介しています。
【譲渡所得①】相続不動産を売却すると確定申告が必要?譲渡所得の基本的な計算方法を解説!
相続税の取得費加算の特例適用時の注意点・落とし穴
① 相続税が0円の場合は使えない
配偶者の税額軽減などを利用して相続税の納付額がゼロになった場合、この特例は適用できません。そもそも「加算する相続税額」が存在しないためです。配偶者が相続した財産を売却する際によくある誤解ですので注意しましょう。
② 所有期間は「被相続人の取得時」から引き継ぐ
相続で取得した不動産については、所有期間を被相続人が取得した時点から通算します。したがって、相続後2〜3年で売却した場合でも、被相続人が長年保有していた場合は長期譲渡所得(所有5年超)の税率20.315%が適用されます。
③ 相続税の申告前に売却した場合の取り扱い
相続税の申告期限(10か月)が来る前に不動産を売却した場合は、一旦取得費加算の特例を適用しない計算で所得税を申告・納税し、その後相続税の申告が完了した段階で更正の請求を行うことで特例を適用できます。
④ その財産の譲渡益が相続税の取得費加算の限度額
複数の相続財産を売却した際には注意が必要です。
※特例の適用は「申告してはじめて受けられます。
取得費加算の特例は、確定申告を行ってはじめて適用されます。
また、特例を適用した結果、納税額がゼロになる場合でも申告が必要です。
相続税の取得税加算についてよくある質問
Q1. 相続税の取得費加算の特例は土地だけでなく株式にも使えますか?
A. はい、使えます。相続や遺贈で取得した株式・投資信託・その他の有価証券を3年10か月以内に売却した場合にも適用可能です。ただし、事業所得・雑所得として区分される株式等の譲渡には適用できません。
Q2. 相続後3年10か月を過ぎてしまいました。特例は使えませんか?
A. 残念ながら、期限を過ぎた場合は取得費加算の特例は適用できません。ただし、取得費の実額把握や市街地価格指数による推計、他の特例の活用可否を税理士に確認することをお勧めします。
Q3. 複数の相続財産を売却した場合、まとめて計算できますか?
A. いいえ、取得費に加算する相続税額は譲渡した財産ごとに個別に計算します。たとえば土地Aと土地Bを別々に売却した場合、それぞれについて計算式を適用します。
市街地価格指数を使って取得費を推計する方法

市街地価格指数とは?
市街地価格指数とは、一般財団法人日本不動産研究所が公表している、全国主要都市の宅地価格の推移を指数化したものです。
● 全国主要198都市の宅地を対象に調査
● 日本不動産研究所の不動産鑑定士が年に2回(3月・9月)価格調査を実施
● 昭和11年9月から旧日本勧業銀行が調査を開始し、昭和34年3月から日本不動産研究所が承継
● 「全国」「六大都市」「六大都市を除く」など複数区分があり、昭和60年3月からは地方別・三大都市圏別の指数も公表
【出典】一般財団法人日本不動産研究所【市街地価格指数・全国木造建築費指数】
https://www.reinet.or.jp/
※最新データはウェブサイトで公開。過去データは冊子として販売されています。
市街地価格指数による取得費の計算式
【市街地価格指数による土地の取得費推計】
土地の取得費 ≒ 土地の譲渡価格 ×(取得時の市街地価格指数 ÷ 譲渡時の市街地価格指数)
概算取得費との比較(具体例)
【具体例】令和8年に1億円で売却した不動産(昭和47年取得)
◾️ 概算取得費(売却価格の5%)の場合
・取得費:1億円 × 5% = 500万円
・課税対象所得:1億円 ー 500万円 = 9,500万円
・長期譲渡所得税(20%):約1,900万円
◾️ 市街地価格指数を使った場合(昭和47年指数51.8、令和8年指数138.7と仮定)
・取得費:1億円 × (51.8 ÷ 138.7)≒ 3,733万円
・課税対象所得:1億円 ー 3,733万円 ≒ 6,267万円
・長期譲渡所得税(20%):約1,253万円
→ 差額:約647万円の節税効果
市街地価格指数が使えるケース・使えないケース
市街地価格指数による取得費の推計は法令に明記されているものではなく、国税不服審判所の裁決事例(平成12年11月16日裁決)で初めて合理的な方法として認められたものです。そのため、適用できる場面は限定的です。
【市街地価格指数が認められやすい条件】
➡︎購入時の売買契約書・通帳記録・ローン契約書などが一切存在しないこと
➡︎対象土地の取得時の地目が宅地であること(農地・山林等は対象外)
➡︎その土地が所在する地域が市街地価格指数の調査対象地域に含まれること
➡︎対象地の公示価格・路線価の推移が市街地価格指数の推移と同等の水準であること
【市街地価格指数が認められにくい・使えないケース】
➡︎売買契約書など取得費を証明できる書類が一部でも存在する場合
➡︎対象地の公示価格・路線価の推移と市街地価格指数の推移が大きくかけ離れている場合
➡︎取得時の地目が宅地以外(農地転用後など)の場合
➡︎市街地価格指数の調査対象外の地域に所在する土地
※安易な利用は税務調査で否認されるリスクあり
インターネット上には市街地価格指数を使った計算方法が広く紹介されていますが、個別の土地の価格変動と必ずしも一致するものではなく、対象地の実態と指数の乖離が大きい場合は否認されます。必ず税理士に相談のうえで判断してください。
過去の裁決事例まとめ・注意点
過去の裁決事例から
【認容】平成12年11月16日裁決(裁決事例集No.60 208頁)
原処分庁が市街地価格指数(六大都市を除く住宅地)を用いて取得費を算定した手法について、審判所が「市場価格を反映した近似値の取得費が計算でき、合理的」と判断。市街地価格指数が認められた基礎的事例。
【棄却】平成26年3月4日裁決(東裁)
請求人が採用した六大都市市街地価格指数は、対象土地の取得時の市場価値を適切に反映するものではないとして主張を棄却。
【棄却】平成30年7月31日裁決(仙裁)
取得費の推計に市街地価格指数を用いることへの合理性が否定された。
【出典】国税不服審判所【公表裁決事例】
https://www.kfs.go.jp/service/JP/index.html
市街地価格で取得費を計算する場合の注意点・落とし穴
取得費不明のまま概算取得費で申告すると、市街地価格指数への更正請求は不可となります。
一度、概算取得費を使って確定申告を行った場合、その後に市街地価格指数を用いた取得費に変更するための更正の請求は認められません。申告前に判断することが必要です。
まとめ(税理士・笘原拓人より)
上記に述べたとおり、取得費加算の特例や市街地価格指数を適切に活用することで、相続財産の売却にかかる税負担を大幅に軽減できる可能性があります。
一方で、計算方法の選択を誤ったり期限を見逃したりすると、本来受けられるはずの節税メリットを逃すだけでなく、税務調査で修正申告を求められるリスクもあります。
相続した不動産の売却を検討されている方は、できるだけ早い段階で当事務所にご相談ください。
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