配偶者居住権の評価について
投稿日:2022.04.25
前回は、配偶者短期居住権の概要について説明させていただきました。
今回からは、配偶者居住権の評価について、順番に説明させていただきます。
まずは、配偶者居住権の評価の考え方についてです。
配偶者居住権の評価の考え方
建物の所有者は、配偶者居住権の存続期間が終了した時に建物を自由に使うことができる状態に戻すことになります。
この点に着目し、配偶者居住権の価額は、建物の所有権部分の「配偶者居住権存続期間終了時の価額(将来価値)」を求め、それを現在価値に割り戻し、建物の時価からその割り戻した所有権部分の価額を控除した金額により評価します。
具体的には、以下のような考え方になります。
- 配偶者居住権存続期間終了時の建物の所有権部分の価額を減価償却に似た方法を用いて計算します
- ①で計算した配偶者居住権存続期間終了時の建物の価額を現在の価値に割り戻して、相続開始時の建物の所有権部分の時価を求めます
- 相続開始時の建物の価額から②で求めた所有権の価額を控除して配偶者居住権の時価を求めます
出典:国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/200701/pdf/03.pdf
次回は、配偶者居住権の評価方法の概要についてご説明させていただきます。
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