相続と遺贈

こんにちは。

名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所です。

 

前回のブログで、

相続税とは、個人が被相続人から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。

と書かせていただきましたが、今回は、「相続など」の「など」の部分についてです。

 

 

人が亡くなると、その人が生前所有していた財産・債務は、法定相続人に移転します。

法定相続人に財産・債務を移転させることを「相続させる」と言います。

 

では、法定相続人以外に財産を与えることはできないのでしょうか?

答えは、できます。

遺贈という方法があるのです。

「相続など」は、詳しく書くと「相続または遺贈」となります。

 

遺贈とは、遺言によって遺言者の財産を受遺者に与えること言います。

受遺者は、法定相続人だけでなく、法定相続人以外の人もなることができますので、

「介護を頑張ってくれた息子の嫁に財産を分けたい」

「籍は入れていないが、長年連れ添った妻に財産を残したい」

という場合に使うことができます。

 

遺言なんて、2時間ドラマに出てくるようなお金持ちの人が書くものでしょ?

なんて思っていましたが、

実際に相続税の申告業務に携わってみて、

意外と遺言書でご自身の遺志を残してみえる方が多いことが分かり驚きました。

 

遺言の内容は遺言書に記しておく必要がありますが、

とにかく紙に書いて残しておけばいい、というものではありません。

作成年月日の明記など、所定のルールに沿って作らなければ、

その遺言は無効となってしまいます。

 

遺言には「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類があり、

当事務所では「公正証書遺言」をおすすめしています。

 

3種類の遺言の違いにつきましては、また次回。。。

 

相続税の申告だけでなく、遺言書作成についてのご相談も笘原拓人税理士事務所まで。

 

初回相談は無料です。

出張相談も可能です。

お気軽にお問い合わせください。

 

名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所 税理士 河合友佳

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